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親の借金が多くて相続放棄を考えている。でも、今住んでいるのはその親の家。『放棄したら、すぐに出ていかないといけないの?』と不安になりますよね。
結論から言うと、放棄した人には家に住み続ける権利がなくなります。ただ、その日に追い出されるわけではなく、次に家を引き継ぐ人との話し合いや手続きの間は住んでいることが多いんです。
この記事では、家族構成ごとに「いつまで住めるか」「何に気をつけるか」が分かります。
相続放棄しても、今の家に住み続けられる?
親名義の家に同居していた子が相続放棄すると、家は次に相続人になる人(または全員が放棄した時は家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人)のものとして扱われます。住み続けたい時は、その人と賃貸や買い取りの話をつけるのが基本です。放棄した後も、家を引き渡すまでは自分で保存する義務が残ります。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります。だから家の持ち分も、住む権利も、放棄した人には残りません。
ただ、住んでいる人が放棄したからといって、家が空っぽになるわけではありません。誰が次に家を持つのかで、話の進み方が変わります。
| ケース | 家を引き継ぐ人 | 住み続けられるか・注意 |
|---|---|---|
| 父が亡くなり、同居の子1人が放棄。母はすでに他界・祖父母も他界 | 父の兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪) | 叔父・叔母と賃貸や買い取りを相談。相手も放棄することがある |
| 父が亡くなり、母が放棄・子が相続 | 子 | 母は子の家に住む形になる。母には配偶者短期居住権もある |
| 家族も次の順位の人も全員が放棄 | 相続財産清算人が管理・売却 | 清算人に家を引き渡すまで保存義務。買い取りを申し出る道もある |
| 家が親と自分の共有名義 | 親の持ち分だけ次の人へ | 自分の持ち分はそのまま。住み続けやすいが共有者との調整が要る |
『叔父さんの家になるなんて、聞いてない』という声もよくあります。放棄すると次の順位の人に相続権が移るので、早めに連絡しておくのが大事なところです。
誰が次の相続人になるかは、家族構成から相続人と取り分を確かめる方法で順位を見ておきましょう。

放棄した後、いつまでに家を出ればいい?
退去の日が法律で一律に決まっているわけではありません。次に家を引き継ぐ人がどうしたいかで決まります。
例えば、父の家を叔父が相続することになったケースなら、こんな会話になることがあります。
「この家、しばらく貸してもらえませんか」
「売るつもりだから、いつまでかだけ決めておこう」
貸してもらえるなら賃貸の形で住み続けられます。売ると決まったなら、買い取りを申し出るか、引き渡しの時期を決めて引っ越すことになります。
母が放棄したケースでは、配偶者短期居住権という制度があります。亡くなった人の家に無償で住んでいた配偶者は、家を引き継ぐ人から出ていくよう求められても、一定の期間は無償で住み続けられるんです。
ただ、これは期間に区切りのある権利です。長く住みたいなら、家を相続する子と話し合っておきましょう。
全員が放棄して相続財産清算人が選ばれたケースでは、家は清算人が売るなどして借金の返済に充てます。放棄した人は清算人に引き渡すまで、家を壊したり傷めたりしないよう保存しておく義務があります。
放棄する前に、家についてやってはいけないこと
ここが大きな落とし穴です。相続放棄は、亡くなったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
その前に家を「処分」すると、相続を認めた(単純承認)とみなされて放棄できなくなることがあります。
- 家を売る、人に貸す契約をする
- 家を取り壊す、大がかりなリフォームをする
- 価値のある家具や家電を売る、持ち出す
- 家の名義を自分に変える
『住んでいるだけでもダメなの?』と心配になる方もいるはずです。今までどおり暮らしているだけで処分にあたるとは一般に考えられていません。ただ、雨漏りの修理など保存のための手入れと、価値を変える工事は別物です。
迷う作業がある時は、手を付ける前に専門家に聞いてみてください。家の中の物を持ち帰る時の線引きは、放棄する予定でも形見分けで受け取っていい物で詳しく見ています。
借金の額によっては、放棄せずに家を残す方が得なこともあります。相続税の申告が必要かどうかも含めて、財産と借金の全体を見たいケースは税理士に相談すると判断しやすくなります。
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よくある質問
相続放棄した後も、固定資産税の通知が自分に届きました。払う必要はありますか?
放棄した人は家の持ち主ではないので、本来は次に相続した人が負担します。通知が届いた時は、放棄が受理された書類を持って市区町村の税務の窓口に相談してみてください。
放棄した家に住み続けたら、家賃を払う必要がありますか?
家を引き継いだ人と賃貸の約束をすれば家賃が発生します。無償で住めるのは配偶者短期居住権など限られた場合なので、住む条件は早めに話し合っておきましょう。
全員が放棄した家を、自分で買い取ることはできますか?
相続財産清算人が家を売る時に、買い手として申し出ることはできます。金額や手続きは清算人とのやり取りになるので、早めに意向を伝えておくと話が進みやすくなります。
まとめ
- 相続放棄をすると、家の持ち分も住む権利もなくなる
- 家は次の順位の相続人、全員が放棄なら相続財産清算人のもとへ
- 住み続けたい時は、賃貸や買い取りを次の持ち主と話し合う
- 配偶者には配偶者短期居住権があり、一定期間は無償で住める
- 放棄の前に家を売る・貸す・壊すと放棄できなくなることがある




