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遺言書を自分で書いてみたものの、『どこにしまっておけばいいんだろう』と迷っていませんか。家族に見つけてもらえなかったら、せっかく書いた意味がなくなりますよね。
結論から言うと、自筆で書くなら法務局の保管制度はかなり使いやすい選択肢です。ただ、向いていないケースもあります。この記事では、どんな人が使うべきかをケース別に判断できます。
自筆の遺言書、法務局に預けるべき人は?
自筆の遺言書を「見つけてもらえないかも」「家族に書き換えられたり隠されたりしないか心配」という人は、法務局の保管制度を使うと安心です。手数料は1通3,900円で、亡くなった後の検認も要りません。一方で、内容が複雑な人や、自分で法務局へ出向けない人は公正証書遺言の方が合います。
自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月10日に始まった制度です。自分で書いた遺言書を法務局が原本と画像データで預かってくれます。

ケースごとの向き・不向きを表にしました。
| あなたのケース | おすすめ | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 一人暮らしで、遺言書を見つけてもらえるか不安 | 法務局保管 | 指定した人に、亡くなった後に保管の通知が届く |
| 特定の子に多めに残したい | 法務局保管 | 家族による破棄・隠匿・書き換えを防げる |
| 財産が預金と自宅くらいで、内容がシンプル | 法務局保管 | 費用が1通3,900円で済む |
| 不動産が多く、分け方が複雑 | 公正証書遺言 | 法務局は内容の相談に乗らない |
| 体調面で法務局に行けない | 公正証書遺言 | 保管の申請は本人が出向く必要がある |
| 書いた後、何度も書き直すかもしれない | 自宅保管か法務局保管 | 預けた後の書き直しは撤回や追加の手続きが要る |
法務局保管で、何が変わる?
自宅で保管した自筆の遺言書は、亡くなった後に家庭裁判所の検認が要ります。法務局に預けたものは検認が要らないので、家族の手間がひとつ減るんです。
預けるときには、遺言書保管官が民法の形式に合っているかを外からチェックしてくれます。日付や署名の抜けといったうっかりミスに気づけるのは、自筆の弱点を補ってくれる部分です。
亡くなった後は、相続人が全国どこの法務局でもデータで遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書を受け取ったりできます。誰か一人が閲覧などをすると、ほかの相続人にも保管されていることが知らされます。
『でも、自分が亡くなったことを法務局はどうやって知るの?』と思いますよね。あらかじめ希望しておくと、死亡が確認された時に、指定した人(3名まで)へ通知が届く仕組みもあります。
法務局保管のデメリットは?
便利な一方で、知っておきたい点もあります。
- 遺言の内容の相談には応じてもらえない
- 預けた遺言書が有効であることまでは保証されない
- 申請は遺言者本人だけで、代理人や郵送ではできない
- 予約が必要で、顔写真付きの身分証明書や住民票の写しなどを持参する
- 預けられるのは、住所地・本籍地・持っている不動産の所在地を管轄する法務局のどれか
形のチェックはしてくれても、「この書き方で実家を長男にちゃんと渡せるか」といった中身までは見てくれません。
「法務局に預けたんだから、もう安心だよね」
「形は見てもらえるけど、ほかの兄弟の遺留分まで考えた中身かは自分で確かめないとね」
例えば、子が3人いて「全財産を長女に」と書いた場合、ほかの2人には遺留分があります。後で遺留分を請求されるケースは遺留分の金額をケース別に計算した記事で確認できます。
自宅で書いた遺言書が見つかった時の流れは遺言書検認が要るケースの記事にまとめています。
預けた後に書き直したくなったら?
例えば、預けた数年後に孫が生まれて、孫にも少し残したくなったケースです。一度預けた遺言書は、保管の申請を撤回しない限り返してもらえません。
新しい遺言書を追加で預けることもできます。ただ、2通目以降は最初に申請した法務局にしか預けられないので、引っ越した後は少し遠くなることも。
書き直す可能性が高い人は、中身が固まるまで自宅で保管し、決まった段階で法務局に預ける方法もありますよ。
相続税がかかりそうな人は、中身も一緒に考えたい
遺言の分け方は、相続税にも関わります。例えば、自宅の土地を同居の子に渡すか別居の子に渡すかで、小規模宅地等の特例が使えるかが変わることがあるんです。
自宅の土地が広い、賃貸物件がある、遺産が基礎控除を超えそう。そんなケースは、遺言を書く前に税理士に分け方と税額を試算してもらうと、家族の負担まで見通せます。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
法務局に遺言書を預ける手数料はいくらですか?
遺言書1通につき3,900円で、収入印紙で納めます。
法務局に預けた遺言書は検認が要りますか?
要りません。相続人は法務局で遺言書情報証明書を受け取り、預金や登記の手続きに使えます。
家族が代わりに法務局へ遺言書を預けに行けますか?
できません。保管の申請は遺言者本人だけで、代理人や郵送での申請は受け付けていません。
まとめ
- 見つけてもらえない・隠される不安がある人は法務局保管が向く
- 手数料は1通3,900円で、亡くなった後の検認が要らない
- 内容の相談や有効性の保証はないので、中身は自分で確かめる
- 内容が複雑な人、本人が出向けない人は公正証書遺言が合う




