子ども全員が相続放棄すると誰が相続人になる?次の順位への連絡

子ども全員が相続放棄した時に誰が次の相続人になるかを解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

父に借金があり、子ども全員で相続放棄をしようと話している。でも『放棄したら、その借金は誰のところへ行くの?』と気になりますよね。

結論から言うと、子どもが全員放棄すると、相続人は亡くなった人の親へ、親がいなければ兄弟姉妹へ移ります。孫には移りません。

この記事では、家族構成ごとに誰が次の相続人になるかと、その人への連絡の仕方を見ていきます。

目次

子どもが全員放棄したら、次は誰が相続人?

このケースではこうなる

例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人のケースです。子2人が放棄すると、父の両親が健在なら母と父の両親が、両親が亡くなっていれば母と父の兄弟姉妹が相続人になります。借金も、その人たちが引き継ぐかどうかを決めることになります。

放棄すると、初めから相続人でなかったことになります。そのため、同じ順位の人がいなくなり、次の順位の人に相続が回るんです。

ケース子が全員放棄した後の相続人理由・注意
母が健在・父の両親も健在母(3分の2)と父の両親(3分の1)第2順位の直系尊属に移る
母が健在・父の両親は亡く兄弟がいる母(4分の3)と父の兄弟姉妹(4分の1)兄弟が亡くなっていれば甥姪が代わりに相続
母はすでに亡く・父の両親も亡い父の兄弟姉妹だけ兄弟姉妹が均等に分ける
全員が放棄・相続人がいない相続人なし家庭裁判所が相続財産清算人を選ぶことがある
父が亡くなり子2人が相続放棄した後、母と父の両親、または母と父の兄弟姉妹に相続が移る順番を示した家系図

『自分が放棄したら、自分の子ども(孫)が相続するのでは?』と心配する方も多いです。実は、放棄では孫への代襲は起きません。孫が相続するのは、子が親より先に亡くなっていた場合などです。

その違いは、子どもが親より先に亡くなった時の孫の相続で詳しく見られます。

母も放棄するかどうかで変わること

母は配偶者なので、子が放棄しても相続人のままです。借金が多いなら、母も放棄を考えることになります。

母と子が全員放棄すると、相続人は父の親か兄弟姉妹だけになります。家族全体で、誰がどこまで放棄するかを先に話しておきましょう。

次の順位の人には、どう連絡する?

相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。次の順位の人は、先の順位の人の放棄を知り、自分が相続人になったと分かった時から3か月を数えます。

裁判所から次の順位の人へ自動で連絡が行くわけではありません。黙っていると、ある日いきなり借金の請求が届いて驚かせてしまうことも。

連絡する時に伝えておきたいこと
  • 亡くなった日と、子が全員相続放棄をしたこと
  • 分かっている借金の相手先と、おおよその財産の中身
  • 相続放棄の申述先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所であること
  • 放棄するかどうかの期限は、放棄を知った時から3か月以内であること

連絡は電話だけでなく、手紙でも残しておくと行き違いを防げます。

「叔父さんのところに借金の連絡が行くかもしれないんです」
「そうなの。じゃあこちらも手続きを考えるね」

こんなふうに先に話しておくと、相手も落ち着いて準備できます。父の兄弟が多い・連絡先が分からない場合は、戸籍で相続人を確かめるところから始めてみてください。

戸籍の集め方は、戸籍は1か所の窓口でまとめて取れる?で確かめられます。

放棄の前に、気をつけておきたいこと

放棄すると、プラスの財産も受け取れません。財産を売ったり使ったりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。

ケース受け取れるか理由・注意
受取人が子になっている生命保険金受け取れる受取人固有の財産。ただし非課税枠は使えない
父の預金を引き出して使った放棄できなくなることがある財産の処分とみなされうる
実家に住み続けている管理を続ける必要がある引き渡すまで保存義務がある

財産が多くて相続税がかかりそうな時も、知っておきたいことがあります。放棄した子も、相続税の基礎控除の人数には数えます。子2人が放棄しても、母と子2人の3人分、4,800万円が基礎控除です。

借金の総額がはっきりしない時は、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる方法もあります。財産と借金のどちらが多いか分からない時は、限定承認という選択肢もあります。

借金と財産の両方がある・次の順位の親族が多い・相続税がかかるか分からない。こんなケースは、専門家に財産の全体を見てもらうと判断しやすくなります。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう

(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

よくある質問

子どもが全員相続放棄すると、孫が相続人になりますか?

なりません。相続放棄では孫への代襲は起きず、亡くなった人の親、親がいなければ兄弟姉妹が相続人になります。

次の順位の親族には、家庭裁判所から連絡が行きますか?

自動で連絡が行くわけではありません。家族から手紙や電話で、放棄したことと期限を伝えておくと安心です。

子どもが放棄しても、母は相続人のままですか?

配偶者は常に相続人なので、母は相続人のままです。借金が多いなら、母も3か月以内に放棄するかを決めます。

まとめ

この記事の要点
  • 子どもが全員放棄すると、相続人は亡くなった人の親、次に兄弟姉妹へ移る
  • 放棄では孫への代襲は起きない
  • 母は配偶者として相続人のまま。借金が多いなら母も放棄を検討する
  • 次の順位の人には自動で連絡が行かないので、家族から伝えておく
  • 生命保険金は放棄しても受け取れるが、財産を使うと放棄できなくなることがある
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次