亡くなってから3日目までに家族が済ませる手続きと相続の準備

家族が亡くなってから3日目までに済ませる手続きと相続の準備を解説する記事のアイキャッチ

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家族が亡くなった直後は、悲しむ間もなく決めることが次々に出てきますよね。『最初の数日で何をしなきゃいけないの?』と焦っている方も多いはずです。

結論から言うと、3日目までに済ませるのは「死亡診断書を受け取る」「死亡届と火葬許可の申請」「葬儀の手配」の3つが中心です。年金や相続の手続きは、葬儀が終わってからで間に合います。ここでは、3日以内に絞って、やることとやらなくていいことを見ていきます。

目次

亡くなってから3日目までに、何を済ませる?

このケースの結論

3日目までにやるのは、医師から死亡診断書(または死体検案書)を受け取る、死亡届を出して火葬許可を受ける、葬儀社と日程を決める、の3つです。火葬は、法律で死亡後24時間を過ぎてからと決まっています。相続のためには、葬儀費用の領収書を残すことと、故人の財産を勝手に使わないことだけ意識しておけば十分です。

死亡届の期限は、死亡を知った日から7日以内です。ただ、死亡届を受理した市区町村長が火葬の許可を出す仕組みなので、実際には葬儀の前に出すことになります。

多くの場合、死亡届の提出と火葬許可の申請は葬儀社が代わりに窓口へ行ってくれます。届出人の欄だけは家族が書くので、確認しておきましょう。

3日以内にやること・後でいいことの一覧

ここが大事なところです。この時期にやることは、急ぐ物と後でいい物に分かれます。

時期やること理由・注意
亡くなった当日死亡診断書(死体検案書)を受け取る死亡届と一体の用紙。コピーを何枚か取っておくと後の手続きで使える
当日〜翌日葬儀社を決め、遺体の安置先と日程を決める火葬は死亡後24時間を過ぎてから
葬儀の前まで死亡届を出し、火葬許可を受ける期限は7日以内だが、火葬許可のために早めに出す
2〜3日目通夜・葬儀、火葬火葬許可証を火葬場に出す
葬儀の後でいい年金の受給停止・健康保険の資格喪失・世帯主変更厚生年金10日以内、国民年金14日以内、国保などは14日以内
落ち着いてから相続人の確認・遺言書の確認・財産の洗い出し相続放棄は3か月以内、相続税の申告は10か月以内
亡くなった当日から3日目までにやる手続きと、葬儀の後でいい手続きを日ごとに並べた分岐表

7日目までに出す届や集め始める書類は、死亡後7日目までの手続きで続きを見られます。

家族の状況で、3日以内の動き方は変わる?

同じ3日間でも、家族の状況によって気をつけることが変わります。

同居していた配偶者が喪主になるケース

例えば、夫が亡くなり、同居していた妻が喪主になるケース。

「葬儀代を夫の口座から引き出しても大丈夫ですか?」
「金融機関に亡くなったことを伝えると、口座は動かせなくなります。仮払い制度もあるので、慌てて引き出さず、何に使ったか記録を残しておきましょう」

預貯金の仮払い制度では、1金融機関ごとに「相続開始時の預金額×1/3×その相続人の法定相続分」、上限150万円まで単独で払い戻しできます。

葬儀費用は、相続税の計算で遺産から差し引けます。領収書は捨てずにまとめておいてください。香典返しや四十九日の法要の費用は葬式費用に入らないので、分けておくと後で楽です。

子が遠方に住んでいるケース

子が遠方に住んでいて、到着まで時間がかかることもありますよね。

死亡届の届出人は家族が務めますが、窓口への提出は葬儀社が代わりに行ってくれることが多いです。到着を待つ間に、親族への連絡や遺影の写真選びを分担しておくと、当日の負担が減りますよ。

『戸籍を集めたり、相続の話をしたりするのも今のうち?』と思う方もいるはずです。ただ、戸籍集めや遺産の話し合いは、葬儀が終わってからで十分間に合います。

借金がありそうなケース

ここは、急がない代わりに「やってはいけないこと」があるケースです。

故人に借金があるかもしれない時、遺産の預金を使ったり、故人の物を売ったりすると、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなることがあります。

相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。3日以内に決める必要はないので、まずは財産に手をつけずに葬儀を済ませましょう。

葬儀の前後で、相続の準備としてやっておくこと

3日以内に相続の手続きを始める必要はありません。ただ、次のことだけは頭の片隅に置いておくと、後で困りにくくなります。

3日以内に意識しておくこと
  • 葬儀費用の領収書・明細を残す(相続税の計算で差し引ける)
  • 故人の預金や財産を使ったら、何にいくら使ったか記録する
  • 遺言書が見つかっても、自筆の物は家庭裁判所の検認が必要なので(法務局で保管された物は不要)、そのまま保管する
  • 故人の通帳・保険証券・郵便物を捨てずにまとめておく

相続全体の流れは亡くなった日から遺産を分けるまでのケース別の流れで確認できます。

土地や自宅がある、相続人が多い、遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそう。こんなケースは、葬儀が落ち着いた段階で税理士に相談しておくと、10か月の申告期限まで慌てずに済みます。

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よくある質問

亡くなった当日に火葬できますか?

法律で、火葬は死亡後24時間を過ぎてからでないと行えないことになっています。火葬の日時は、火葬場の空きも見ながら葬儀社と決めることになります。

死亡届は誰が出せますか?

届出人は親族などが務めます。窓口への提出は、葬儀社が代わりに行ってくれることが多いです。

葬儀費用を立て替えた相続人は、相続税で何か得をしますか?

葬儀費用を負担した相続人は、相続税の計算で葬式費用として自分の取得分から差し引けます。誰がいくら払ったか分かるように、領収書を残しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 3日目までにやるのは、死亡診断書の受け取り・死亡届と火葬許可・葬儀の手配
  • 火葬は死亡後24時間を過ぎてから。死亡届は7日以内だが、火葬許可のため葬儀前に出す
  • 年金の停止や健康保険の手続きは、葬儀の後で間に合う
  • 葬儀費用の領収書を残し、故人の財産は勝手に使わない
  • 相続放棄は3か月以内、相続税の申告は10か月以内
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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