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親が亡くなった後、カードの請求書や知らない会社からの通知が届いた。預金もあるけれど、借金のほうが多いのかどうか分からない。『このまま相続していいの?放棄したほうがいいの?』と迷いますよね。
結論から言うと、分からないまま決める必要はありません。3か月の期限の中で調べ、足りなければ期限を延ばし、それでも読めない時は限定承認という道があります。
この記事では、財産と借金の見え方ごとに、どの選び方になるかを判断フローで見ていきます。
借金と財産、どちらが多いか分からない時の答え
例えば、父が亡くなり、預金と自宅はあるものの、消費者金融からの通知も届いたケースです。借金の総額が読めないなら、まず3か月の期限内に調べる。調べきれなければ家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる。最後まで読めず、自宅など残したい財産がある時は限定承認を検討する、という順番になります。
相続には3つの選び方があります。全部引き継ぐ単純承認、全部引き継がない相続放棄、プラスの財産の範囲で借金を引き継ぐ限定承認です。
どれを選ぶかは、財産と借金がどう見えているかで決まります。
| ケース | 選び方の目安 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 財産が借金より明らかに多い | 単純承認 | 借金を払っても手元に残る |
| 借金が財産より明らかに多い | 相続放棄 | 3か月以内に家庭裁判所へ申述 |
| どちらが多いか読めない | 期限を延ばして調べる | 期限内に伸長の申立てが必要 |
| 読めないが、残したい財産がある | 限定承認を検討 | 相続人全員で3か月以内に申述 |

期限の3か月、まず何を調べる?
『何から手を付ければいいか分からない』という方も多いはずです。実は、調べる順番を決めてしまうと、3か月でも意外と進みます。
期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。この間に、プラスとマイナスを両方書き出していきます。
- 通帳と郵便物を見て、引き落とし先や督促の差出人を書き出す
- 信用情報機関に開示を請求し、ローンやカードの契約を確かめる
- 固定資産税の通知書で、不動産の有無と評価を確かめる
- 保証人になっていないか、契約書や手紙を探す
- 未払いの税金、入院費、家賃などがないか確かめる
保証人になっていた借金は、本人の借金より見つけにくいんです。古い手紙や知人とのやりとりも見ておきましょう。
調べている間にしてはいけないこと
ここが大事なところです。財産を処分したり使ったりすると、単純承認とみなされて、放棄できなくなることがあります。
「とりあえず、父の口座から借金を返しておこうか」
「待って、それをすると放棄できなくなるかもしれない」
例えば、親の預金で借金を返す、車を売る、価値のある家財を形見分けするケースです。良かれと思ってしたことが、選択肢を減らしてしまうことも。
迷っている間は、財産には手を付けずに、書き出すだけにしておくのが安全です。
調べきれない時は、期限を延ばせる
『3か月じゃとても足りない』と感じますよね。そんな時は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。
申し立ては3か月の期限内にしておく必要があります。過ぎてからでは間に合わないので、調べる途中で「足りない」と思ったら早めに動いておきましょう。
申し立て先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。相続人ごとに期限が数えられるので、兄弟それぞれが自分の分を申し立てる形になります。
例えば、こんな場面です。父の自宅に山のような郵便物があり、どの会社にいくら借りているのか、2か月たっても見えてこない。こうしたケースで、調べている途中だと説明して延ばしてもらうわけです。
『延ばしたら、その間に借金が増えるのでは?』と心配になりますよね。利息や遅延損害金が付く借金もあるので、分かった借金の額と条件はメモしておくと、最後の判断がしやすくなります。
「知った時」は人によってずれる
3か月は、亡くなった日からではなく、自分が相続人になったと知った時から数えます。疎遠だった親が亡くなり、数か月後に知らされたケースなら、知らされた時から数えるのが基本です。
ただ、いつ知ったかは後で争いになることもあります。知らせの手紙や連絡の記録は、捨てずに取っておきましょう。
放棄と限定承認、どちらにする?
調べた結果でも読めない時は、放棄か限定承認かを選びます。違いを並べるとこうなります。
| 比べる点 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 申述する人 | 1人ずつ単独でできる | 相続人全員で共同 |
| 期限 | 知った時から3か月以内 | 知った時から3か月以内 |
| 財産 | 何も引き継がない | プラスの範囲で借金を払う |
| 次の順位への影響 | 次の順位の人が相続人になる | 次の順位には回らない |
| 生命保険金 | 受取人なら受け取れる | 受取人なら受け取れる |
限定承認は、借金が財産より少なければ、残りを受け取れるのが良いところです。ただ、相続人全員で申述する必要があり、1人でも反対すると使えません。
放棄すると、次の順位の家族に相続人の立場が移ります。子が放棄すれば親の兄弟姉妹へ、という形です。家族全員で放棄する時の段取りは家族全員で相続放棄する時の手続きの順番で確認できます。
2つのケースで、判断がどう変わるか
同じ「分からない」でも、家族の状況で答えが変わります。
自宅に母が住み続けたいケース
父が亡くなり、母と子2人が相続人。自宅に母が住んでいて、父には事業の借金があったケースです。
全員が放棄すると、母は自宅も引き継げません。借金の額が読めないまま放棄すると、住む場所の問題が出てくるんです。
この場合は、限定承認で財産の範囲だけ借金を払う方法を考えます。相続人3人の足並みがそろうかが鍵になります。
遠方の親で、財産がほとんど見えないケース
ひとり暮らしの父が亡くなり、預金はわずか、督促状が何通も届いたケースです。
残したい財産がなく、借金の気配が強いなら、放棄を選ぶ家族が多いはずです。放棄の手続きは1人ずつでき、費用は申述人1人につき収入印紙800円と郵便切手、戸籍の取得費です。
父が掛けていた生命保険金は、受取人の固有の財産なので、放棄しても受け取れます。ただし生命保険金の非課税枠は使えません。
「保険金を受け取ったら、もう放棄できないの?」
「受取人が自分なら、放棄しても受け取れるよ」
財産も借金もそれなりにあって、相続税がかかるかどうかも気になる。こんなケースは、財産の評価と相続税の試算を税理士に頼むと、どちらが多いかが数字で見えてきます。
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放棄以外の手放し方は放棄以外に方法はあるかで見られます。
よくある質問
借金と財産のどちらが多いか分からないまま3か月が過ぎたらどうなりますか?
何もしないまま期限が過ぎると、単純承認したものとみなされ、借金も引き継ぐことになります。調べきれない時は、期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立ててください。
限定承認は1人だけでもできますか?
できません。限定承認は相続人全員で共同して申述する必要があります。1人でも同意しない人がいる時は、放棄か単純承認から選ぶことになります。
相続放棄に迷っている間、親の預金で葬儀代を払ってもいいですか?
財産を使うと単純承認とみなされることがあります。どこまでなら問題ないかは事情によるので、迷う時は支払う前に弁護士や家庭裁判所の手続き案内で確かめておきましょう。
まとめ
- 選び方は単純承認・相続放棄・限定承認の3つ。財産と借金の見え方で決まる
- 期限は相続を知った時から3か月。調べきれなければ期限内に伸長を申し立てる
- 調べている間は、財産を処分したり使ったりしない
- 残したい財産があって借金が読めない時は限定承認。ただし相続人全員で申述
- 生命保険金は受取人なら放棄しても受け取れる。非課税枠は使えない




