子3人が遺産8000万円を相続するケースの相続税額と内訳

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両親を見送り、きょうだい3人で遺産8000万円を分けることになった。3人いると、税金の話より先に「どう分けるか」で悩む方も多いはずです。

結論から言うと、相続税の総額は329万9,700円です。3等分すれば、1人109万9,900円ずつ納めます。ここでは内訳と、1人が実家を継いだ時に3人の負担がどう変わるかを見ていきます。

目次

子供3人で遺産8000万円を相続すると、税額の内訳は?

このケースの結論

相続人が子3人なので基礎控除は4,800万円です。課税遺産総額3,200万円から出した相続税の総額は329万9,700円。3等分すれば1人109万9,900円ずつで、配偶者の税額軽減が無い分、全額を3人で負担します。

法定相続分は3分の1ずつです。1人分を出す時は、千円未満を切り捨ててから速算表を当てます。

計算の段階金額
課税価格の合計8,000万円
基礎控除(3,000万円+600万円×3人)4,800万円
課税遺産総額3,200万円
法定相続分で分けた額子1,066万6,000円ずつ(千円未満切捨て)
法定相続分ごとの税額子109万9,900円ずつ(税率15%・控除50万円)
相続税の総額329万9,700円
各人の納付額(3等分で取得)子109万9,900円ずつ
遺産8000万円を子3人で相続した時の家系図と各人の取り分・納付額

1人分の1,066万6,000円は、税率10%の段をわずかに超えて15%の段に入っています。ここが3人の場合の数字の特徴です。

子の人数が違うと、どれくらい差が出る?

『兄弟が多いほうが税金は軽いって本当?』と気になりますよね。同じ8000万円を、子の人数だけ変えて並べてみます。

ケース基礎控除相続税の総額1人あたり(均等に取得)
子1人3,600万円680万円680万円
子2人4,200万円470万円235万円
子3人4,800万円329万9,700円109万9,900円

子1人の場合の半分以下まで、総額が下がっています。基礎控除が広がるうえ、1人分の金額が小さくなり、低い税率の段で計算されるからなんです。

長男が実家を継いだら、3人の負担はどう変わる?

実際には、きっちり3等分できる家庭ばかりではありません。例えば、長男が評価4,000万円の実家を、弟と妹が預金を2,000万円ずつ相続するケースです。

分け方長男弟妹
3等分(2,666万6,666円ずつ取得)109万9,900円109万9,900円109万9,900円
長男が実家4,000万円、弟妹が2,000万円ずつ164万9,800円82万4,900円82万4,900円

総額は分け方で変わらず、取得した割合で負担が分かれます。長男は実家を受け取るぶん、164万9,800円を現金で用意することになります。

こんなやり取りになることもあります。

「実家はもらうけど、税金を払うお金がないんだよね」<br>「じゃあ預金から少し回すから、その分ほかで調整しよう」

遺産分割は相続人全員の合意が必要です。話し合いがまとまらないと、家庭裁判所の調停に進むこともあります。

葬儀費用など当面のお金が必要な時は、預貯金の仮払い制度も知っておきましょう。1つの金融機関につき上限150万円まで、相続人が単独で払い戻しを受けられます。

生命保険金や自宅の特例があると、いくら下がる?

子3人が受け取った生命保険金は、500万円×3人=1,500万円まで非課税です。例えば8000万円のうち1,500万円が保険金なら、課税価格の合計は6,500万円になります。

ケース課税価格の合計相続税の総額1人あたり(均等に取得)
保険金なし・特例なし8,000万円329万9,700円109万9,900円
保険金1,500万円(全額非課税)6,500万円169万9,800円56万6,600円
実家の土地2,500万円に特例(2,000万円減)6,000万円120万円40万円

3行目は保険金が無く、実家の土地に小規模宅地等の特例を使った場合です。特例を使えるのは、亡くなった親と同居していた子や、持ち家の無い別居の子など、要件を満たす人が土地を相続した時です。要件を満たすかは税理士に確認を。

計算を自分で試すなら家族構成と財産を入れて相続税を計算する手順が使えます。親の一方がまだ健在な場合は配偶者と子3人が遺産8000万円を相続するケースと比べてみてください。

きょうだい3人で分け方を調整しながら、実家の評価や特例も考える。そんな相続は税理士に頼むと楽です。中立の立場で税額を試算してもらうと、話し合いも進めやすくなります。

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よくある質問

3人のうち1人が相続放棄したら、税金は増えますか?

基礎控除の人数には放棄した人も数えるので、4,800万円のままです。総額も変わりませんが、残る2人の取得額が増える分、2人の納付額は増えます。

きょうだいの1人が先に亡くなっていたら?

その子ども(亡くなった人の孫)が代わりに相続人になります。代襲相続人の孫には2割加算はかかりません。

分け方がまとまらないまま10か月が来そうです。

法定相続分で仮に申告し、申告期限後3年以内の分割見込書を出しておきます。分割が決まった後に、小規模宅地等の特例を受けられます。

まとめ

この記事の要点
  • 子3人で遺産8000万円なら、基礎控除は4,800万円
  • 相続税の総額329万9,700円、3等分なら109万9,900円ずつ
  • 子1人なら680万円、子2人なら470万円と比べて軽い
  • 1人が実家を多く取ると、その人の負担が増える
  • 生命保険金は500万円×3人=1,500万円まで非課税
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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