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父が経営していた会社の社長が亡くなった。葬儀が終わったら、会社の登記もしないといけないと言われたけれど、何から手をつければいいのか分からない、という方も多いはずです。
結論から言うと、社長が亡くなったら、亡くなったことによる退任と、後任の代表者の就任を登記します。期限は2週間以内です。会社に取締役が何人いるかで、後任の選び方と手間が変わります。
この記事では、会社の形ごとに、役員変更登記の手順と、社長が持っていた株の名義の扱いを見ていきます。
社長が亡くなったら、会社の登記はいつまでに必要?
社長(代表取締役)が亡くなったら、会社は2週間以内に本店所在地で役員変更の登記をします。取締役会のある会社なら、残りの取締役で取締役会を開いて後任の代表取締役を選び、退任と就任をまとめて1件で申請できます。登録免許税は資本金1億円以下なら1万円、1億円を超えるなら3万円です。
会社法では、登記した事項に変更が生じた時は、2週間以内に変更の登記をすると決められています。
登記を怠ると、過料の対象になることがあります。
『葬儀やお金のことで手一杯なのに、2週間なんて…』と思いますよね。
実は、亡くなったことによる退任の登記と、後任の就任の登記は、合わせて1件として申請できます。後任を早めに決めてしまえば、1回の申請で済むんです。
会社の形で、後任の決め方が変わる
| ケース | 後任の社長の決め方 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 取締役会があり、社長以外に取締役が残っている | 取締役会で代表取締役を選ぶ | 取締役の人数が定款や法律の数を下回る時は、株主総会で取締役の選任も要る |
| 取締役会がなく、社長以外の取締役がいる | 定款の定めに従い、取締役の互選や株主総会で選ぶ | 定款に「取締役が各自代表」とあれば、残りの取締役が代表になることも |
| 社長が1人だけの取締役だった | 株主総会で新しい取締役を選ぶ | 社長が大株主なら、株を相続した人が議決権をどう使うかが先に問題になる |
手間がかかりやすいのは、3つ目のケースです。
小さな会社では、社長が唯一の取締役で、株もほとんど社長が持っていることが多いですよね。この場合、株主総会を開くには、亡くなった社長の株を誰が相続するかを先に決める必要が出てきます。

役員変更登記の手順
全体の流れは次のとおりです。
- 登記事項証明書と定款で、取締役の人数・任期・代表者の選び方を確認する
- 後任の取締役・代表取締役を選ぶ(取締役会、取締役の互選、株主総会など)
- 議事録・就任承諾書・印鑑証明書などの添付書類を作る
- 新しい代表者の会社の印鑑を届け出る印鑑届書を用意する
- 登記申請書を作り、登録免許税分の収入印紙を貼って本店所在地の法務局に出す
申請書の様式と記載例は、法務局のホームページに「株式会社役員変更登記申請書」として、会社の形ごとに用意されています。自分の会社に近い記載例を選ぶのが近道です。
添付書類で迷いやすいところ
亡くなったことを証明する書類は、死亡届(会社あてに、取締役が亡くなったことを届け出る書面)か、法定相続情報一覧図の写しを使えます。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 死亡を証する書面 | 死亡届(会社あての書面)または法定相続情報一覧図の写し |
| 後任を選んだ書面 | 取締役会議事録・株主総会議事録・互選書など |
| 就任承諾書 | 後任の取締役・代表取締役が就任を承諾した書面 |
| 印鑑証明書 | 新たに就任する人の市町村長が作成したもの(会社の形で対象者が違う) |
| 印鑑届書 | 新しい代表者が会社の実印を法務局に届け出るもの |
取締役会のない会社では、新しく就任する取締役の印鑑証明書が要ります。取締役会のある会社では、新しい代表取締役の印鑑証明書と、ほかの新任の取締役の本人確認証明書(住民票記載事項証明書など)が要ります。
例えば、法務局の相談では、こんなやりとりになることも。
「亡くなったことの証明は、戸籍を付ければいいですか?」
「会社あての死亡届か、法定相続情報一覧図の写しでも大丈夫です」
登録免許税はいくら?
役員変更登記の登録免許税は、資本金の額で決まります。
| ケース | 登録免許税 |
|---|---|
| 資本金1億円以下の会社 | 1万円 |
| 資本金1億円を超える会社 | 3万円 |
亡くなったことによる退任と後任の就任をまとめて1件で申請すれば、登録免許税も1件分です。

社長が持っていた株の名義はどうする?
役員の登記とは別に、社長が持っていた自社株の相続の手続きがあります。
株は、遺産分割がまとまるまでは相続人全員の共有の財産です。誰が引き継ぐか決まったら、会社に株主名簿の名義の書き換えを請求します。
| ケース | 株の名義の手続き | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 遺言で後継者が株を相続する | 遺言書を添えて、会社に名義の書き換えを請求する | 遺産分割協議を待たずに進めやすい |
| 遺言がなく、相続人で話し合う | 遺産分割協議書を添えて、会社に名義の書き換えを請求する | 話し合いが長引くと、株主総会で議決権を使いにくい |
| 上場会社の株や投資信託も持っていた | 証券会社で名義変更の手続きをする | 手続き先が会社ではなく証券会社になる |
上場株式や投資信託の名義変更は、株の相続で名義変更するケース別の手続きで見ています。
『会社の株なんて、ほとんど価値がないのでは?』と思う方もいますよね。
ただ、非上場の会社の株は、相続税の計算では類似業種比準方式や純資産価額方式などで評価します。会社に利益や資産が積み上がっていると、思ったより高い評価になることもあるんです。
株を引き継ぐ人が決まらないケース
例えば、長男が会社を継ぐ予定でも、ほかの兄弟が株の分け方に納得していないこともあります。
株が共有のままだと、株主総会でどう議決権を使うかを相続人の間で決めないといけません。社長が唯一の取締役だった会社では、後任の取締役を選ぶ株主総会そのものが開きにくくなり、役員変更登記も遅れがちです。
こうした時は、会社の経営を止めないための登記と、株の遺産分割の話し合いを分けて考えておきましょう。株主総会の開き方は司法書士や弁護士、株の分け方と相続税は税理士、と相談先を分けると話が進みやすくなります。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。分割がまとまらなくても、期限までに法定相続分で仮に申告しておく必要があります。
死亡退職金を出す時は、相続税の非課税枠も確認
会社から遺族に死亡退職金を支払うと、相続税の計算では「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
例えば、妻と子2人が相続人なら、1,500万円までが非課税になります。生命保険金の非課税枠とは別に使えます。
自社株の評価や死亡退職金の額は、相続税の総額に大きく関わります。社長が大株主で、会社の業績が安定しているケースなら、自社株の評価を含めて税理士に見てもらうと、申告の見通しが立ちやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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ほかの財産の名義の手続きは、相続登記を誰がいつやるかのケース別の手順もあわせて確認してみてください。
よくある質問
2週間を過ぎてしまいました。今からでも登記できますか?
期限を過ぎても登記の申請はできます。ただ、過料の対象になることがあるので、気づいた時点で早めに申請しておきましょう。
後任がすぐに決まらない時は、亡くなったことだけ先に登記できますか?
退任の登記だけを先に申請することもできます。ただ、取締役が足りなくなる会社では後任の選任も必要になるので、司法書士などに相談しながら進めてみてください。
役員変更登記は自分でできますか?
法務局のホームページに記載例と様式があり、自分で申請する人もいます。株の相続が絡んで株主総会の開き方に迷う時は、司法書士に任せると安心です。
まとめ
- 社長が亡くなったら、2週間以内に本店所在地の法務局で役員変更の登記をする
- 退任と後任の就任は1件で申請でき、登録免許税は資本金1億円以下なら1万円、超えるなら3万円
- 取締役会のある会社は取締役会で後任を選び、社長が唯一の取締役なら株主総会で選ぶ
- 死亡の証明には、会社あての死亡届か法定相続情報一覧図の写しを使える
- 自社株は遺産分割で引き継ぐ人を決めて名義を書き換える。相続税では非上場株式として評価する




