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親の遺産が9000万円ほどあって、孫を養子にしている。そんなご家庭だと『孫養子は税金が増えるって聞いたけど、結局いくらなの?』と気になりますよね。
結論から言うと、子2人と孫養子1人が3,000万円ずつ受け取る場合、3人の納付税額は合わせて512万円です。この記事を読むと、計算の中身と、孫の取り分を変えた時に税額がどう動くかが分かります。
子2人と孫養子1人で9000万円を分けたら、税金はいくら?
法定相続人は3人で、基礎控除は4,800万円です。法定相続分どおり3,000万円ずつ分けると、子は各160万円、孫養子は2割加算で192万円。合計512万円になります。
ここでの前提は、配偶者がすでに亡くなっていて、子2人と、養子縁組をした孫1人が相続するケースです。財産から借入金や葬式費用を引いた「課税価格」が9,000万円だとして計算します。
大事なのは、孫養子も「子」として数えることです。だから相続人は3人になり、取り分も3分の1ずつになるんです。
| 計算の段階 | 金額 | 中身 |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 9,000万円 | 借入金・葬式費用などを引いた後 |
| 基礎控除 | 4,800万円 | 3,000万円+600万円×3人 |
| 課税遺産総額 | 4,200万円 | 9,000万円−4,800万円 |
| 子1の法定相続分の税額 | 160万円 | 1,400万円×15%−50万円 |
| 子2の法定相続分の税額 | 160万円 | 1,400万円×15%−50万円 |
| 孫養子の法定相続分の税額 | 160万円 | 1,400万円×15%−50万円 |
| 相続税の総額 | 480万円 | 3人分の合計 |
| 各人の納付額 | 子は各160万円、孫養子は192万円 | 孫養子だけ2割加算 |
| 納付税額の合計 | 512万円 | 総額480万円+加算分32万円 |

基礎控除の数え方は、家族の人数ごとに相続人1人〜5人の基礎控除の早見表でも確認できます。
孫養子だけ2割多く払うのはなぜ?
実は、孫養子は相続税の「2割加算」の対象なんです。配偶者と、子・父母などの一親等の血族以外が財産を受け取ると、税額が2割増しになります。
『養子なら実の子と同じ扱いじゃないの?』と思いますよね。民法の相続分は実子と同じです。ただ、相続税の2割加算では、孫養子は対象に残る決まりになっています。
ここで注意したいのが、同じ孫でも立場によって扱いが変わる点です。
| 孫の立場 | 2割加算 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 養子縁組をした孫(その親が健在) | あり | 孫養子は加算の対象 |
| 代襲相続人の孫(その親が先に死亡) | なし | 親に代わって相続するため |
| 養子でない孫が遺言で受け取る | あり | 相続人ではないので基礎控除の人数にも入らない |
例えば、長男がすでに亡くなっていて、その子(孫)を養子にしていた場合は代襲相続人にもあたります。この場合は2割加算されません。どちらに当たるかは戸籍で確かめておきましょう。
養子にしなかった場合や、孫の取り分を変えた場合と比べると?
同じ9,000万円でも、孫を養子にしているか、孫がどれだけ受け取るかで税額が変わります。それぞれ計算した結果を並べてみます。
| ケース | 基礎控除 | 納付税額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 子2人だけ(養子なし) | 4,200万円 | 620万円 | 子は各310万円 |
| 子2人+孫養子(3,000万円ずつ) | 4,800万円 | 512万円 | 孫養子は192万円(2割加算) |
| 子2人+孫養子(孫は1,800万円) | 4,800万円 | 499万2,000円 | 子は各192万円、孫養子は115万2,000円 |
| 子2人+孫養子(孫は受け取らない) | 4,800万円 | 480万円 | 子は各240万円、孫養子は0円 |
養子がいると基礎控除が600万円増えます。さらに1人あたりの取り分が小さくなるので、低い税率で計算されるんです。そのため相続税の総額は620万円から480万円に下がります。
孫の取り分を増やすほど2割加算の分は増えます。それでも、このケースではどの分け方も養子なしの620万円を下回りました。
「孫を養子にしたら、かえって税金が増えるんじゃないの?」「加算はあるけど、総額で見るとこのケースでは減るんです」。こんなやりとりになることが多いはずです。
もう1つ、孫に直接渡した財産は、子が亡くなった時の相続財産には入りません。子の代の相続を1回飛ばせる、という見方もあります。
孫養子のケースで気をつけたいことは?
ただ、孫養子ならではの落とし穴もあります。次の点は先に確認しておきましょう。
- 実子がいる場合、基礎控除の人数に入る養子は1人まで
- 孫養子は相続人なので、亡くなる前の一定期間の贈与が相続財産に足し戻される(2031年1月以降の相続で7年)
- 孫が未成年なら未成年者控除(18歳−相続時の年齢)×10万円がある
- 申告と納税の期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内
見落としやすいのが2つ目です。孫は普通なら生前贈与加算の対象外ですが、養子になって財産を相続すると対象に入ります。『毎年110万円ずつ孫に渡していたけど大丈夫?』という方は、贈与の記録をそろえておくと安心です。
自宅の土地がある、生前贈与をしていた、孫が未成年で控除の計算が入る。こうしたケースは計算が一気に複雑になります。このあたりは専門家に任せると楽ですよ。
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ほかの家族構成で試したい方は、家族構成と財産を入れて自分で計算する手順を見てみてください。養子がいない場合の詳しい内訳は子2人が9000万円を相続するケースにまとめています。
よくある質問
孫を2人養子にしたら、基礎控除はもっと増えますか?
実子がいる場合、基礎控除の人数に入る養子は1人までです。2人目を養子にしても、このケースの基礎控除は4,800万円のままです。
孫養子が何も受け取らなければ、2割加算はかかりませんか?
取得額が0円なら孫養子の税額も0円です。基礎控除の人数には入ったままなので、子2人の納付税額は合わせて480万円になります。
孫養子が相続放棄をしたら、基礎控除は減りますか?
相続放棄をした人も基礎控除の人数に数えるので減りません。ただし、放棄した人は生命保険金の非課税枠を使えなくなります。
まとめ
- 子2人と孫養子1人で9,000万円を均等に分けると、納付税額の合計は512万円
- 孫養子は2割加算の対象。代襲相続人の孫は対象外
- 養子なしの620万円より、このケースではどの分け方でも低くなる
- 孫養子は生前贈与加算の対象になる点に注意




