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親が亡くなって落ち着いたころ、知らない会社から督促状が届いた。『借金があるなんて聞いてない。もう相続してしまったのに…』と青ざめている方も多いはずです。
結論から言うと、3か月を過ぎていても打てる手は残っていることがあります。この記事では、借金が後から分かった時に何を確かめ、どの順で動けばいいかをケース別に見ていきます。
督促状が届いた。もう相続放棄はできない?
相続放棄の期限は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。亡くなった日からの3か月ではありません。借金の存在を知らなかったことに相当な理由があれば、借金を知った時から3か月以内の申述が受理されることがあります。ただし、財産を使ったり処分したりしていると放棄できなくなることがあります。
ここが大事なところです。督促状が届いた日を、メモと封筒ごと残しておいてください。
「いつ借金を知ったか」が、家庭裁判所に事情を説明する時の出発点になるからです。
亡くなった日から3か月を過ぎていても、あきらめるのはまだ早いんです。裁判例では、借金がまったく無いと信じていて、そう信じたことに相当な理由がある場合、借金を知った時から期限を数える考え方がとられてきました。
ただ、受理されるかどうかは家庭裁判所の判断です。事情によって結論が変わるので、次の表で自分がどこに当てはまるかを見てみてください。
| ケース | 放棄の見通し | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 亡くなってから3か月以内に督促が届いた | 放棄できる | 通常の期限内。財産に手を付けていなければ問題になりにくい |
| 3か月後に発覚、財産には一切手を付けていない | 受理されることがある | 借金を知らなかった事情を書面で説明する |
| 3か月後に発覚、預金を解約して生活費に使った | 難しいことがある | 財産を処分・消費すると単純承認とみなされることがある |
| 遺産分割協議を済ませ、実家の名義も変えた | 難しいことがある | 相続する意思を示したと見られやすい |
| 財産より借金が少ないと分かった | 放棄しない選択もある | 借金も法定相続分で引き継ぎ、相続税では差し引ける |

相続放棄できるかを分けるのは、財産に手を付けたかどうか
『葬儀代を親の預金から払ってしまった。もうダメですか?』という声はよく聞きます。
結論から言うと、それだけで一律にダメになるわけではありません。ただ、どこまでが許される支出かは個別の判断になります。
財産を処分したり使ったりすると、相続を認めた(単純承認)とみなされて放棄ができなくなることがあります。例えば、こんな場面です。
- 親の車や貴金属を売った、形見として持ち帰った
- 親の預金を解約して自分の生活費に回した
- 督促してきた会社に、親の預金から返済した
- 遺産分割協議書にハンコを押した
迷う行動をしてしまった方ほど、放棄の申述前に弁護士や司法書士に経緯を伝えておくと安心です。
もう一つ見落としやすいのが、放棄したあとの扱いです。放棄すると初めから相続人でなかったことになり、次の順位の人が相続人になります。
子ども全員が放棄すると、親の父母、それもいなければ親の兄弟姉妹へ借金の請求先が移ります。黙って放棄すると親戚が突然督促を受けることも。放棄したら、次に相続人になる人へひと言伝えておきましょう。
それから、放棄したからといって親の家や荷物をすぐ放り出してよいわけではありません。現に住んでいる、管理しているといった形で財産を占有している人は、次の相続人などに引き渡すまで保存する義務があります。
『放棄したんだから、あとは知らない』とはいかないんですね。親の家の鍵を預かっているなら、引き継ぐ相手が決まるまでは最低限の管理を続けておきましょう。
借金が分かった今、まず何から始める?
慌てて督促元に電話する前に、手元の情報をそろえるのが先です。
- 督促状・封筒・届いた日を記録して保管する
- 親の預金・不動産・保険など、プラスの財産を一覧にする
- 信用情報機関への開示請求などで、ほかの借入がないか調べる
- 借金の総額とプラスの財産を比べ、放棄か限定承認か相続かを決める
- 放棄するなら、家庭裁判所(親の最後の住所地)へ申述する
借金の手がかりは、意外と身近な所に残っています。親あての郵便物、通帳の引き落とし欄、財布に入っていたカード類を見返してみてください。毎月決まった額が同じ会社に引き落とされていれば、それが返済の可能性があります。
督促元から電話がきたら、こう伝えるだけで十分です。
「相続について確認中なので、書面で送ってください」
その場で「払います」と約束したり、少額でも振り込んだりはしないでおきましょう。
調べる時間が足りない時は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。放棄の申述は、申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手で行えます。
プラスとマイナスのどちらが大きいか分からない時は、限定承認という方法もあります。プラスの財産の範囲でだけ借金を引き継ぐ方法ですが、相続人全員で共同して申述する必要があります。
財産の中身や取り分の考え方は、家族構成から取り分を計算する方法で詳しく見られます。
放棄しない場合、借金は相続税でどう扱われる?
借金より財産のほうがずっと多いなら、相続して返していく選び方もあります。その場合、親の借入金は相続税の計算で財産から差し引けます。
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が法定相続分どおりに相続するケースです。プラスの財産が6,000万円で、後から1,000万円の借金が見つかったとします。
| 項目 | 借金を引かない場合 | 借金1,000万円を引いた場合 |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 6,000万円 | 5,000万円 |
| 基礎控除(相続人3人) | 4,800万円 | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 1,200万円 | 200万円 |
| 相続税の総額 | 120万円 | 20万円 |
| 妻(配偶者の税額軽減) | 0円 | 0円 |
| 子1人あたり | 30万円 | 5万円 |
借金を差し引くかどうかで、子1人あたりの税額が25万円も変わるんです。
ここで注意したいのは、妻の税額が0円でも配偶者の税額軽減を使うには申告が要る点です。申告をしないと軽減が受けられません。
すでに借金を引かずに申告して納めていた場合は、法定申告期限から原則5年以内なら更正の請求で納めすぎた分を取り戻せます。
借金の調査と放棄の判断、相続税の申告や更正の請求が重なると、一人で抱えるのは大変ですよね。土地がある、借金の全体像がまだ見えない、という場合は税理士に早めに相談しておくと手続きを並行して進めやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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税金をまとめて払えない時の選び方は、相続税を一括で払えない時の延納と借入の比較でも触れています。
よくある質問
親が亡くなって半年後に借金が分かりました。今からでも相続放棄できますか?
借金を知らなかったことに相当な理由があり、財産に手を付けていなければ、借金を知った時から3か月以内の申述が受理されることがあります。受理されるかは家庭裁判所の判断なので、早めに専門家へ相談してみてください。
相続放棄しても、親の生命保険金は受け取れますか?
受取人に指定された生命保険金は受取人固有の財産なので、放棄しても受け取れます。ただし、生命保険金の非課税枠は使えなくなります。
借金を相続したら、兄弟で返済の割合はどうなりますか?
借金は法定相続分で引き継ぐのが基本です。兄弟の間で「長男が全部払う」と決めても、お金を貸した側にはそのまま主張できないことがあります。
まとめ
- 放棄の期限は「相続の開始を知った時から3か月」で、借金を後から知った場合は知った時から数えられることがある
- 財産を使ったり処分したりすると、放棄できなくなることがある
- 督促元には書面を求め、その場で払う約束はしない
- 相続する場合、親の借入金は相続税の計算で差し引ける





