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親が亡くなり、兄弟の1人は海外で暮らしている。『時差もあるし、書類のやりとりはどうするの?』『普通の税理士さんで大丈夫?』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、海外在住の相続人がいる時は、海外とのやりとりに慣れた税理士を軸に、必要に応じて司法書士や現地の専門家と組める所を選ぶと進めやすくなります。この記事では、ケース別の相談先と、選ぶ時のポイントが分かります。
海外在住の相続人がいたら、どんな税理士を選べばいい?
財産が日本にしかないなら、日本の相続税に詳しく、オンラインで海外の相続人と直接やりとりできる税理士で足ります。親が海外に口座や不動産を持っていた、相続人が外国籍を取得しているなど海外の手続きが絡む時は、現地の専門家と連携できるかを確かめてから選びましょう。
海外に住む相続人も、日本の相続税の対象になることがあります。どこまでの財産に税金がかかるかは、国籍や、過去10年以内に日本に住所があったかなどで分かれます(国税庁 タックスアンサー No.4138)。
日本に住所がない相続人が申告する時は、納税管理人を決めて、納税地の税務署に申告し納税します。納税管理人の届出書も必要です。
『そもそも海外の兄にも申告が要るの?』と迷う時点で、税理士に一度聞いてみる価値があります。
海外の絡み方で、相談先はどう変わる?
海外が絡むと言っても、何が海外にあるかで相談先の組み合わせが変わります。代表的な3つのケースを比べてみます。
| ケース | 相談先の組み合わせ | 選ぶ時に確かめたいこと |
|---|---|---|
| 日本在住の父が亡くなった。財産は日本だけ。子の1人が海外在住 | 税理士(相続税)+司法書士(登記) | 海外の相続人とオンラインでやりとりできるか。納税管理人の手続きに慣れているか |
| 亡くなった親が海外に預金口座や不動産を持っていた | 税理士+現地の専門家 | 現地の専門家と連携した経験があるか。外国税額控除の検討を含むか |
| 相続人の1人が外国籍を取得し、日本の実家を相続する | 司法書士(登記)+税理士 | 外国籍の人の署名の証明や住所の書類に対応した経験があるか |

財産は日本だけ、子が海外在住のケース
例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人で、二男だけが海外に住んでいるケースです。この家は、財産の範囲は国内の相続と大きく変わりません。
大変なのは、二男の署名や書類を海外から集めるところです。日本に住民票や印鑑証明書がないので、住んでいる国の日本大使館や総領事館で代わりの証明を取ってもらうことになります。
「協議書は郵送するより、先にPDFで中身を確認してもらおうか」
「そうだね。時差があるから、オンラインの打ち合わせは日本の夜にお願いしたい」
こうしたやりとりに柔軟に対応してくれるかは、海外の相続人がいる家にとって大事な選び方の目安です。
親が海外に財産を持っていたケース
親が海外の銀行口座や不動産を持っていた場合は、日本の相続税に加えて、その国の手続きや税金が関わることがあります。外国で相続税にあたる税金を納めた時は、外国税額控除で調整する仕組みもあります。
『どこまでを日本の税理士に頼めばいいの?』と迷いますよね。日本の申告は日本の税理士、現地の名義変更は現地の専門家、と役割を分けて、間をつないでくれる人を選ぶとスムーズです。
相談先を選ぶ時、何を聞けばいい?
面談では、次の点を聞いておくと、海外が絡む相続への慣れが見えます。
- 海外に住む相続人がいる申告を扱ったことがあるか
- 海外の相続人とオンラインやメールで直接やりとりできるか
- 納税管理人の届出や、海外への書類の送り方を案内してもらえるか
- 現地の専門家や司法書士と連携できるか
- 翻訳や海外への郵送の費用が見積もりに含まれるか
聞き方に迷ったら、相続の相談で聞いておくべき質問リストも使えます。報酬を誰が負担するかは、海外の相続人とも先に決めておくと後で揉めにくいです。決め方は専門家への費用は誰が払うかで見られます。
期限は海外在住でも変わらない
相続税の申告と納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。海外の相続人がいても延びません。
書類の取り寄せに時間がかかりやすいので、相談は早めに始めておきましょう。期限内に分け方がまとまらない時は、法定相続分で仮に申告して「申告期限後3年以内の分割見込書」を出す方法もあります。
海外が絡む相続、自分たちだけで進められる?
財産が日本の預金だけで、相続税もかからない家なら、家族だけで進められることもあります。それでも、海外の相続人の署名集めには手間がかかります。
相続税がかかりそう、海外にも財産がある、相続人が海外と日本に分かれていて集まれない。こうしたケースは、海外とのやりとりに慣れた税理士に頼むと、家族の負担がぐっと軽くなります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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ほかの悩みもあわせて窓口を確かめたい時は、悩み別の相続の相談先も参考にしてみてください。
よくある質問
海外在住の相続人も日本の相続税を払いますか?
払う場合があります。どこまでの財産に税金がかかるかは、国籍や過去10年以内に日本に住所があったかなどで変わるので、税理士に確認してみてください。
納税管理人には誰がなれますか?
日本に住む家族や税理士に頼むことが多いです。税務署からの書類を受け取る役なので、連絡が取りやすい人を選びましょう。
海外在住の相続人がいると、申告期限は延びますか?
延びません。相続の開始を知った日の翌日から10か月以内が期限です。
まとめ
- 財産が日本だけなら、海外の相続人とオンラインでやりとりできる税理士で足りる
- 海外に財産がある時は、現地の専門家と連携できるかを確かめる
- 海外在住の相続人も、国籍や過去10年以内の住所によって日本の相続税の対象になる
- 日本に住所がない相続人は、納税管理人を決めて申告する
- 申告期限の10か月は海外在住でも変わらない




