亡くなる直前に引き出した現金は相続税でどう扱う?

亡くなる直前に引き出した現金の相続税での扱いをケース別に解説する記事のアイキャッチ

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『口座が止まる前に、葬儀代を下ろしておいたほうがいい』と言われて、親の預金から現金を引き出した。そんな方は少なくないですよね。

結論から言うと、引き出した現金は相続税の計算から消えません。亡くなった日に手元にあった現金として、相続財産に入ります。

この記事では、引き出したお金がどう使われたかで、相続税がどう変わるかをケースで見ていきます。

目次

引き出した500万円が手元に残っていたら?

このケースではこうなる

例えば、母はすでに亡く、父が亡くなる直前に子が父の口座から500万円を引き出し、子2人が相続するケースです。口座に残った預金が3,900万円なら、現金500万円を足した4,400万円が課税価格です。基礎控除4,200万円を超えるので、相続税は2人で合計20万円かかり、申告も必要になります。

『口座から出したんだから、預金の残高だけ申告すればいい?』と思うかもしれません。でも、引き出したお金は形が変わっただけです。亡くなった日に現金として残っていれば、預金と同じく相続財産なんです。

計算の段階現金を入れて申告現金を入れ忘れた場合
預金の残高3,900万円3,900万円
引き出した現金500万円0円
課税価格の合計4,400万円3,900万円
基礎控除(相続人2人)4,200万円4,200万円
相続税の合計20万円0円(申告もしない)
預金3,900万円と引き出した現金500万円を足すと基礎控除4,200万円を超え、相続税20万円になることを示した計算シート

現金を入れ忘れると、申告そのものをしない形になります。本来は申告が要るケースなので、後から無申告を指摘されることになりかねません。

葬儀代に使ったなら税金は変わる?

引き出したお金の使い道で、結果は変わります。ここが大事なところです。

亡くなった後に葬儀社へ払ったお金は、葬式費用として課税価格から差し引けます。例えば、同じケースで500万円のうち300万円を葬儀代に使ったなら、4,400万円から300万円を引いて4,100万円です。基礎控除4,200万円を下回るので、相続税はかかりません。

ケース課税価格相続税の合計理由・注意
現金500万円がそのまま残っている4,400万円20万円手元の現金も相続財産
うち300万円を葬儀代に使った4,100万円0円葬式費用は差し引ける。領収書を残す
預金6,000万円の家で500万円を入れ忘れた本来6,500万円本来245万円入れ忘れると180万円で申告し、65万円足りない

ただ、香典返しや四十九日の法要、墓石の購入費は葬式費用に含まれません。『葬儀の後にかかったお金も全部引ける』と思い込まないようにしておきましょう。

亡くなった時点でまだ払っていなかった入院費などは、債務として差し引けます。一方、亡くなる前に父の入院費として払ったお金は、もう父の財産ではありません。

誰がいくら使ったかを書き残しておく

「500万下ろしたけど、葬儀に300万、残りは封筒に入れてある」
「領収書と封筒、まとめて保管しておこう」

こんなふうに、引き出した額と使い道をメモと領収書で残しておくと、申告の時にも家族の間でも話が早くなります。

申告に入れなかったら調査で分かる?

国税庁によると、令和6事務年度の相続税の実地調査は9,512件で、申告漏れなどの指摘があった割合は82.3%でした。1件あたりの追徴税額は867万円です。

調査では、亡くなる前の口座の出入りを確かめられることがあります。直前のまとまった出金は、何に使われたか説明を求められやすいところです。

入れ忘れに気づいたら早めに出し直す

申告した後に現金の入れ忘れに気づいたら、税額を増やす修正申告をします。申告していなかったなら、期限を過ぎていても申告して納めます。

遅れると延滞税や加算税がかかることがあります。調査の連絡が来る前に自分から直すほうが、負担は小さく済みやすいです。

親が生前に子の名義の口座へお金を移していた場合も、実質は親のお金なら名義預金として相続財産になります。出金の記録が多い・誰が引き出したか分からない・名義預金がありそう。こんなケースは、申告前に税理士に口座の動きを見てもらうと安心です。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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亡くなった後に預金を引き出したいなら、預貯金の仮払い制度もあります。1つの金融機関ごとに、相続開始時の預金額の3分の1に自分の法定相続分をかけた額、上限150万円まで払い戻せます。

取り分の考え方は家族構成から取り分を計算する方法、引き出したお金を相続人が使ってしまったケースは分割前に遺産を使った時の精算で確認できます。

よくある質問

亡くなる直前に引き出した現金は相続税の申告に入れますか?

亡くなった日に手元に残っていた現金は相続財産なので、申告に入れます。葬儀代など、亡くなった後に払った葬式費用は差し引けます。

引き出したお金で払った香典返しは差し引けますか?

香典返しや法要の費用、墓石の購入費は葬式費用に含まれないので差し引けません。

引き出したことを申告しないと分かりますか?

調査では亡くなる前の口座の出入りを確かめられることがあります。令和6事務年度は実地調査の82.3%で申告漏れなどが指摘されています。

まとめ

この記事の要点
  • 直前に引き出した現金も、亡くなった日に残っていれば相続財産
  • 子2人で預金3,900万円と現金500万円なら、相続税は合計20万円で申告が必要
  • 葬儀代として払った分は差し引ける。香典返しや法要の費用は対象外
  • 引き出した額と使い道は、領収書とメモで残しておく
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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