亡くなった親のクレジットカードの支払いは家族が払う?

亡くなった親のクレジットカードの支払いを誰がするかを解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

親が亡くなった翌月、いつものようにカードの利用明細が届いた。『この請求、家族が払うの?』と不安になりますよね。

結論から言うと、亡くなった時点で残っていたカードの支払いは、相続人が引き継ぎます。家族だから払うのではなく、相続人だから払う、という形です。

ただ、リボ払いの残高が多い時や、家族カードを使っていた時は気をつけたい点があります。ケースごとに見ていきます。

目次

亡くなった親のカードの支払いは誰がする?

このケースの結論

亡くなった時点で残っていたカードの利用代金やリボ・分割の残高は、亡くなった人の借金です。相続人が法定相続分に応じて引き継ぎ、遺産から払うのが一般的です。相続人でない家族や、相続放棄をした人が払う義務はありません。

カードの支払い義務は、カードを契約した本人にあります。本人が亡くなると、その義務が相続人に移るんです。

だから、例えば亡くなった人の兄弟や子の配偶者など、相続人でない家族には払う義務がありません。

『家族カードを持っていた妻も払うの?』という疑問もありますよね。

家族カードの利用代金も、請求先は本会員です。本会員が亡くなれば、その分も含めて相続人が引き継ぐことになります。

残高が少ない時とリボ残高が多い時でどう違う?

同じカードの請求でも、遺産とのバランスで対応が変わります。

ケースどうするか理由・注意
残高が少なく、預金などの遺産で払える遺産から払って解約する相続税の計算では債務として引ける
リボ残高が多く、遺産より借金が多そう相続放棄を検討する放棄の期限は3か月以内。遺産から払う前に考える
本会員が亡くなり、家族カードを使っていた家族カードも使わずに解約する本会員にひもづくカードなので使い続けない
引き落とし口座が止まっていたカード会社に連絡して払い方を相談引き落としができず、別の方法で払うことになる

リボ払いは、残高がどれくらいあるのか本人以外には分かりにくいですよね。

まずはカード会社に亡くなったことを伝えて、残高を確かめてもらいましょう。ほかの借入れが気になる時は、信用情報機関に開示を求める方法もあります。

カードの請求を、残高が少ない・リボ残高が多い・家族カードありのケースで分けた分岐表

相続放棄を考えているなら払う前に確認を

ここが大事なところです。借金が多くて放棄を考えているなら、遺産から先にカード代を払うのは控えておきましょう。

亡くなった人の財産を処分したり使ったりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあるからです。

相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。財産と借金の全体が分からない時は、期間を延ばしてもらう申立てもできます。

例えばこんな会話になることがあります。

「お父さんのカード、リボがかなり残ってるみたい」
「全部払うと預金がほとんど残らないね。払う前に、放棄も含めて相談してみよう」

また、相続人同士で『長男が全部払う』と決めることもあるはずです。ただ、それは相続人の間の約束です。カード会社の同意がなければ、カード会社は各相続人に法定相続分で請求できます。

相続人が誰になるかや、それぞれの取り分は家族構成から取り分を計算する方法で確かめられます。

解約の手続きと、亡くなった後の利用

カードの解約は、カード会社に電話などで連絡して進めます。亡くなったことが分かる書類や、連絡する人が相続人であることが分かる書類を求められるのが一般的です。

注意したいのは、亡くなった後にカードを使うことです。家族が本人のカードで買い物を続けるのは、規約上できません。

公共料金や月額サービスの支払いをカードに登録していた場合は、解約で引き落としができなくなります。止めたいものと引き継ぎたいものを先に分けておくと慌てずに済みますよ。

例えば、電気や水道の支払いを親のカードにしていたなら、家族の名義や支払い方法に切り替える手続きが先です。解約の前に、明細でカードに登録されている支払いを一覧にしてみてください。

継続課金の見つけ方は亡くなった家族のサブスクや定期購入を止める方法、入院費など他の請求は亡くなった後に届いた入院費は誰が払う?でケース別に見ています。

カードのほかにも借入れがありそう、遺産と借金のどちらが多いか分からない、というケースは専門家に一度整理してもらうと判断しやすくなります。相続税がかかりそうなら、借金を債務として正しく引くためにも税理士への相談が役立ちます。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう

(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

よくある質問

亡くなった親のカードの請求を子どもが払う必要はありますか?

子が相続人として遺産を相続するなら、亡くなった時点のカードの残高も引き継ぎます。相続放棄をすれば払う義務はなくなります。相続人でない家族に払う義務はありません。

リボ払いの残高も相続されますか?

相続されます。リボや分割の残高も亡くなった人の借金です。遺産より借金が多い時は、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄をするかどうかを考えましょう。

カードの未払い分は相続税の計算で引けますか?

引けます。亡くなった時に残っていた未払金は債務として、負担した相続人の取得財産から差し引けます。利用明細や支払いの記録を残しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 亡くなった時点のカードの残高は、相続人が法定相続分に応じて引き継ぐ
  • 相続人でない家族や、相続放棄をした人に払う義務はない
  • リボ残高が多い時は、遺産から払う前に相続放棄も含めて考える
  • 家族カードも本会員にひもづくので、使わずに解約する
  • カードの未払い分は相続税で債務として引ける
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次