当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
遺産分割の話し合いを始めようとしたら、親の口座の残高が思っていたより少ない。調べてみると、兄弟の1人がすでに引き出して使っていた。『もう使ったお金は分けられないの?』とモヤモヤしますよね。
結論から言うと、使った本人の同意がなくても、ほかの相続人全員が同意すれば、使われたお金も遺産に含めて分けられます。2019年7月1日に施行された改正民法で、そう決められました。
この記事では、使った目的や引き出し方ごとに、どう精算するかをケースで見ていきます。
長男が600万円を自分のために使っていたら?
例えば、母はすでに亡く、父の預金3,000万円を子3人で相続するケースで、長男が分割前に600万円を引き出して使っていたとします。次男と長女が同意すれば、使われた600万円も遺産に含めて3,000万円を3人で分けられます。1人1,000万円なので、長男は残りの預金から400万円だけ受け取り、次男と長女は1,000万円ずつ受け取ります。
『兄が同意しなかったら、どうにもならない?』と思いますよね。実は、使った本人の同意は要らないんです。ここが改正で変わった大事なところです。
| 分け方 | 長男 | 次男 | 長女 |
|---|---|---|---|
| 使った600万円を遺産に含めない(残り2,400万円を3等分) | 800万円+使った600万円 | 800万円 | 800万円 |
| 使った600万円を遺産に含める(3,000万円を3等分) | 400万円+使った600万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |

含めない場合、長男だけが合わせて1,400万円を手にすることになります。含めれば、3人とも1,000万円ずつにそろいます。
使ったかどうかで言い分が食い違う時
「引き出したのは父さんに頼まれたからだよ」
「でも、何に使ったか記録が残ってないよね」
本人が使ったことを認めない時は、家庭裁判所の分割の手続きだけでは決着がつかないことがあります。その場合は、地方裁判所で不当利得の返還などを求める裁判を考えることになります。通帳の記録や引き出しの日付をそろえておきましょう。
葬儀代や仮払いで引き出したケースは?
引き出した目的によって、扱いは大きく変わります。
| ケース | 扱い | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 自分の生活費などに使った | 他の相続人の同意で遺産に含めて精算 | 使った本人の同意は不要 |
| 葬儀代として払った | 相続人どうしで負担の分け方を話し合う | 葬儀費用はもともと遺産分割の対象ではない |
| 預貯金の仮払い制度で払い戻した | 後の分割で、その人の取り分から差し引く | 1金融機関ごとに上限150万円 |
仮払い制度では、1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額×3分の1×その人の法定相続分」まで、上限150万円を1人で払い戻せます。ルールの中での引き出しなので、勝手に使い込んだ扱いにはなりません。
葬儀代に使ったなら、領収書を見せて説明すれば納得してもらいやすくなります。誰がいくら負担するかを決めて精算しておきましょう。
使った後に相続放棄はできる?
遺産を自分のために使うと、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなることがあります。親に借金があるかもしれない時は、手を付ける前によく考えておきましょう。
話し合いの前にそろえておく物
- 亡くなった日の前後の通帳の記帳、または取引の明細
- 誰がいつ、どの窓口やATMで引き出したかの記録
- 葬儀代や入院費など、遺産から払った物の領収書
- 仮払い制度を使った人がいれば、その払い戻しの額
『身内でお金の記録を突き合わせるなんて気まずい…』と感じる方も多いはずです。ただ、記録がそろっていれば、感情論にならずに話を進めやすくなります。
相続税にはどう響く?
亡くなった後に引き出したお金は、亡くなった日には預金として残っていました。だから相続税の計算では、引き出す前の残高で相続財産に入ります。『使ってしまった分は申告しなくていい?』とはならないので、気をつけておきましょう。
亡くなる直前に引き出した現金の扱いは直前に引き出した現金と相続税で詳しく見ています。家族構成ごとの取り分は取り分を計算する方法で確認できます。
使われた額が大きい・口座の動きが複雑・相続税の申告も必要。こんなケースは、口座の記録を整理するところから税理士に頼むと、申告までの段取りが楽になります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
遺産分割の前に相続人が遺産を使ってしまったら、取り戻せますか?
ほかの相続人全員が同意すれば、使われた分も遺産に含めて分けられます。使った本人の同意は要りません。2019年7月1日施行の改正民法による扱いです。
遺産から葬儀代を払ったのは使い込みになりますか?
葬儀代は遺産分割の対象ではないので、相続人どうしで負担の分け方を話し合って精算します。領収書を残しておきましょう。
分割前に預金を引き出す正式な方法はありますか?
預貯金の仮払い制度があります。1つの金融機関ごとに上限150万円まで、1人で払い戻せます。払い戻した分は後の分割で取り分から差し引きます。
まとめ
- 分割前に使われた遺産も、他の相続人全員が同意すれば遺産に含めて分けられる
- 子3人・預金3,000万円で長男が600万円を使ったなら、含めれば3人とも1,000万円ずつ
- 葬儀代は遺産分割とは別に負担を話し合う。仮払い制度の分は後で差し引く
- 本人が使ったことを認めない時は、裁判で返還を求めることもある





