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父が亡くなり、兄弟3人で実家と預金を相続することになった。銀行や法務局で「共同相続人全員の同意が必要です」と言われて、戸惑った方も多いはずです。
結論から言うと、共同相続人とは、相続人が2人以上いる時のその一人ひとりのことです。この記事では、兄弟3人のケースで、持分の意味と、1人でできること・全員で決めることの境目を確認します。
兄弟3人で相続したら、持分はどうなる?
母が先に亡くなっていて、父の遺産を子3人が相続する場合、3人は共同相続人です。遺産分割が終わるまでは、実家も預金も3人の共有になり、持分はそれぞれ1/3です。
民法は「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と決めています(民法898条)。持分は法定相続分で決まるので、子3人なら1/3ずつです。
『じゃあ実家の1/3は長男のもの?』と思いますよね。ただ、これは実家の部屋を3つに分けるという意味ではありません。
実家の全体に、3人がそれぞれ1/3ずつの権利を持っている状態なんです。誰がどの財産を受け取るかは、3人の遺産分割協議で決めます。
ちなみに「相続人全員」と書類にある時は、この共同相続人の全員のことです。1人でも欠けると、協議は成立しません。
「特定相続人」という言葉は、民法に定義がありません。遺言で特定の財産を受け継ぐ人を指して使われることがありますが、民法の言葉では「特定財産承継遺言」(民法1014条)の相続人と呼ばれます。
1人でできること、全員の同意が要ることは?
分割前の実家や預金について、何でも1人で決められるわけではありません。民法の共有のルールで、必要な同意の数が変わります。
| ケース(兄弟3人・持分各1/3) | 必要な同意 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 雨漏りを直す・壊れた窓を修理する | 1人でできる | 保存行為(民法252条5項) |
| 実家を3年以内の期間で貸す | 持分の過半数(3人中2人) | 管理行為(民法252条) |
| 実家を売る・取り壊す | 3人全員 | 変更行為(民法251条) |
| 遺産分割協議をまとめる | 3人全員 | 1人でも反対なら成立しない |
| 法定相続分(各1/3)で相続登記する | 1人で申請できる | 3人の共有名義になる |
| 父の預金を一部払い戻す | 1人でできる範囲あり | 預貯金の仮払い制度の上限まで |
例えば、こんなやりとりになる兄弟もいます。
「誰も住まないし、実家は売ろうよ」
「売るなら3人全員のはんこが要るんだって」
『1人で共有登記ができるなら、それで済むのでは?』という声もあります。ただ、共有名義のままだと、売る時にまた全員の同意が要ります。

預金と登記は、兄弟3人でどう進める?
預金は、分割が終わるまで原則として相続人全員の手続きが要ります。ただ、葬儀費用などで急ぐ時のために、1人で払い戻せる仮払い制度があります。
上限は、1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額 × 1/3 × その人の法定相続分」で、150万円までです。例えば、父の預金が1つの銀行に900万円なら、長男が1人で払い戻せるのは100万円です。
実家の登記は、2024年4月1日から義務になりました。不動産を相続したと知った日から3年以内に登記する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。
3人の話し合いが期限までにまとまらない時は、相続人申告登記という方法があります。自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、義務を果たせる簡易な制度です。
- 父の出生から亡くなるまでの戸籍で、3人以外に相続人がいないか
- 実家を誰が受け取るか、売って分けるか
- 預金の残高と、仮払いを使う必要があるか
- 遺産の合計が基礎控除(相続人3人で4,800万円)を超えるか
相続人3人の基礎控除は4,800万円です。実家と預金の合計がこれを超えると相続税の申告が要り、期限は亡くなったと知った日の翌日から10か月以内です。
実家の土地がある、兄弟の誰かが遠方に住んでいる、申告期限が近い。こうしたケースは、評価や申告書の作成を税理士にまとめて頼むと楽です。
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相続人が複数いる時に、誰が相続人になるかの決まりは民法の相続ルールをケースで見る記事で確認できます。亡くなった人を指す言葉は被相続人と相続人の違いの記事もどうぞ。
よくある質問
共同相続人と相続人全員は同じ意味ですか?
ほぼ同じです。共同相続人は複数いる相続人の一人ひとりを指し、相続人全員はその全員を指します。遺産分割協議には相続人全員の合意が要ります。
共同相続人の1人が実家を勝手に売ることはできますか?
できません。共有の不動産を売るのは変更行為にあたり、共同相続人全員の同意が要ります。修理などの保存行為は1人でもできます。
共同相続人の1人が相続放棄したら持分はどうなりますか?
放棄した人は初めから相続人でなかったことになります。兄弟3人のうち1人が放棄すれば、残る2人の持分は1/2ずつになります。
まとめ
- 共同相続人とは、相続人が2人以上いる時のその一人ひとりのこと
- 分割前の遺産は共同相続人の共有で、兄弟3人なら持分は各1/3
- 修理は1人で、貸すのは持分の過半数で、売るのは全員の同意で決める
- 預金は仮払い制度で1金融機関150万円まで1人で払い戻せる
- 相続登記は知った日から3年以内、まとまらない時は相続人申告登記




