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夫が亡くなって、悲しむ間もなく役所や銀行の手続きが押し寄せてくる。『生活費はどうしよう』『何から手をつければいいの』と不安になりますよね。
結論から言うと、妻のお金の手続きは「期限が短いもの」から順に片付けていけば大丈夫です。この記事では、夫の口座や年金の手続きを期限の近い順に並べ、子がいるかどうかで相続の中身がどう変わるかも見ていきます。
夫が亡くなった直後、お金の手続きは何から?
最初の2週間でやるのは、死亡届と年金・健康保険の手続きです。夫の口座が止まって生活費が足りない時は、預貯金の仮払い制度で1つの銀行あたり150万円まで払い戻せます。相続税の申告は10か月以内なので、急がなくて大丈夫です。
『全部すぐにやらないといけないの?』と焦る方も多いはずです。
実は、期限が数日から2週間ほどの手続きは、役所の窓口でまとめて進められるものがほとんどなんです。銀行や相続の手続きは、その後に落ち着いて進めれば間に合います。
| 期限の目安 | 手続き | 妻にとってのポイント |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届 | 葬儀社が代わりに出してくれることも多い |
| 10日以内 | 厚生年金の受給停止 | 国民年金は14日以内 |
| 14日以内 | 健康保険の資格喪失・世帯主変更 | 残った世帯員が妻1人なら世帯主変更は不要 |
| 3か月以内 | 相続放棄をするかどうか | 夫に借金がある時だけ考える |
| 4か月以内 | 夫の準確定申告 | 夫の所得税の申告 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 配偶者の税額軽減で0円でも申告が要る |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料の請求 | 忘れやすいので早めに |

夫の口座が止まって、生活費が足りない時は?
夫の名義の口座は、銀行が亡くなったことを知ると止められます。公共料金や住宅ローンの引き落としが夫の口座だった、という家も多いですよね。
ここが大事なところです。遺産分割が終わる前でも、預貯金の仮払い制度を使えば、妻が一人で払い戻しを受けられます。上限は1つの金融機関ごとに「亡くなった時の預金額 × 1/3 × 妻の法定相続分」で、150万円までです。
例えば、夫の口座に600万円あって、相続人が妻と子2人のケース。妻の法定相続分は1/2なので、600万円 × 1/3 × 1/2 で100万円まで払い戻せます。
「葬儀代を夫の口座から出したいんですが」
「仮払いの制度で、上限の範囲なら手続きできますよ」
銀行の窓口では、こんなやり取りになります。戸籍などの書類が要るので、事前に電話で確かめておきましょう。
ただし、夫に借金があって相続放棄を考えているなら、口座のお金に手をつけるのは待ってください。財産を使うと、相続を受け入れたとみなされることがあります。
引き落とし口座は、妻名義の口座に切り替えておくと安心です。電気・ガス・水道・携帯電話などを一つずつ書き出してみてください。
葬儀代や保険金は、どこに請求する?
葬儀でまとまったお金が出ていくと、手元の現金が心細くなりますよね。夫が入っていた健康保険から、葬祭費や埋葬料を受け取れることがあります。
請求できるのは2年以内です。国民健康保険や後期高齢者医療なら市区町村の窓口、会社の健康保険なら勤務先や健康保険組合に問い合わせてみてください。
夫が生命保険に入っていて、妻が受取人になっているなら、保険会社に連絡して請求します。受取人固有のお金なので、遺産分割の話し合いを待たずに受け取れます。
- 死亡届を出し、役所で年金・健康保険・世帯主の手続きをまとめて済ませる
- 夫の口座から引き落とされている支払いを書き出し、妻名義に切り替える
- 生活費や葬儀代が足りなければ、銀行で仮払い制度を相談する
- 生命保険金・葬祭費・未支給年金を請求する
- 夫の財産と借金の手がかり(通帳・郵便物・契約書)を一か所に集める
5番目は、相続放棄の3か月や相続税の申告に向けた準備です。ここまで済めば、残りは少し時間をかけて大丈夫です。
夫の年金は止めて、遺族年金はどうなる?
夫が年金を受け取っていたなら、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に受給停止の手続きをします。止めずに受け取り続けると、後で返すことになります。
一方で、亡くなった月の分などで、夫がまだ受け取っていない年金があれば「未支給年金」として妻が請求できます。時効は5年です。
遺族年金や未支給年金は、相続税の対象になりません。遺族年金には所得税もかかりません。未支給年金は、受け取った妻の一時所得として所得税の対象になります。
遺族年金を受け取れるかどうかや金額は、夫の加入状況や子の有無で変わります。年金事務所や日本年金機構の窓口で確かめてみてください。
子がいる・いないで、相続はどう変わる?
妻は常に相続人です。ただ、一緒に相続人になる人は、子がいるかどうかで大きく変わります。

| ケース | 一緒に相続する人 | 妻の法定相続分 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 子が2人いる | 子2人 | 1/2 | 子と遺産の分け方を話し合う |
| 子がいない・夫の親が健在 | 夫の父母 | 2/3 | 夫の親との話し合いが必要 |
| 子がいない・夫の親も他界 | 夫の兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹には遺留分がない |
例えば、夫の遺産が課税価格の合計で8,000万円のケースで、相続税を比べてみます。
| 項目 | 妻と子2人(法定相続分で取得) | 妻と夫の兄弟2人(法定相続分で取得) |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 4,800万円 | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 3,200万円 | 3,200万円 |
| 相続税の総額 | 350万円 | 390万円 |
| 妻の納付額 | 0円 | 0円 |
| 他の相続人の納付額の合計 | 175万円 | 117万円(2割加算あり) |
妻と子2人のケースで、妻が8,000万円を全部取得すると、納付額は0円になります。ただ、妻が亡くなった時の相続(二次相続)では配偶者の税額軽減がないので、子の負担が重くなることがあります。
子がいない夫婦では、夫の兄弟姉妹と遺産を分けることになります。夫が「全部妻に」という遺言を残していれば、兄弟姉妹には遺留分がないので、そのとおりに受け取れます。
自分の取り分を詳しく確かめたい時は、家族構成から取り分を計算する方法を見てみてください。夫の遺産が預金中心なら、遺産が預金だけの場合の相続税の計算も参考になります。
配偶者の税額軽減は、税額が0円になる場合でも申告して初めて使えます。自宅の土地がある、夫の親や兄弟と分け方を話し合う必要がある、二次相続まで考えて分けたいといったケースは、相続税に詳しい税理士に相談すると楽になります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
夫が亡くなったら、すぐに銀行に連絡しないといけませんか?
連絡すると口座は止まります。引き落としの切り替えや仮払い制度の準備をしてから連絡する、という順番でも構いません。ただし、勝手に引き出して使うと後でもめる原因になります。
夫の死亡保険金は、妻の生活費に使っていいですか?
妻が受取人の生命保険金は妻自身のお金なので、生活費に使えます。相続税では、500万円 × 法定相続人の数までが非課税です。
相続税がかからない場合も、何か手続きは要りますか?
遺産が基礎控除以下なら相続税の申告は不要です。ただし、自宅の名義変更(相続登記)は、取得を知った日から3年以内に行う義務があります。
まとめ
- 最初の2週間は死亡届と年金・健康保険の手続き
- 夫の口座が止まっても、仮払い制度で1つの銀行あたり150万円まで払い戻せる
- 未支給年金は妻が請求でき、遺族年金は相続税も所得税もかからない
- 子がいるかどうかで、一緒に相続する人と妻の取り分が変わる
- 配偶者の税額軽減で0円でも、相続税の申告は要る




