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両親のうち残った親が亡くなり、相続人はひとりっ子の自分だけ。遺産は1億5000万円ほど。『1人で全部受け取ると、税金はどれくらい重いの?』と不安になりますよね。
結論から言うと、特例などを使わない場合の相続税は2,860万円です。この記事では計算の中身と、この金額から下げられる余地がどこにあるかが分かります。
ひとりっ子が1億5000万円を相続したら、税金はいくら?
法定相続人は1人なので、基礎控除は3,600万円しかありません。課税遺産総額は1億1,400万円で税率40%の段に入り、相続税は2,860万円。全額を子が納めます。
前提は、配偶者がすでに亡くなっていて、子1人だけが相続するケースです。借入金や葬式費用を引いた後の課税価格を1億5,000万円としています。
相続人が1人だと、基礎控除は最も小さい3,600万円です。さらに法定相続分で分ける相手もいないので、1億円を超える部分に40%の税率がかかるんです。
| 計算の段階 | 金額 | 中身 |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 1億5,000万円 | 借入金・葬式費用などを引いた後 |
| 基礎控除 | 3,600万円 | 3,000万円+600万円×1人 |
| 課税遺産総額 | 1億1,400万円 | 1億5,000万円−3,600万円 |
| 子(全部)の税額 | 2,860万円 | 1億1,400万円×40%−1,700万円 |
| 相続税の総額 | 2,860万円 | 相続人は1人だけ |
| 納付税額 | 2,860万円 | 子が全額を納める |

ちなみに、亡くなった親の配偶者がまだ元気で、配偶者と子1人が相続する場合は、同じ1億5,000万円でも半分ずつ分ければ納付税額は920万円です。詳しくは配偶者と子1人のケースで計算しています。
どこを使えば税額が下がる? ケース別に比べてみる
『2,860万円をそのまま払うしかないの?』と思った方もいるかもしれません。実は、財産の中身によっては下げられる余地があります。
同じ1億5,000万円の財産で、条件が違うケースを並べてみました。
| ケース | 課税価格 | 納付税額 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 特例などを使わない | 1億5,000万円 | 2,860万円 | 基本の計算 |
| 生命保険金500万円が含まれる | 1億4,500万円 | 2,660万円 | 非課税枠は500万円×1人 |
| 評価額3,000万円の自宅の土地に小規模宅地等の特例 | 1億2,600万円 | 2,000万円 | 330㎡まで80%減額。同居などの要件あり |
| 孫1人を養子にしていて子と半分ずつ取得 | 1億5,000万円 | 2,024万円 | 子920万円、孫養子1,104万円(2割加算) |
いちばん効き目が大きいのは自宅の土地です。評価額3,000万円の土地が80%減額されると、課税価格が2,400万円下がり、税額は860万円軽くなりました。
ただ、ここが大事なところです。この特例は、亡くなった親と同居していた、または持ち家のない別居の子(いわゆる家なき子)といった要件を満たす必要があります。使えるかどうかは税理士に確認しておきましょう。
孫養子のケースは、相続人が2人になって基礎控除が4,200万円に増えるためです。孫養子の分は2割加算されますが、合計ではこのケースで836万円下がっています。
2,860万円を10か月で用意できる?
『財産はあるんだから、税金くらい払えるはず』と思いがちですよね。ひとりっ子の相続で見落としやすいのが、納税のお金です。相続税は、亡くなった日の翌日から10か月以内に、原則として現金で一括で納めます。
「遺産は1億5,000万円あるのに、払えないなんてことある?」「財産の大半が自宅や土地だと、現金が足りないこともあるんです」。こういうケースは珍しくありません。
- 預貯金だけで2,860万円をまかなえるか
- 足りない時は延納(分割払い・利子税あり)や物納の制度がある
- 亡くなる前の一定期間にもらった贈与は相続財産に足し戻される(2031年1月以降の相続で7年)
- 申告と納税の期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内
延納や物納は、申請して認められる必要があります。土地を売って納税資金を作る場合も、売却までに時間がかかるので早めに動いておきましょう。
ひとりっ子だと、財産の調べものから申告まで1人で抱えることになりがちです。土地がある、親と同居していた、現金が足りるか不安、という場合は専門家に任せると負担がぐっと減りますよ。
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子が2人いる場合の違いは子2人で1億5000万円を相続するケースで、ほかの条件で試すなら相続税を自分で計算する手順で確認できます。
よくある質問
ひとりっ子でも遺産分割協議書は必要ですか?
相続人が1人なら、分け方を話し合う相手がいないので遺産分割協議はありません。不動産の登記や預金の手続きは、戸籍などで自分が唯一の相続人だと示して進めます。
小規模宅地等の特例を使って0円にならなくても、申告は必要ですか?
このケースは特例を使っても基礎控除を超えるので、もともと申告が必要です。特例は申告して初めて使えます。
生前に贈与しておけば、税額は下がりますか?
子への贈与は、亡くなる前の一定期間の分が相続財産に足し戻されます。この期間は従来の3年から段階的に延び、2031年1月以降の相続で7年になります。贈与の時期と方法で効果が変わるので、早めに試算しておくのがおすすめです。
まとめ
- 1億5,000万円を子1人で相続すると、相続税は2,860万円
- 基礎控除が3,600万円と小さく、40%の税率の段に入る
- 自宅の土地に小規模宅地等の特例が使えると、このケースでは2,000万円まで下がる
- 原則は10か月以内に現金一括なので、納税資金の確認を早めに




