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世帯主だった夫や親が亡くなり、役所で「世帯主変更届は出しましたか?」と聞かれた。うちは出す必要があるのか、迷いますよね。
結論から言うと、残った家族が1人なら届け出は要りません。2人以上残る場合は、亡くなってから14日以内に新しい世帯主を届け出ます。
この記事では、家族の残り方ごとに、届け出が要るかどうかと誰を世帯主にするかを見ていきます。
世帯主が亡くなったら、世帯主変更届は必要?
世帯主が亡くなった後、同じ住民票の世帯に残った人が1人だけなら、その人が自動的に世帯主になるので届け出は不要です。2人以上残る場合は、亡くなった日から14日以内に市区町村へ世帯主変更届を出します。
『死亡届を出したのだから、世帯主も勝手に変わるのでは?』と思った方も多いはずです。
実は、残った家族が複数いると、役所の側では誰が新しい世帯主になるのか決められないんです。だから家族が届け出て決めることになります。
一方で、残ったのが1人なら、その人以外に世帯主になれる人がいません。この場合は死亡届だけで世帯主が切り替わります。
家族の残り方で、届け出の要否はどう変わる?
同じ「夫が亡くなった」でも、住民票に誰が残るかで答えが変わります。
| ケース | 届け出 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 夫婦2人暮らしで夫が亡くなり、妻1人が残る | 不要 | 妻が自動的に世帯主になる |
| 妻と成人した子が同じ世帯に残る | 必要(14日以内) | 妻か子のどちらを世帯主にするか届け出る |
| 妻と幼い子どもが残る | 不要とする自治体もある | 新しい世帯主が明らかな場合の扱いは市区町村で確認 |
| 親と同居していた子が1人だけ残る | 不要 | 子が自動的に世帯主になる |
| 同じ家でも住民票の世帯が別 | 亡くなった人の世帯だけで判断 | 二世帯住宅などは世帯の分け方を確認 |
ポイントは、同じ家に住んでいるかではなく、住民票の世帯に誰が残るかです。二世帯住宅で親世帯と子世帯が別の世帯になっている場合は、親世帯の残り方だけで判断します。

妻と子が残る場合、誰を世帯主にする?
『世帯主は妻にしたほうがいいの?子にしたほうがいいの?』という疑問もありますよね。
世帯主は、残った世帯員の中から家族で決められます。生活の中心になっている人や、国民健康保険の届けを受け取る人を選ぶ家庭が多いです。
例えば、こんな会話で決まることもあります。
「お母さんが世帯主でいいよね」
「国保の通知が私のところに来るなら、そのほうが分かりやすいね」
国民健康保険に入っている世帯では、保険料の通知や納付は世帯主あてになります。世帯主を誰にするかで、保険料の支払い窓口が変わる点は知っておきましょう。
届け出の時に持っていくもの
届け出が必要なケースなら、窓口に行く前に次のものをそろえておくと1回で済みます。
- 届け出に行く人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
- 国民健康保険の保険証(世帯主が変わると記載が変わるため)
- 代理人が行く場合は委任状
- 印鑑(自治体によっては不要)
持ち物は市区町村で少しずつ違います。役所のホームページで「世帯主変更届」を探して、事前に確かめておくと安心です。
『14日を過ぎてしまったら、もう出せないの?』と不安になる方もいますよね。期限を過ぎても届け出はできます。気づいた時点で早めに窓口へ行ってみてください。
世帯主になると、相続の取り分は変わる?
ここが誤解されやすいところです。世帯主になっても、相続できる財産が増えるわけではありません。
世帯主は住民票の上での扱いで、相続人や相続分は民法で決まります。例えば夫が亡くなり妻と子2人が相続人なら、法定相続分は妻1/2、子は1/4ずつです。
自宅や預金を誰が引き継ぐかは、遺産分割協議か遺言で決めます。世帯主変更届とは別の手続きです。
不動産を相続したら、相続を知った日から3年以内に相続登記をすることも義務になっています。流れは相続登記は誰がいつやる?ケース別の手順で確認できます。
世帯主の届けのほかに、自宅の名義や預金の分け方、相続税がかかるかどうかまで考えると手が回らない、という方もいるはずです。土地があって評価が分からない、相続人が多いといった場合は、専門家に任せるのも1つの方法です。
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市区町村の窓口では、ほかの手続きもまとめて済ませられます。保険証の返却は健康保険証の返却と資格喪失の手続き、介護保険は介護保険証の返却と保険料の還付を見てみてください。
よくある質問
世帯主の夫が亡くなり、妻1人が残った場合も世帯主変更届は要りますか?
要りません。残ったのが妻1人なら、死亡届によって妻が自動的に世帯主になります。
世帯主変更届はいつまでに出せばいいですか?
届け出が必要な場合は、亡くなった日から14日以内です。死亡届と同じ日に市区町村の窓口で出すと手間が少なくなります。
世帯主になった人が多く相続することになりますか?
なりません。世帯主は住民票上の扱いで、相続人と相続分は民法で決まります。誰が何を引き継ぐかは遺産分割協議か遺言で決めます。
まとめ
- 住民票の世帯に残ったのが1人なら、世帯主変更届は不要
- 2人以上残る場合は、亡くなってから14日以内に届け出る
- 判断は同じ家かではなく、住民票の世帯に誰が残るかで決まる
- 国民健康保険の通知や納付は世帯主あてになる
- 世帯主になっても相続分は変わらない




