亡くなって4か月以内の準確定申告を忘れていたらどうなる?

準確定申告を忘れて4か月を過ぎた時の対応をケース別に確認する記事のアイキャッチ

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葬儀や銀行の手続きに追われているうちに、気づけば亡くなってから半年近く。『準確定申告って、4か月以内だったよね…』と青くなる方も多いですよね。

結論から言うと、期限を過ぎても準確定申告は出せます。納める税金があるケースでは加算税や延滞税がかかることがあり、還付になるケースなら慌てなくて大丈夫です。

この記事では、忘れていた時にまず何を確かめ、どう動けばいいかをケース別に見ていきます。

目次

4か月を過ぎてしまったら、どうなる?

このケースではこうなる

例えば、アパートの家賃収入があった父が亡くなり、子が準確定申告を忘れて5か月たったケースです。納める税金があるので、気づいた今すぐ期限後申告をします。税金のほかに無申告加算税と延滞税がかかることがあります。税務署から調査の通知が来る前に自分から出したほうが、加算税は低い率で済みます。

準確定申告は、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を、相続人が代わりに申告する手続きです。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

この期限を過ぎて出すと、期限後申告という扱いになります。出せなくなるわけではないんです。

『もう遅いなら、出さないほうがいいのでは』と思うかもしれません。ただ、放っておくほど不利になります。国税庁も、気づいたらできるだけ早く申告するよう案内しています。

納める税金がある人と、還付の人で分かれる

ケース期限を過ぎたら理由・注意
家賃や事業の収入があった親期限後申告で納税。加算税・延滞税がかかることがある調査の通知前に自分から出すと加算税の率が低い
期限から1か月以内に気づいた一定の要件を満たせば無申告加算税がかからない期限内に出すつもりだったと認められることが要件
年金から源泉徴収され、医療費も払っていた親還付になるなら加算税の心配は少ない還付の申告は期限後も一定期間出せる
準確定申告を忘れた時に、納める税金があるか還付になるかで対応が分かれることを示したケース別の分岐表

納める税金があるケースは、何がかかる?

ここが大事なところです。納める税金がある人が遅れると、本来の所得税に上乗せが付くことがあります。

1つ目は無申告加算税です。税務署から調査の通知が来る前に自分から出すと低い率、通知の後だと高い率、調査を受けた後だとさらに高い率になります。

2つ目は延滞税です。期限後申告では、申告書を出した日が納期限になります。納める日までの延滞税を一緒に納める形です。

「もう少し書類がそろってから出そうか」
「待つほど延滞税が増えるから、分かる分で先に出そう」

迷った時は、後のほうの考え方で動いてみてください。

1か月以内なら、加算税がかからないことも

法定申告期限から1か月以内に自分から出し、期限内に出すつもりだったと認められる要件を満たすと、無申告加算税はかかりません。

『4か月を数日過ぎただけ』というケースなら、今日のうちに準備を始める価値があります。

還付になるケースは、慌てなくていい?

年金を受けていて、所得税が源泉徴収されていた親のケースです。入院していて医療費を多く払っていた年なら、準確定申告で税金が戻ってくることがあります。

還付の場合は、納める税金がないので、加算税の心配は小さくなります。納めすぎを取り戻す申告は、期限を過ぎても一定の期間は出せる仕組みです。いつまで出せるかは、税務署で確認しておきましょう。

ただし注意点もあります。医療費控除や保険料控除の対象になるのは、亡くなった日までに本人が払った分だけです。亡くなった後に家族が払った入院費は入りません。

相続人が複数いる時の出し方

相続人が何人かいる時は、全員の連名で1通にまとめて出すか、それぞれ別に出すこともできます。別に出す時は、ほかの相続人に申告の内容を知らせる決まりがあります。

還付金を代表者がまとめて受け取りたい時は、ほかの相続人からの委任状が別に必要です。兄弟で「誰の口座に入れるか」を先に決めておくと、手続きが止まりません。

相続税の申告にも影響する?

実は、準確定申告は相続税ともつながっています。準確定申告で納めることになった所得税は、亡くなった人の未払いの税金として、相続税の計算で財産から差し引けます。

反対に、還付金は相続人が受け取るお金です。どちらも、相続税の申告書を作る前に金額を確定させておきたいところです。

相続税の申告と納付は、知った日の翌日から10か月以内です。準確定申告が遅れると、相続税の準備も後ろにずれ込みます。

家族構成ごとの取り分の考え方は家族構成から取り分を計算する方法で確認できます。

家賃収入や事業の収入があった、相続税の申告も必要そう、期限がもう過ぎている。こんなケースは、準確定申告と相続税の申告をまとめて税理士に頼むと、順番を組み直してもらえて楽です。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

準確定申告を忘れていたら、罰金はありますか?

罰金ではありませんが、納める税金がある場合は無申告加算税と延滞税がかかることがあります。税務署から調査の通知が来る前に自分から出すと、加算税は低い率になります。

年金だけの親でも準確定申告は必要ですか?

所得や控除の状況によって変わります。源泉徴収された税金が戻るケースもあるので、年金の源泉徴収票を手元に用意して、税務署に相談してみてください。

亡くなった後に払った入院費は医療費控除に入れられますか?

準確定申告の医療費控除に入るのは、亡くなった日までに本人が払った分だけです。亡くなった後に家族が払った分は入りません。

まとめ

この記事の要点
  • 準確定申告は、知った日の翌日から4か月以内。過ぎても期限後申告として出せる
  • 納める税金がある場合は無申告加算税と延滞税がかかることがある
  • 調査の通知前に自分から出すと、加算税は低い率で済む
  • 期限から1か月以内で要件を満たせば、無申告加算税はかからない
  • 納めた所得税は、相続税の計算で未払いの税金として差し引ける
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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