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自分が先に亡くなったら、妻には今の家に住み続けてほしい。預金は子どもたちで分けてくれればいい。そう考えて遺言を書こうとしている方は多いですよね。
結論から言うと、「自宅は妻、預金は子ども」という分け方は遺言で十分に実現できます。ただ、預金が少ない家では、子どもの遺留分に届かないことがあるんです。
この記事では、そのまま使える文例と、預金が多い家・少ない家で何が変わるかが分かります。
自宅を妻、預金を子どもに分けると、どうなる?
夫が亡くなり、妻と子2人が相続するケースなら、遺言で「自宅は妻に、預金は子2人に半分ずつ」と書けば、その通りに分けられます。ただし子どもの遺留分は1人あたり遺産の8分の1です。預金の額が子どもの遺留分に届かないと、後で子どもから請求される余地が残ります。
例えば、自宅(評価額3,000万円)を妻に、預金を子2人に半分ずつ残すケースで、預金の額だけを変えて比べてみます。
| ケース | 遺産 | 子1人が受け取る額 | 子1人の遺留分(8分の1) | 結論・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 預金が多い家 | 自宅3,000万円・預金4,000万円 | 2,000万円 | 875万円 | 遺留分は満たしている |
| 預金が少ない家 | 自宅3,000万円・預金800万円 | 400万円 | 475万円 | 1人75万円ずつ遺留分に足りない |
金額は評価額をそのまま使った例です。遺留分の計算に使う財産の値段は、相続税の評価とは別に考えることがあります。

『子どもたちは文句を言わないはず』と思いますよね。ただ、子どもが結婚して家庭を持つと、事情が変わることもあります。遺言で外された人の遺留分の計算は、遺留分はいくら?ケース別に金額を計算で詳しく見られます。
そのまま使える遺言の文例
遺言では、誰に何を渡すかを、財産が特定できる形で書きます。不動産は登記事項証明書のとおり、預金は銀行名・支店・口座番号まで書くのが基本です。
第1条 遺言者は、遺言者の所有する次の不動産を、遺言者の妻 ○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。(所在・地番・地目・地積、家屋番号などは登記事項証明書のとおりに書く)
第2条 遺言者は、遺言者名義の次の預金を、長男 ○○○○ および長女 ○○○○ に各2分の1の割合で相続させる。(○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○)
第3条 遺言者は、前各条に書いた財産以外の一切の財産を、妻 ○○○○ に相続させる。
第4条 妻 ○○○○ が遺言者より先に、または同時に死亡した時は、第1条と第3条の財産を、長男と長女に各2分の1の割合で相続させる。
第3条は、書き漏れた財産の受け取り手を決めておくための一文です。これがないと、漏れた財産だけ兄弟と母で話し合うことになります。
第4条は「予備的な書き方」と呼ばれるものです。妻が先に亡くなった時のことも決めておけば、遺言を書き直さずに済みます。
自筆で書く場合は、全文・日付・氏名を自分で書いて押印します。財産目録はパソコンで作ったものや通帳のコピーでもよく(各ページに署名押印が要ります)、2019年1月13日以降に書いた遺言から使えます。
書く時に気をつけたいことは?
預金が少ない家は、付言で気持ちを伝える
上の「預金が少ない家」のように、子どもの遺留分に届かないこともあります。法律上の扱いを変えることはできませんが、遺言の最後に気持ちを書く「付言事項」を添えておくことはできます。
例えば、こんな一文です。
「お母さんがこの家で安心して暮らせるように、家はお母さんに残します。2人とも分かってくれると嬉しいです」
付言に法的な効力はありません。ただ、子どもが遺留分を請求するかどうかを考える時に、親の気持ちが伝わっているかで受け止め方は変わるものです。
自宅の評価が高い家は、配偶者居住権も選択肢
自宅の評価が高く預金が少ない家では、自宅を丸ごと妻に渡すと、子どもの取り分が遺留分に届きにくくなります。
そんな時に考えられるのが、2020年4月1日に始まった配偶者居住権です。妻は「住み続ける権利」だけを受け取り、家そのもの(所有権)は子どもに渡す形にできます。
『そんな分け方ができるの?』と驚く方もいますよね。妻は家に住み続けられて、子どもは家の分も取り分に入るので、遺留分の不足を埋めやすくなることがあります。
二次相続まで見ておく
妻が自宅を受け取ると、妻が亡くなった時に、今度は子どもたちがその自宅を相続します。これを二次相続といいます。
その時は配偶者がいないので、配偶者の税額軽減は使えません。自宅を誰が継ぐのか、売るのかまで家族で話しておくと、後の兄弟の話し合いが楽になります。
保管場所と、遺言を実行する人を決めておく
自筆の遺言は、法務局の自筆証書遺言書保管制度(手数料1通3,900円)を使うと、家庭裁判所の検認が要りません。公正証書遺言も検認は不要です。
遺言を実行する人(遺言執行者)を決めておくと、預金の解約などが進めやすくなります。保管場所の選び方は書いた遺言書はどこに保管する?で比べています。
相続税は、この分け方でいくらになる?
『妻が自宅を受け取ると税金はどうなるの?』と気になりますよね。預金が多い家(遺産7,000万円)で計算してみます。
| 計算の流れ | 特例なし | 自宅の土地に小規模宅地等の特例 |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 7,000万円 | 5,400万円(土地2,000万円が400万円に) |
| 基礎控除(3,000万円+600万円×3人) | 4,800万円 | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 2,200万円 | 600万円 |
| 相続税の総額 | 225万円 | 60万円 |
| 妻の納付額 | 0円(配偶者の税額軽減) | 0円(配偶者の税額軽減) |
| 子1人の納付額 | 64万2,800円 | 22万2,200円 |
| 納付額の合計 | 128万5,600円 | 44万4,400円 |
自宅の評価額3,000万円のうち土地を2,000万円、面積は330㎡以内とした例です。妻が自宅の土地を相続すると、特定居住用宅地等として80%減額できる可能性があります。
ここで気をつけたいのは、妻の税額が0円でも申告が要ることです。配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も、申告して初めて使えます。
自宅の土地に特例が使えるか、遺言の分け方で子どもの税額がどう変わるかは、家ごとに違います。遺言を書く前に一度計算しておきたいケースなので、要件を満たすかは税理士に確認してみてください。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
自宅を妻に渡すと、子どもから遺留分を請求されますか?
子どもが受け取る預金が、子1人あたり遺産の8分の1以上あれば、遺留分は満たしています。足りない場合は請求される余地があります。請求は相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で消滅します。
預金は「子どもに半分ずつ」とだけ書いてもいいですか?
財産が特定できないと手続きで困ることがあるので、銀行名・支店・口座の種類・口座番号まで書いておきましょう。書き漏れに備えて「その他一切の財産は妻に」といった一文も添えておくと安心です。
妻が先に亡くなったら、遺言はどうなりますか?
妻に渡すと書いた部分は、そのままでは効力がなくなります。「妻が先に亡くなった時は子に」という予備的な書き方をしておけば、書き直さずに済みます。
まとめ
- 「自宅は妻、預金は子ども」は遺言で実現でき、財産は特定できる形で書く
- 子どもの遺留分は1人あたり遺産の8分の1。預金が少ない家は届かないことがある
- 書き漏れ対策の一文と、妻が先に亡くなった時の予備的な書き方を入れる
- 妻の相続税が0円でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例には申告が要る




