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きょうだい3人で親の遺産を相続することになった。財産は全部で9,000万円ほど。3人もいれば税金はそれほどでもないのでは、と思う方もいるかもしれません。
結論から言うと、相続税の総額は480万円です。この記事では、3人の負担の内訳と、実家や保険金があるとどこまで下がるかを見ていきます。
子3人で9000万円を分けると相続税はいくら?
課税価格9,000万円を子3人が3分の1ずつ相続すると、相続税の総額は480万円で、1人160万円。子3人だと基礎控除が4,800万円あるので、子1人で相続する場合の920万円より440万円少なくなります。
相続人が3人いると、基礎控除は3,000万円+600万円×3人で4,800万円です。
計算を1段ずつ追うと、こうなります。
| 計算の段階 | 金額 | ポイント |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 9,000万円 | |
| 基礎控除 | 4,800万円 | 相続人3人 |
| 課税遺産総額 | 4,200万円 | 9,000万円から4,800万円を引いた額 |
| 1人あたりの法定相続分 | 1,400万円 | 4,200万円の3分の1 |
| 1人分の税額(速算表) | 160万円 | 1,400万円×15%から50万円を引く |
| 相続税の総額 | 480万円 | 160万円×3人 |
| 各人の納付税額(均等に取得) | 160万円ずつ |
きょうだいの人数で、9,000万円の相続税はこれだけ変わります。
| 相続人 | 基礎控除 | 相続税の総額 | 1人あたり(均等) |
|---|---|---|---|
| 子1人 | 3,600万円 | 920万円 | 920万円 |
| 子2人 | 4,200万円 | 620万円 | 310万円 |
| 子3人 | 4,800万円 | 480万円 | 160万円 |
人数が増えると、基礎控除が増えるうえに1人分の金額が低い税率の段に収まるんです。2人の場合は子2人で9,000万円を相続するケースで内訳を載せています。
長男が多めに取ると、ほかの2人の負担はどうなる?
『長男が実家と預金の半分を継いで、下の2人は残りを分ける』。3人きょうだいではよくある話ですよね。
この場合も、総額480万円は変わりません。取り分の割合どおりに負担が動くだけです。
| 分け方 | 長男 | 次男 | 長女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 3分の1ずつ | 160万円 | 160万円 | 160万円 | 480万円 |
| 長男2分の1・残り4分の1ずつ | 240万円 | 120万円 | 120万円 | 480万円 |
ここが大事なところです。長男が実家の土地を継いで、さらに同居していたなら、小規模宅地等の特例が使える可能性があります。
例えば、実家の土地3,000万円を同居の長男が取り、ほかの6,000万円を次男と長女が3,000万円ずつ取るケース。特例で330㎡までの評価が80%下がると、土地は600万円の評価になります。
| ケース | 課税価格の合計 | 相続税の総額 | 各人の納付税額 |
|---|---|---|---|
| 特例を使わない | 9,000万円 | 480万円 | 3分の1ずつなら160万円 |
| 同居の長男が土地を取り特例 | 6,600万円 | 180万円 | 長男16万3,600円・次男81万8,100円・長女81万8,100円 |
特例で下がった分は、総額が下がることで3人全員に効いてきます。実家を誰が取るかは、気持ちの問題だけでなく税額にもつながるんです。
ただ、特例は取得する人が要件を満たす必要があります。同居していたかどうかなど細かい条件があるので、使えるかは税理士に確認してみてください。

ほかに税額を下げる余地はある?
生命保険金があるなら、非課税枠は500万円×3人で1,500万円です。9,000万円のうち1,500万円が保険金なら、課税価格は7,500万円になり、相続税の総額は270万円になります。
もう1つよく聞くのが、孫を養子にする方法です。実子がいる場合、基礎控除に数えられる養子は1人まで。子3人+孫養子1人で4等分すると、総額は378万円でした。孫養子の分には2割加算がかかります。
保険金や養子の数字を自分の家族に当てはめて計算してみたい方は、自分で相続税を試算する手順が役に立ちます。
『それなら養子縁組をしておけば』と思うかもしれません。ただ、きょうだいの取り分が減ることにもなるので、家族で話し合ってから考えたいところです。
相続人が3人いて実家の土地がある、だれかが遠方に住んでいる。こういうケースは、書類のやり取りだけでも時間がかかります。申告期限の10か月を考えると、税理士に任せた方がきょうだい全員の負担が軽くなりますよ。
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よくある質問
きょうだいの1人が相続放棄しても、基礎控除は4,800万円ですか?
はい。相続放棄した人も法定相続人の数に数えるので、基礎控除は4,800万円のままです。ただし放棄した人は生命保険金の非課税枠を使えません。
3人の話し合いがまとまらない時はどうなりますか?
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。まとまらなければ家庭裁判所の調停、さらに審判へ進みます。相続税の申告は、その間も10か月の期限内に法定相続分で仮に出しておきます。
介護をしていた子の取り分を増やすことはできますか?
話し合いで全員が合意すれば、取り分は自由に決められます。ただし相続開始から10年を過ぎると、寄与分を主張できなくなる点には注意しておきましょう。
まとめ
- 遺産9,000万円を子3人で相続すると、相続税の総額は480万円で1人160万円
- 長男が2分の1を取っても総額は同じで、負担は240万円・120万円・120万円になる
- 同居の長男が実家の土地に特例を使えれば、総額は180万円まで下がる
- 保険金1,500万円は3人分の非課税枠に収まり、総額は270万円になる




