戸籍は1か所の窓口でまとめて取れる?相続での広域交付の使い方

相続で戸籍を広域交付でまとめて取る方法を解説する記事のアイキャッチ

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相続の手続きで「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を」と言われた。でも父は何度も本籍地を移していて、『全部の役所に請求するの?』と途方に暮れますよね。

結論から言うと、子が親の戸籍を取るなら、近くの役所の窓口でまとめて請求できます。2024年3月1日に始まった戸籍証明書の広域交付です。

ただ、兄弟の相続や代理人での請求には使えません。この記事では、ケースごとに使えるかどうかと、窓口での取り方を見ていきます。

目次

父の戸籍を近くの役所でまとめて取れる?

このケースではこうなる

例えば、父が亡くなり、子であるあなたが父の出生から死亡までの戸籍を集めるケースです。父の本籍地が3か所に分かれていても、住んでいる市区町村の窓口で、まとめて請求できます。窓口へ本人が行き、顔写真付きの本人確認書類を見せることが条件です。

広域交付で請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍です。兄弟姉妹の戸籍は対象外なんです。

ケース広域交付で取れるか理由・注意
子が亡くなった父の戸籍を取る取れる子から見て父は直系尊属
妻が亡くなった夫の戸籍を取る取れる配偶者の戸籍は対象
孫が代襲相続で祖父の戸籍を取る取れる祖父母も直系尊属
亡くなった兄の戸籍を弟が取る取れない兄弟姉妹の戸籍は対象外
司法書士などに代わりに頼む使えない代理人による請求はできない
遠方に住んでいて郵送で頼みたい使えない郵送の請求はできない
亡くなった人と請求する人の続柄ごとに、広域交付で戸籍を取れるか取れないかを分けたケース別の分岐表

『兄の相続なのに、兄の戸籍が取れないの?』と驚く方も多いはずです。この場合は、兄の本籍地の市区町村に、これまでどおり請求します。従来の請求なら郵送でも頼めます。

兄弟の相続は、取れる分と取れない分が混ざる

例えば、配偶者も子もいない兄が亡くなり、弟が相続するケースです。兄弟が相続人であることを示すには、両親の戸籍もさかのぼって集めます。

両親は弟から見て直系尊属なので、両親の戸籍は広域交付でまとめて取れます。兄本人の戸籍だけを本籍地に請求する、という分け方になるんです。

窓口ではどう頼めばいい?

窓口では「相続のために、父の出生から死亡までの戸籍が欲しい」と伝えれば大丈夫です。どの役所に何があるかを、自分で調べ切ってから行く必要はありません。

窓口に行く前に確認しておきたいこと
  • 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど顔写真付きの本人確認書類
  • 亡くなった人の氏名・生年月日と、分かる範囲の本籍地
  • 自分と亡くなった人の続柄(父・母・夫など)
  • 請求するのは戸籍の全部事項証明書や除籍・改製原戸籍の謄本であること

一部事項証明書や個人事項証明書は、広域交付では請求できません。また、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍は対象外です。

「出生までさかのぼると、何通くらいになりますか?」
「本籍地を移した回数によるので、出してみないと分かりません」

こんなやりとりになることもあります。ほかの役所への照会が要るので、その日のうちに出ないこともあると考えておきましょう。

戸籍を読むと、知らなかった相続人が見つかることもあります。その時の進め方は、戸籍で知らない兄弟が見つかった時の連絡と協議で確かめてみてください。

集めた戸籍は、何度も使い回せる?

銀行・法務局・税務署と、戸籍の束はあちこちで求められます。そのたびに原本を出して返してもらうのは、思った以上に手間です。

そこで使いたいのが、法定相続情報証明制度です。集めた戸籍を法務局に出すと、「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらえます。

この写しは、銀行の手続き・相続登記・相続税の申告で、戸籍の束の代わりに使えます。提出先が多いケースほど助かる仕組みです。

例えば、父の預金が3つの銀行に分かれていて、実家の相続登記もあるケースです。戸籍の束を1つずつ回すと、返ってくるまで次の手続きに進めません。一覧図の写しを何通か出してもらえば、同時に進められます。

『広域交付で集めたなら、もう十分では?』と思うかもしれません。ただ、束のままだと受け取った側も読み解くのに時間がかかるので、提出先が2つ以上あるなら一覧図にしておきましょう。

相続登記が必要な不動産がある・相続税の申告が要りそう・相続人が多い。こんなケースは、戸籍の確認から申告まで専門家に頼むと、手続き全体がぐっと楽になります。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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家族構成から誰が相続人になるかを先に知りたい時は、家族構成から取り分を計算する方法も参考にしてみてください。

よくある質問

戸籍の広域交付で、兄弟の戸籍は取れますか?

取れません。広域交付は本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍が対象です。兄弟の戸籍は本籍地の市区町村に請求します。

相続の戸籍を広域交付で郵送請求できますか?

できません。本人が市区町村の戸籍の窓口に行き、顔写真付きの本人確認書類を見せて請求します。

司法書士に頼む場合も広域交付は使えますか?

代理人による請求はできないので、広域交付は使えません。専門家に頼む場合は、各本籍地への従来の請求で集めることになります。

まとめ

この記事の要点
  • 2024年3月1日から、近くの役所の窓口で親や配偶者の戸籍をまとめて取れる
  • 対象は本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍。兄弟姉妹は対象外
  • 郵送や代理人による請求はできない。顔写真付きの本人確認書類が要る
  • 兄弟の相続では、兄弟本人の戸籍だけ本籍地に請求する
  • 集めた戸籍は法定相続情報一覧図にすると、提出先ごとに使い回せる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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