おくやみコーナーで相続の手続きはどこまでまとめてできる?

おくやみコーナーで相続の手続きがどこまでまとめてできるかを解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなった後、市役所で手続きがたくさんあると聞いて身構えてしまう。『窓口を何か所も回るのは大変そう』と思いますよね。

結論から言うと、おくやみコーナーがある市区町村なら、役所の手続きは1か所でまとめて案内してもらえます。この記事では、おくやみコーナーでどこまでできるか、どこから先は別の場所が必要かが、ケースごとに分かります。

目次

おくやみコーナーで、どこまでまとめてできる?

このケースの結論

おくやみコーナー(おくやみ窓口)は、家族が亡くなった後の市区町村の手続きを、1か所で案内してくれる窓口です。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失や、葬祭費の申請、世帯主変更などは、まとめて進められることが多いです。銀行・年金事務所・税務署・法務局・家庭裁判所の手続きは対象外なので、別に動く必要があります。

名前は「おくやみ窓口」「おくやみ手続き窓口」など自治体で違います。予約が要るか、どの手続きまで扱うかも市区町村ごとに違うので、まずは亡くなった親が住んでいた市区町村のホームページで確認してみてください。

『おくやみコーナーに行けば全部終わる』と思っていると、後で慌てることも。ここが大事なところです。

おくやみコーナーでできること・できないこと

手続きおくやみコーナーでの扱い期限・注意
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失まとめて扱うことが多い14日以内
介護保険の資格喪失まとめて扱うことが多い14日以内
世帯主変更届まとめて扱うことが多い14日以内。残った世帯員が1人なら不要
葬祭費の申請まとめて扱うことが多い2年以内
戸籍謄本の請求戸籍の窓口で請求広域交付で本籍地以外でも請求できる
年金の停止・遺族年金年金事務所などが中心厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内
預貯金の解約・名義変更対象外(各金融機関)戸籍などをそろえてから
相続税の申告対象外(税務署)10か月以内
相続登記対象外(法務局)取得を知った日から3年以内
相続放棄対象外(家庭裁判所)知った時から3か月以内
おくやみコーナーでまとめて扱う市区町村の手続きと、銀行・税務署・法務局・家庭裁判所など別の場所で行う手続きを左右に分けた分岐表

死亡届そのものは、亡くなったことを知った日から7日以内に出します。葬儀社が代わりに出していることも多く、おくやみコーナーは死亡届を出した後の手続きを受け付ける窓口、と考えると分かりやすいです。

同じ市に住む子と、遠方に住む子でどう違う?

例えば、次のケースで比べてみます。

ケースおすすめの進め方理由・注意
母が実家に残り、子が同じ市に住んでいる母と一緒におくやみコーナーへ行き、世帯主変更もまとめる母の保険証や年金の切り替えも同じ日に相談できる
一人暮らしの父が亡くなり、子は遠方に住んでいる予約して1日で回る。戸籍は広域交付で自分の住む市でも請求世帯主変更は不要。家の片付けの日程と合わせる
相続人が兄弟で、手続き役を1人に決めたい代表者が窓口へ行き、必要なら委任状を用意代理で受け付けない手続きもあるので事前に確認

「おくやみコーナー、予約しないと受けてもらえないんだって」
「じゃあ実家に行く日に合わせて予約しておくね」

遠方から行く場合は、こんなふうに先に予約しておくと、1日で終わる手続きが増えます。

戸籍の広域交付は2024年3月1日から始まった制度です。本人・配偶者・父母・子などの戸籍を、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できます。ただし郵送や代理人による請求はできません。

持って行くものは?

持ち物は手続きによって違うので、予約の時に確認するのが確実です。よく求められるのはこのあたりです。

おくやみコーナーに行く前に用意しておくもの
  • 亡くなった人の保険証(国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険)
  • 窓口に行く人の本人確認書類と印鑑
  • 葬儀の領収書や会葬礼状(葬祭費の申請用)
  • 振込先にする口座が分かるもの
  • 死亡診断書のコピー

死亡診断書のコピーを何枚取っておくかは、死亡診断書のコピーが何枚必要かで使う場面ごとにまとめています。

役所の手続きの後は何をする?

おくやみコーナーで役所の手続きが終わったら、次は口座や財産の手続きです。親の口座が凍結されて公共料金の引き落としが止まることもあるので、引き落としが止まった時の支払い方も見ておきましょう。

財産の合計が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の基礎控除を超えそうなら、相続税の申告が必要です。期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

役所の手続きは自分でできても、土地がある・相続人が多い・相続税がかかりそうというケースは、財産の手続きから先を税理士に頼むと楽です。

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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

おくやみコーナーは全国の市区町村にありますか?

設置しているかどうかは市区町村ごとに違います。無い場合も、市民課などで手続きの一覧を案内してもらえることがあるので、問い合わせてみてください。

亡くなった親が住んでいた市以外のおくやみコーナーでも手続きできますか?

保険や世帯主変更などは、亡くなった人が住んでいた市区町村の手続きです。原則として、その市区町村の窓口に行くことになります。

おくやみコーナーで相続税の相談はできますか?

相続税は税務署の管轄なので、おくやみコーナーでは扱いません。市区町村によっては、税理士などの無料相談を別の日程で開いていることがあります。

まとめ

この記事の要点
  • おくやみコーナーは、亡くなった後の市区町村の手続きを1か所で案内してくれる窓口
  • 保険の資格喪失・世帯主変更は14日以内、葬祭費は2年以内
  • 銀行・年金事務所・税務署・法務局・家庭裁判所の手続きは別に行う
  • 遠方の子は予約して1日で回り、戸籍は広域交付で自分の住む市でも請求できる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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