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夫が亡くなり、相続人は妻と一人っ子の2人。遺産は自宅や預貯金、株式などで3億円ある、というケースです。『子どもが1人だと、相続税が重くなるって本当?』と気になっている方も多いですよね。
結論から言うと、法定相続分どおりに分けた場合の納付税額は34,600,000円で、全額を子が納めます。この記事では、計算の中身と、妻と子の取り分で変わる税額を見ていきます。
配偶者と子1人が遺産3億円を相続すると、相続税はいくら?
妻と子1人なら、法定相続人は2人で基礎控除は4,200万円、相続税の総額は69,200,000円です。法定相続分どおり半分ずつ取得すると、妻は配偶者の税額軽減で0円、子が34,600,000円を納めます。
配偶者と子が相続人の時、法定相続分は妻1/2、子1/2です。一人っ子なら、子の取り分がそのまま1/2になります。
例えば、自宅・預貯金・上場株式から借入金や葬式費用を引いた後で3億円だったとします。
課税価格から納付額まで、計算の流れ
| 手順 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 課税価格の合計 | 3億円 |
| 2 | 基礎控除(3,000万円+600万円×2人) | 4,200万円 |
| 3 | 課税遺産総額 | 2億5,800万円 |
| 4 | 1人分(各1/2) | 1億2,900万円 |
| 5 | 1人分の税額(税率40%・控除額1,700万円) | 34,600,000円 |
| 6 | 相続税の総額(5の2人分) | 69,200,000円 |
| 7 | 妻の納付額(配偶者の税額軽減を適用) | 0円 |
| 8 | 子の納付額(総額の1/2) | 34,600,000円 |
| 9 | 納付税額の合計 | 34,600,000円 |
相続人が2人だけなので、1人分が1億2,900万円と大きくなり、税率40%の区分に入ります。相続人の少なさが、そのまま税率に響いているんです。
妻と子の取り分を変えると、いくら違う?
妻の取り分によって、今回の税額は大きく変わります。ただ、妻が受け取った財産は、妻が亡くなった時にもう一度相続税の対象になります。
ここでは、妻自身の財産はなく、受け継いだ財産がそのまま残って子1人が相続すると仮定して、2回分を並べます。
| 分け方(夫の相続) | 夫の相続の税額 | 妻の相続の税額 | 2回の合計 |
|---|---|---|---|
| 妻3割(9,000万円)・子7割 | 48,440,000円 | 9,200,000円 | 57,640,000円 |
| 妻4割(1億2,000万円)・子6割 | 41,520,000円 | 18,200,000円 | 59,720,000円 |
| 法定相続分どおり(各1億5,000万円) | 34,600,000円 | 28,600,000円 | 63,200,000円 |
| 妻1億6,000万円・子1億4,000万円 | 32,293,300円 | 32,600,000円 | 64,893,300円 |
| 妻が全部取得 | 32,293,300円 | 91,800,000円 | 124,093,300円 |
| 子が全部取得 | 69,200,000円 | 0円 | 69,200,000円 |

妻が全部取得しても、夫の相続の税額は1億6,000万円取得の時と同じ32,293,300円です。軽減の枠を超えた分に税額がかかるからです。
しかも妻の相続では、子1人で3億円を受け継ぐことになり、91,800,000円がかかります。2回の合計は、どの分け方よりも大きくなります。
『妻に多めに残したほうが、子の負担も軽くなるのでは?』と考えがちですよね。実は、一人っ子の家庭では妻の相続の時に基礎控除が3,600万円しかなく、税率も上がりやすいんです。
この仮定では、妻の取り分を3割にした時に2回の合計が小さくなりました。ただ、妻の年齢や生活費、妻自身の財産で結果は大きく変わります。
一人っ子の家庭で、先に確認しておきたいこと
例えば、親子でこんな話になることがあります。
「母さんの生活費を考えると、預金は多めに残したいね」
「自宅は母さん、株式は僕。預金は二次相続まで見て分けようか」
自宅の土地は、妻か同居している子が取得すれば、小規模宅地等の特例で330㎡まで80%減額できる場合があります。使えるかどうかは要件次第なので、税理士に確認を。
- 妻が0円でも、配偶者の税額軽減を使うなら申告が必要
- 自宅の土地に小規模宅地等の特例が使えるか(使う場合も申告が必要)
- 生命保険金の非課税枠は500万円×2人=1,000万円
- 分割が期限に間に合わない時は、申告期限後3年以内の分割見込書を出しておく
- 申告・納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
『10か月もあれば余裕』と思っていると、意外と間に合わないことも。財産が3億円あると、株式や土地の評価だけでも時間がかかります。
専門家に頼むと楽なのはこんなケース
上場株式や複数の土地がある、妻の相続まで見て分け方を決めたい、自宅に特例を使いたい、といったケースは税理士に頼むと判断が早くなります。分け方ひとつで2回の合計が数千万円単位で動くからです。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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子が2人いる場合の計算は配偶者と子2人が遺産3億円を相続するケース、配偶者がいない場合は子1人が遺産3億円を相続するケースで見ています。
よくある質問
配偶者と子1人が遺産3億円を相続すると、相続税はいくらですか?
相続税の総額は69,200,000円です。法定相続分どおりなら妻は配偶者の税額軽減で0円、子が34,600,000円を納めます。
妻が全部相続すれば相続税はかかりませんか?
かかります。妻が3億円を全部取得すると、1億6,000万円を超える部分に税額が残り、妻が32,293,300円を納めます。さらに妻が亡くなった時の相続税も大きくなります。
二次相続まで考えると、どう分けるのがいいですか?
妻自身の財産がなく子1人が相続する仮定では、妻3割の分け方で2回の合計が57,640,000円と小さくなりました。実際は妻の財産や生活費で変わるので、税理士と一緒に試算してみてください。
まとめ
- 妻と子1人なら基礎控除は4,200万円、相続税の総額は69,200,000円
- 法定相続分どおりなら妻0円、子34,600,000円
- 妻が全部取得すると妻の相続で91,800,000円がかかり、2回の合計は124,093,300円
- 一人っ子の家庭は妻の相続で税率が上がりやすい。分け方は2回分で考える




