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親が亡くなり、誰も住まない実家が残った。古くて売れそうにないし、固定資産税や管理も気が重い。『空き家ごと相続放棄したらどうなるの?』と考える方も多いですよね。
結論から言うと、相続放棄すれば家は引き継ぎません。ただ、その家に住んでいた人には管理の義務が残り、次の順位の家族に相続権が移ります。
この記事では、空き家の状態ごとに、放棄した後の家の行方と、放棄せずに手放す道を見ていきます。
実家を相続放棄したら、家はどうなる?
例えば、ひとり暮らしの母が亡くなり、遠方に住む子2人が相続人になったケースです。子が2人とも放棄すると、家は次の順位の相続人に移ります。全員が放棄すれば相続人がいなくなり、家庭裁判所が相続財産清算人を選んで家を整理することがあります。子がどちらも実家に住んでいなければ、保存義務が問題になる場面は少ないです。
相続放棄は、家だけを選んで放棄することはできません。預金や車など、ほかの財産もまとめて引き継がなくなります。
空き家の状態によって、放棄した後に起きることが変わります。
| ケース | 放棄した後の家 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 誰も住まない実家 | 次の順位の相続人へ移る | 全員放棄なら清算人が選ばれることがある |
| 子の1人が実家に住んでいる | 住んでいた子に保存義務が残る | 引き渡すまで管理が続く |
| 借地に建つ家 | 家も借地権も引き継がない | 地主とのやりとりは次の相続人や清算人に |
| 住宅ローンが残るマンション | 家もローンも引き継がない | 団体信用生命保険の有無も確認したい |

誰も住んでいない実家を放棄したケース
『放棄したのに、市役所から空き家の連絡が来たらどうしよう』と心配になりますよね。
放棄すると、その人は初めから相続人でなかったことになります。家は、ほかの相続人や次の順位の人が引き継ぐことになるんです。
例えば、子が全員放棄し、亡くなった母の両親もいなければ、母の兄弟姉妹が相続人になります。古い実家が、叔父叔母の手に渡ることもあるわけです。
「兄弟で放棄すれば、実家の話は終わりだよね」
「叔母さんたちに回るから、先に伝えておかないと」
こんなやりとりになる家族も多いです。放棄の連鎖は兄弟に相続が回るケース別の流れで確認できます。
次の順位まで全員が放棄すると、相続人がいなくなります。この場合、利害関係のある人の申立てで、家庭裁判所が相続財産清算人を選ぶことがあります。
清算人が家を売るなどして整理し、残った財産は最終的に国庫に入ることがあります。流れは相続財産清算人が必要になるケースで確認できます。
家に住んでいる人がいるケースは要注意
ここが大事なところです。実家で親と同居していた子が放棄するケースは、注意点が多くなります。
2023年4月の改正で、放棄しても、現に占有している財産は、相続人や相続財産清算人に引き渡すまで保存する義務があるとされました。
放棄した家に住み続けられる?
『放棄しても、このまま住んでいていいの?』という方もいますよね。
放棄すると、家の持ち主としての立場はなくなります。次の相続人や清算人に引き渡すまでは、家を傷めないように管理する役目が残るだけなんです。
住み続けたいなら、放棄せずに相続する道もあります。借金が多く放棄せざるを得ない時は、引っ越し先を考えながら、次の相続人と話し合っておきましょう。
家財の片付けや売却は慎重に
放棄を考えているなら、家や家財を勝手に売ったり処分したりするのは避けておきましょう。財産を処分・消費すると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。
例えば、価値のある家財を売ってお金にするケースです。片付けのつもりでも、処分と見られるおそれがあります。
借地に建つ家・マンションを放棄したケース
土地は地主から借りていて、家だけ親の名義。こんな借地上の家も、放棄の相談が多いケースです。
放棄すると、家も、土地を借りる権利である借地権も引き継ぎません。地主から解体を求められても、放棄した人が相続人として対応する立場にはありません。
ただし、その家に住んでいた人は保存義務が残ります。地主から連絡が来たら、放棄したことと、次の相続人が誰になるかを伝えておきましょう。
解体費用は誰が払う?
『相続放棄した家の解体費用を請求されたら』と不安ですよね。放棄した人は相続人ではないので、相続人として解体費用を払う立場にはありません。
ただ、管理していた家が倒れそうで、近所に迷惑がかかるケースなど、事情によっては話が複雑になります。地主や近所との関係が気になる時は、弁護士に相談しておくと安心です。
マンションの場合
マンションも、放棄すれば部屋もローンも引き継ぎません。住宅ローンに団体信用生命保険が付いていれば、ローンが保険で返されることもあります。
この場合、借金が消えて部屋だけが残るので、放棄しないほうがいいケースもあります。ローンの契約書を先に確かめておきましょう。
放棄せずに空き家を手放す道もある
預金など受け取りたい財産があるなら、放棄せずに相続して、空き家だけ手放す方法を考えます。
- 預金や保険など、ほかに受け取りたい財産はないか
- 借金は財産より多いか、少ないか
- 実家に住んでいる家族はいるか
- 1981年5月31日以前に建てた家か(空き家の3,000万円特別控除の対象になりうる)
- 建物を取り壊せば、相続土地国庫帰属制度を使える土地か
空き家の3,000万円特別控除は、1981年5月31日以前に建てた家などを売る時の制度で、2027年12月31日までの売却が対象です。相続人が3人以上なら、1人2,000万円になります。
相続土地国庫帰属制度は、建物がある土地では申請できません。家を取り壊して更地にしてから使う形になります。
迷っている間も3か月は進む
『売れるかどうか分かってから決めたい』と思いますよね。ただ、相続放棄には期限があります。
自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。不動産会社に査定を頼んでいるうちに、期限が近づくこともあるんです。
調べきれない時は、期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てられます。数え方は3か月はいつから数えるかのケース別解説で確認できます。
土地だけの手放し方はいらない土地のケース別の手放し方で見られます。
実家を売るか残すかで相続税や譲渡の税金が変わりそうなケースは、税理士にまとめて見てもらうと、損の少ない順番を選びやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
空き家だけを相続放棄することはできますか?
できません。相続放棄は財産も借金もまとめて引き継がない手続きです。空き家だけを手放したいなら、相続したうえで売却などを考えます。
相続放棄した実家の管理は誰がしますか?
次の相続人や相続財産清算人が引き継ぎます。放棄した人でも、実家に住んでいたなど現に占有していた場合は、引き渡すまで保存する義務があります。
借地に建つ家を相続放棄したら、解体費用を払う必要はありますか?
放棄した人は相続人ではないので、相続人として解体費用を払う立場にはありません。ただし住んでいた場合の保存義務など、事情によって対応が変わるので、心配な時は弁護士に相談してみてください。
まとめ
- 空き家だけの放棄はできない。放棄すると家も預金もまとめて引き継がない
- 放棄すると家は次の順位の相続人へ。全員放棄なら清算人が選ばれることがある
- 実家に住んでいた人は、引き渡すまで保存する義務が残る
- 放棄を考えている間は、家や家財を売ったり処分したりしない
- 受け取りたい財産があるなら、相続して空き家を売る・取り壊して国庫帰属を使う道もある




