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兄弟が亡くなって自分が相続人になった。孫に遺産を残したい。そんな時に出てくるのが「2割加算」ですよね。
結論から言うと、相続税の2割加算は「配偶者・子・父母」以外の人が財産を取得した時に、その人の税額が2割増しになる仕組みです。この記事では、兄弟姉妹と孫養子の2つのケースで、いくら増えるのかを計算します。
2割加算の対象者は誰?ならない人は?
子も親もいない人が亡くなり、兄弟2人が8,000万円を半分ずつ相続したケース。相続税の総額は470万円で、按分すると1人235万円ですが、2割加算で1人282万円を納めます。子がなく両親2人が同じ8,000万円を相続するケースなら、加算はなく1人235万円です。
加算されるかどうかは、亡くなった人との関係で決まります。
| 財産を取得した人 | 2割加算 | ひとこと |
|---|---|---|
| 配偶者 | なし | |
| 子(養子を含む) | なし | 一親等の血族 |
| 父母 | なし | 一親等の血族 |
| 代襲相続人の孫(子が先に亡くなっている) | なし | 子の代わりに相続人になった孫 |
| 孫養子(子が健在のまま孫を養子にした) | あり | 養子でも加算の対象 |
| 兄弟姉妹・甥姪 | あり | |
| 祖父母 | あり | 二親等なので対象 |
| 遺言で財産を受け取った孫・内縁の配偶者など | あり | 相続人でない人も対象 |
『孫は孫でも、加算される孫とされない孫がいるの?』と戸惑いますよね。ここが大事なところです。
親(亡くなった人の子)が先に亡くなっていて、孫が代わりに相続人になったなら加算はありません。一方、子が元気なのに孫を養子にしていた場合は、養子でも加算されます(相続税法基本通達 18-3)。
兄弟が相続するケースで、いくら増える?
例えば、子も親もいない人が亡くなり、課税価格の合計8,000万円を相続するケースで比べてみます。
| ケース | 相続税の総額 | 各人の按分額 | 各人の納付額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟2人で半分ずつ | 470万円 | 235万円ずつ | 282万円ずつ(2割加算) | 564万円 |
| 子がなく、両親2人が半分ずつ(比較) | 470万円 | 235万円ずつ | 235万円ずつ | 470万円 |
| 妻が6,000万円、兄弟2人が1,000万円ずつ | 390万円 | 兄弟は48万7,500円ずつ | 妻0円、兄弟は58万5,000円ずつ | 117万円 |

総額は同じ470万円でも、兄弟が受け取ると合計で94万円多く納めることになります。加算は按分した後の税額にのせるので、家族の合計が総額を上回るんです。
「兄の財産を相続するだけなのに、どうして2割も増えるんですか?」
「配偶者や子・親と比べて、関係が遠い人が受け取る時の負担を重くする仕組みなんです」
妻がいるケースでは、妻には配偶者の税額軽減があり加算もありません。兄弟の取り分が小さければ、加算後の額も小さく収まります。兄弟姉妹が相続人になるのはどんな時かは、被相続人と相続人の関係のケースで確かめてみてください。
孫を養子にしていたケースは?
例えば、子1人と、その子の子(孫)を養子にしていて、2人で1億円を半分ずつ相続するケース。法定相続人は2人で、相続税の総額は770万円です。
| 人 | 按分額 | 2割加算 | 納付額 |
|---|---|---|---|
| 子 | 385万円 | なし | 385万円 |
| 孫養子 | 385万円 | あり | 462万円 |
同じ5,000万円を受け取っても、孫養子は77万円多く納めます。
一方、基礎控除の人数には孫養子も入ります。子1人だけなら基礎控除は3,600万円ですが、孫養子を含めて2人なら4,200万円です。人数の数え方は課税遺産総額とは?で詳しく見ています。『養子にすれば基礎控除も増えるから得』と考える方もいますよね。ただ、加算の分も見込んで考えておきましょう。
相続放棄した子が遺言で受け取ったら?
相続放棄をした子が、遺言で財産を受け取ることもあります。この場合、子は一親等の血族なので2割加算はありません(相続税法基本通達 18-1)。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる、孫養子や遺言で孫に残す財産がある。こんなケースは加算の判定で税額が変わるので、税理士に試算してもらうと安心です。要件に当てはまるかも合わせて確認できます。
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よくある質問
孫が相続すると、どんな時でも2割加算になりますか?
いいえ。子が先に亡くなっていて、孫が代わりに相続人になった場合(代襲相続)は加算されません。子が健在のまま孫を養子にした場合や、遺言で孫が受け取った場合は加算されます。
兄弟姉妹が相続すると2割加算されますか?
はい。兄弟姉妹は配偶者・子・父母のいずれでもないので、取得した財産にかかる税額が2割増しになります。甥姪も同じです。
2割加算はどの段階で計算しますか?
相続税の総額を按分割合で割り振った後の、各人の税額に2割をのせます。その後で税額控除を差し引きます。
まとめ
- 2割加算の対象者は、配偶者・子・父母以外で財産を取得した人
- 代襲相続人の孫は対象外、孫養子は対象
- 兄弟2人で8,000万円なら、1人235万円が282万円に増える
- 加算は按分後の各人の税額にのせる




