兄弟が相続人になる時の人数別の取り分早見表と配偶者がいる場合

兄弟が相続人になる時の人数別の取り分を解説する記事のアイキャッチ

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子どもがいない兄や姉が亡くなり、両親もすでに他界している。そんな時、『兄弟3人だと、私の取り分は?』と気になりますよね。

結論から言うと、配偶者がいれば配偶者3/4、残りの1/4を兄弟の人数で分けます。配偶者がいなければ、兄弟が全部を人数で均等に分けます。

この記事では、兄弟の人数ごとの割合と、遺産6,000万円の場合の金額・相続税を表で確認できます。

目次

兄弟1人・2人・3人だと、割合はどうなる?

このケースの結論

兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった人に子(孫)も親(祖父母)もいない時です。配偶者がいれば配偶者3/4・兄弟全員で1/4、兄弟1人なら1/4、2人なら1/8ずつ、3人なら1/12ずつです。配偶者がいなければ、兄弟が人数で均等に分けます。

ここが大事なところです。親が1人でも生きていれば、兄弟は相続人になりません。順位が先の親が相続するからです。

兄弟の人数配偶者がいる場合配偶者がいない場合
1人配偶者3/4、兄弟1/4兄弟が全部
2人配偶者3/4、兄弟1/8ずつ兄弟1/2ずつ
3人配偶者3/4、兄弟1/12ずつ兄弟1/3ずつ
4人配偶者3/4、兄弟1/16ずつ兄弟1/4ずつ

『配偶者が全部もらえるんじゃないの?』と思う方も多いはずです。実は、子も親もいない夫婦では、配偶者と亡くなった人の兄弟が一緒に相続人になるんです。

このあたりの家族のパターンは子供がいない夫婦で夫が亡くなったケースでも比べています。

配偶者と兄弟の取り分を兄弟の人数別に並べた財産の内訳バー

遺産6,000万円なら、いくらずつで税金は?

割合を金額にしてみます。遺産6,000万円を法定相続分どおりに分けた場合です。

ケース取り分相続税の総額各人の納付額(2割加算込み)
配偶者+兄弟1人配偶者4,500万円、兄弟1,500万円197万5,000円配偶者0円、兄弟59万2,500円
配偶者+兄弟2人配偶者4,500万円、兄弟750万円ずつ120万円配偶者0円、兄弟18万円ずつ
配偶者+兄弟3人配偶者4,500万円、兄弟500万円ずつ60万円配偶者0円、兄弟6万円ずつ
兄弟2人だけ3,000万円ずつ180万円108万円ずつ
兄弟3人だけ2,000万円ずつ120万円48万円ずつ

兄弟姉妹は、配偶者・子・親以外の相続人なので2割加算の対象です。表の納付額は、すでに2割増しにした金額です。

配偶者は配偶者の税額軽減で0円です。ただ、軽減を使うには申告が必要なので、0円でも申告書は出しておきましょう。

表を見ると、兄弟の人数が増えるほど1人あたりの税額がぐっと下がっていますよね。人数が1人増えるごとに基礎控除が600万円増えるうえ、1人あたりの取得額も小さくなるからです。

一方で、配偶者がいない「兄弟2人だけ」のケースは1人108万円と重めです。配偶者の税額軽減が使えず、遺産の全部に兄弟の税がかかるためなんです。

父母の違う兄弟や、亡くなった兄弟がいたら?

兄弟の中に、父母の片方だけが同じ兄弟(半血の兄弟)がいると、割合が変わります。半血の兄弟は、両親とも同じ兄弟の1/2です。

ケース配偶者がいる場合配偶者がいない場合
両親が同じ兄弟2人+半血の兄弟1人配偶者3/4、兄弟1/10ずつ、半血の兄弟1/20兄弟2/5ずつ、半血の兄弟1/5
遺産6,000万円の場合配偶者4,500万円、兄弟600万円ずつ、半血の兄弟300万円兄弟2,400万円ずつ、半血の兄弟1,200万円

例えば、こんな会話になることもあります。

「父の再婚相手の子も、兄の相続人になるの?」
「なるよ。ただ取り分は私たちの半分なんだって」

兄弟が先に亡くなっている場合は、その子(甥姪)が代わりに相続人になります。代わりに入るのは甥姪までで、甥姪の子は入りません。

もう1つ大事なのは、兄弟姉妹には遺留分がないことです。亡くなった人が遺言で配偶者に全部残していれば、兄弟は取り分を請求できません。

兄弟が相続人になる時の確認
  • 亡くなった人の親・祖父母が全員他界しているか
  • 父母の片方だけが同じ兄弟がいないか
  • 先に亡くなった兄弟に子(甥姪)がいないか
  • 配偶者に全部残す遺言がないか

兄弟の相続では、亡くなった人の戸籍に加えて、両親の戸籍も出生からたどることになります。相続人が多い、半血の兄弟や甥姪が入る、という場合は税理士に任せると手続きが楽になります。

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ほかの家族の形との違いは、子どもの人数別の取り分早見表と見比べてみてください。

よくある質問

配偶者と兄弟3人の場合、割合はどうなりますか?

配偶者3/4、兄弟は1/12ずつです。遺産6,000万円なら、配偶者4,500万円、兄弟500万円ずつになります。

兄弟3人だけが相続人の場合の取り分と税金は?

1/3ずつで、遺産6,000万円なら2,000万円ずつです。相続税の総額は120万円、2割加算込みで1人48万円です。

兄弟は遺言で外されても遺留分を請求できますか?

できません。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言の内容がそのまま優先されます。

まとめ

この記事の要点
  • 兄弟が相続人になるのは、子(孫)も親(祖父母)もいない時
  • 配偶者がいれば配偶者3/4、兄弟全員で1/4を人数で分ける
  • 遺産6,000万円・配偶者と兄弟2人なら、兄弟の納付額は2割加算込みで18万円ずつ
  • 半血の兄弟は両親とも同じ兄弟の1/2、亡くなった兄弟の分は甥姪が引き継ぐ
  • 兄弟姉妹には遺留分がない
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相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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