家督相続とは?古い登記が残っているケースで今どう手続きするかを確認

古い登記が残っているケースで家督相続と今の手続きを確かめる記事のアイキャッチ

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実家の土地の登記簿を取ってみたら、名義が会ったこともない曽祖父のままだった。『今から名義を変えるとして、親戚全員に連絡しないといけないの?』と青くなる方も多いはずです。

結論から言うと、名義人がいつ亡くなったかで考え方が変わります。この記事では、古い登記が残っている2つのケースで、家督相続が今どう関係するかを確かめていきます。

目次

古い名義の土地は、家督相続で考えればいい?

このケースではこうなる

名義人の曽祖父が、昭和22年(1947年)の民法改正より前に亡くなっていたケース。その時の相続は家督相続で、家督を継いだ一人(多くは長男)が土地を受け継いだと考えます。そこから先、家督を継いだ人が改正後に亡くなった相続は、今の民法のルールで順に追っていきます。

家督相続とは、戦前の旧民法の仕組みで、「戸主」と呼ばれる家の長の地位と財産を、長子が一人で受け継ぐ相続のことです。家の財産は、基本的に家を継ぐ一人にまとめて渡りました。

この仕組みは、昭和22年(1947年)の日本国憲法の施行と民法の改正で、「家」の制度や戸主の制度とともに廃止されました。今は、子どもが均等に受け継ぎ、配偶者にも相続分がある形になっています。

「家督相続」という言葉が今も出てくるのは、改正より前の相続が、古い登記として残っているからなんです。

名義人が亡くなった時期で、何が変わる?

ポイントは、登記簿の名義人が「民法の改正より前に亡くなったか、後に亡くなったか」です。亡くなった時の法律で、その相続を考えるからです。

ケースその時の相続の考え方今の相続人の数の目安理由・注意
名義人の曽祖父が改正前に亡くなった家督相続(家督を継いだ一人が受け継ぐ)比較的少なく済むことが多い家督を継いだ人から先は今の民法で追う
名義人の祖父が改正後に亡くなった今の民法(配偶者と子がそれぞれ受け継ぐ)子や孫の世代まで広がりやすい分けないまま次の相続が重なると人数が増える
名義人が民法改正の前に亡くなったケースと後に亡くなったケースで、受け継いだ人の広がり方が違うことを示した家系図

1つ目のケースは、意外と話が単純になることがあります。家督相続では家督を継いだ人だけが受け継いだので、兄弟姉妹全員に話を通す必要はないからです。

2つ目のケースは、今の民法で考えます。祖父が亡くなった時、祖母と子どもたち全員が相続人になります。

その後、遺産を分けないまま祖母や子どもたちが亡くなると、相続が何回も重なります。この状態を数次相続と言い、詳しくは数次相続のケースを図で確認で説明しています。

「家督相続」で検索すると、「磯野家の相続」のように三世代が同居する家族で例えた話もよく目にします。ただ、どの家でも大事なのは、名義人がいつ亡くなったかという一点です。

長男がいない家の家督相続は?

『うちは長男がいなかったけど、誰が継いだの?』という疑問も出てきますよね。家督を継ぐ人は、長男とは限りませんでした。

誰が家督を継いだかは、当時の戸籍で確認できます。今の戸籍より前の古い戸籍(除籍や改製原戸籍)に、家督相続の記載が残っていることが多いんです。自分で読むのが難しい時は、司法書士に戸籍を見てもらうと早いです。

古い登記が残っていたら、今なにをすればいい?

古い名義のままの土地も、放っておけない理由があります。2024年4月1日から相続登記が義務になり、それより前の相続も対象になったからです。

施行日より前の相続は、2027年3月31日まで、または不動産を取得したと知った日から3年以内の、どちらか遅い方が期限です。正当な理由なく放っておくと、10万円以下の過料の対象になります。

古い名義の土地を見つけた時の確認
  • 登記簿の名義人は誰か、いつ亡くなったか
  • その時に家督相続か、今の民法か、どちらで考えるか
  • 家督を継いだ人や、その後の相続人が誰か(古い戸籍で確認)
  • 今の名義を誰に移すか、話し合いが要るか
  • 期限内にまとまらなければ、相続人申告登記で義務を果たせるか

戸籍は、2024年3月1日から始まった広域交付で、本籍地以外の市区町村窓口でもまとめて請求できるようになりました。古い戸籍まで集めるのは手間がかかるので、まず手元にある分から始めてみてください。

相続人申告登記は、話し合いがまとまらない時に、自分が相続人であることを法務局に申し出て義務を果たせる簡単な制度です。名義を移す登記の代わりにはならないので、売る予定がある土地は名義の変更まで進める必要があります。

古い名義の土地のほかに預金や自宅もあって、相続税がかかりそうなケースでは、土地の評価から税理士に相談しておくと全体の見通しが立てやすくなります。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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言葉の基本は被相続人と相続人の違いでも確かめられます。

よくある質問

家督相続はいつまでの相続に使われますか?

昭和22年(1947年)の民法改正で廃止されたので、それより前に始まった相続で使われた仕組みです。改正後に亡くなった人の相続は、今の民法で考えます。

今でも長男が全部を継ぐ家督相続はできますか?

制度としての家督相続はありません。ただ、相続人全員が話し合って合意すれば、長男が実家の土地を一人で受け継ぐように分けることはできます。

古い名義の土地の登記は自分でできますか?

できなくはありませんが、古い戸籍を読み解き、何回分の相続をどう申請するかを決める必要があります。家督相続が絡むケースは、司法書士に相談しておくと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 家督相続は、戸主の地位と財産を長子が一人で受け継いだ旧民法の仕組み
  • 昭和22年(1947年)の民法改正で廃止され、今は子が均等に受け継ぐ
  • 名義人が改正前に亡くなっていれば、その相続は家督相続で考える
  • 改正後の相続は今の民法で、分けないままだと相続人が増えていく
  • 相続登記の義務は古い相続も対象で、期限は2027年3月31日か知った日から3年の遅い方
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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