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父が亡くなって、遺産をどう分けるか話し合っている途中で、今度は母が亡くなってしまった。『父の相続はどうなるの?最初からやり直し?』と不安になりますよね。
結論から言うと、やり直しにはなりません。父の相続と母の相続が重なる「数次相続」として、母の立場を引き継いだ人が父の遺産の話し合いに加わります。
遺産を分ける前に相続人が亡くなったら、どうなる?
父が亡くなり、母・長男・長女が相続人のケース。父の遺産を分ける前に母が亡くなると、母が父から受け継ぐはずだった分は、母の相続人である長男・長女に引き継がれます。父の遺産の話し合いは、長男・長女が「父の相続人」と「母の相続人」の2つの立場で進めます。
数次相続(すうじそうぞく)とは、ある人の相続が終わらないうちに、その相続人が亡くなって次の相続が始まることです。「相続の相続」「二重相続」と呼ばれることもあります。
ちなみに「数字相続」と書かれることもありますが、正しい漢字は「数次相続」です。相続が数回にわたって次々に起きる、という意味なんです。
相続人は、亡くなった人の財産を亡くなった時点で受け継ぎます。だから遺産を分ける前でも、母は父の相続人としての権利を持っていて、それが母の相続人に移るんですね。
母が亡くなった場合と長男が亡くなった場合、何が違う?
数次相続で分かりにくいのは、「誰が話し合いに加わるか」です。亡くなったのが母か長男かで、顔ぶれが大きく変わります。
| ケース | 1回目の被相続人 | 2回目の被相続人 | 父の遺産の話し合いに加わる人 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 父の死亡後、分割前に母が死亡 | 父 | 母 | 長男・長女 | 2人が母の立場も兼ねる |
| 父の死亡後、分割前に長男が死亡(長男に妻と子1人) | 父 | 長男 | 母・長女・長男の妻・長男の子 | 長男の妻も長男の相続人として加わる |

2つ目のケースは特に注意が要ります。長男の妻は、父の血のつながった家族ではありません。
それでも、長男が父から受け継ぐはずだった権利は、長男の相続人である妻と子に移ります。だから長男の妻も、父の遺産の話し合いに参加するんです。
「お兄さんのお嫁さんも、父さんの遺産の話に入るの?」
「お兄さんの分を受け継いでいるから、入ってもらわないと話がまとまらないんだって」
親の相続の途中で兄弟が亡くなった時に、話し合いの相手が増えて戸惑う方は少なくありません。
分けないまま放っておくと、相続人はどこまで増える?
例えば、父名義の実家を分けないまま、母、長男、長女と順に亡くなったケースを考えてみます。
長男と長女にそれぞれ配偶者と子がいれば、父の実家の話し合いに加わるのは、長男の妻と子、長女の夫と子です。父と血のつながりのない人や、ふだん会うことのない親戚が、相続の当事者になっていることも。
『いつか誰かがやるだろう』と後回しにするほど、話し合いの相手は増えていきます。全員の署名と押印がそろわないと、遺産分割協議はまとまりません。
さらに、相続が始まってから10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなり、原則として法定相続分で分けることになります。実家を誰が継ぐかで考えがある時は、早めに話し合っておきたいですね。
代襲相続や再転相続とは、どう違う?
似た言葉に代襲相続と再転相続があります。違いは「いつ亡くなったか」と「何がまだ決まっていないか」です。
| 言葉 | 起きる順番 | 誰が受け継ぐか | 長男が亡くなった場合の例 |
|---|---|---|---|
| 代襲相続 | 長男が父より先に亡くなっていた | 長男の子(父の孫)だけ | 長男の妻は加わらない |
| 数次相続 | 父の死後、遺産を分ける前に長男が死亡 | 長男の相続人全員 | 長男の妻と子が加わる |
| 再転相続 | 父の死後、相続するか放棄するかを決める前に長男が死亡 | 長男の相続人全員 | 妻と子が父の相続を放棄するかも選べる |
代襲相続と数次相続の違いは、長男が父より先か後かです。先に亡くなっていれば代襲相続で、長男の妻は相続人になりません。
再転相続は、数次相続のうち、相続するか放棄するかを決める期間(3か月)の間に相続人が亡くなったケースです。この場合、長男の相続人は、父の相続を受け継ぐか放棄するかを自分で選べます。
その期間は、長男の相続人が「自分が相続人になった」と知った時から数えます。父の借金が多そうな時は、ここが大事なところです。
数次相続の手続きは、何から進める?
『2つの相続を同時に進めるなんて、何から手をつければ…』。そう感じるのは当然です。順番を決めておけば、一つずつ片づけられます。
- 亡くなった順番と日付を確かめる(誰が先に亡くなったかで代襲か数次かが決まる)
- 1回目と2回目、それぞれの被相続人の戸籍を出生から死亡までそろえる
- 両方の相続人を全員書き出し、誰がどの立場で加わるかを確認する
- 父の遺産の分け方と、母(または長男)の遺産の分け方を話し合う
- 遺産分割協議書を作り、誰の立場で署名したかが分かるように書く
- 相続税の申告と相続登記を、それぞれの相続ごとに進める
戸籍は2人分必要になるので、集めるだけでも時間がかかります。本籍地以外の市区町村窓口でも、本人や親・子などの戸籍をまとめて請求できる広域交付を使うと楽になります。
遺産分割協議書には、例えば「長男 ○○(亡母 ○○の相続人として)」のように、どの立場で合意したかを書いておくのが一般的です。書き方は相続の形で変わるので、作る前に専門家に見てもらうと安心です。
相続登記はどこまでさかのぼる?
不動産の登記は、亡くなった順に、被相続人ごとに名義を移していくのが原則です。父の土地なら、父から母、母から子へと順に記録を残すイメージです。
間の相続の形によっては、まとめて1件で申請できる場合もあります。「中間省略」と呼ばれることがありますが、使えるかどうかは相続の形で決まるので、司法書士に確認しておきましょう。
相続登記は、取得を知った日から3年以内に申請する義務があります。数次相続で話し合いが長引きそうな時は、相続人申告登記で義務を果たしておく方法もあります。
相続税の申告期限はどうなる?
父の相続税を申告する前に母が亡くなった場合は、母の相続人が、母に代わって父の相続の申告をします。期限は、母の相続人が母の相続を知った日の翌日から10か月以内です。
10年以内に続けて相続があった場合は、相次相続控除で2回目の相続税が軽くなる制度もあります。
配偶者の税額軽減を使うかどうかで、1回目と2回目の税額のバランスも変わってきます。2つの相続をまとめて計算できる税理士に頼むと、申告書を別々に考える手間が省けます。
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よくある質問
数次相続はどこまで続きますか?
回数の上限はありません。遺産を分けないまま何代も放っておくと、相続人がどんどん増えていきます。話し合いに加わる人が増えるほどまとめにくくなるので、早めに分けておくのがおすすめです。
親の相続の途中で兄弟が亡くなったら、兄弟の配偶者も加わりますか?
兄弟が親より後に亡くなった場合(数次相続)は、兄弟の配偶者も兄弟の相続人として加わります。兄弟が親より先に亡くなっていた場合(代襲相続)は、兄弟の子だけが加わり、配偶者は加わりません。
数次相続でも相続税の基礎控除は別々ですか?
別々です。1回目と2回目はそれぞれ別の相続なので、被相続人ごとに、その人の法定相続人の数で基礎控除を計算します。
まとめ
- 数次相続は、遺産を分ける前に相続人が亡くなり、次の相続が重なること
- 母が亡くなれば子が母の立場も兼ね、長男が亡くなれば長男の妻と子が加わる
- 先に亡くなっていれば代襲相続、放棄の判断前に亡くなれば再転相続
- 戸籍は2人分、登記は原則として亡くなった順、申告は母の相続人が代わりに出す
- 相次相続控除や配偶者の税額軽減で、2回分の税額のバランスが変わる




