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親が亡くなったあと、兄が遺言書を隠していたことが分かった。『こんなことをした兄にも相続する権利があるの?』と、やりきれない気持ちで調べている方もいるはずです。
結論から言うと、相続に関する遺言書をわざと隠したり、偽造・変造・破棄したりした人は「相続欠格」として、相続人になれません。この記事では、どんな行為が欠格に当たるのかを、ケースごとに判定していきます。
遺言書を隠した兄は、相続できなくなる?
父が亡くなり、母と兄と自分が相続人のケース。兄が父の遺言書を見つけて、自分に不利だからと隠していたなら、兄は相続欠格に当たり相続人ではなくなります。家庭裁判所への申立てなどの手続きは要らず、法律上当然に相続権を失います。
相続欠格は、民法891条に書かれた5つの行為のどれかをした人から、相続権を取り上げる制度です。
ここが大事なところです。欠格は誰かが「この人を外したい」と申し立てて決まるものではありません。行為があれば、その時点で相続人ではなくなるんです。
ただ、本人が「隠していない」と言い張ることもありますよね。その場合は、欠格に当たるかどうかを裁判で争うことになります。
どんな行為をしたら相続欠格になる?5つのケース
民法891条に並んでいる欠格事由は、次の5つです。遺言書に関するものが3つを占めています。
| ケース(行為) | 欠格になるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 親や先順位・同順位の相続人をわざと死なせ、または死なせようとして刑に処せられた | なる | 刑に処せられたことが条件 |
| 親が殺害されたと知りながら告発・告訴しなかった | なる | 判断能力がない人、犯人が自分の配偶者や直系血族の場合は除く |
| だましたり脅したりして、親が遺言を書く・書き直すのを妨げた | なる | 撤回・取消し・変更を妨げた場合も同じ |
| だましたり脅したりして、親に遺言を書かせた・書き直させた | なる | 自分に有利な内容を書かせるケースが典型 |
| 相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した | なる | 遺言書を見つけた家族に一番関係する事由 |
例えばこんな場面です。母の介護をしていた長女が、母の手書きの遺言書を見つけた。中身を見ると「自宅は長男に」とあり、そのまま引き出しの奥にしまって黙っていた。
これは「隠匿」に当たる典型的なケースです。他の家族が遺言書の存在を知らないまま分割の話し合いを進めると、あとで問題になります。
偽造・書き換え・破った場合はどう判定する?
遺言書をめぐる行為は、似ているようで中身が少しずつ違います。ケースごとに見てみましょう。
| ケース | 当てはまる事由 | 判定の目安 |
|---|---|---|
| 親の筆跡をまねて、遺言書を一から作った | 偽造 | 欠格に当たる |
| 本物の遺言書の「長男」を「次男」に書き換えた | 変造 | 欠格に当たる |
| 自分に不利な遺言書を破って捨てた | 破棄 | 欠格に当たる |
| 遺言書を見つけたが、誰にも言わずにしまい込んだ | 隠匿 | 欠格に当たる |
| 大掃除で古い書類と一緒にうっかり捨ててしまった | 破棄に近い | わざとでなければ争いになりやすい。個別に判断 |
| 封のある遺言書を、検認の前に開けてしまった | 欠格事由には書かれていない | 開封だけで欠格にはならない。ただし検認は受ける |
『うっかり捨てただけなのに、欠格にされたらどうしよう…』と不安になる方もいますよね。
欠格は、相続で不当に得をしようとした人へのペナルティという性格の制度です。わざとでない紛失まで一律に欠格になるとは限りません。迷う時は、早めに弁護士へ相談してみてください。
もう一つ、自宅で手書きの遺言書を見つけた時に気をつけたいのが「検認」です。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受ける必要があり、費用は収入印紙800円(1通)です。法務局の保管制度を使っていた遺言書なら検認は要りません。
- 封がしてあれば開けずにそのまま保管する
- 見つけたことを他の相続人にも伝えておく
- 自筆の遺言書なら家庭裁判所に検認を申し立てる
- 法務局に保管されていないかも確認しておく
相続欠格と相続廃除は何が違う?
よく似た制度に「相続廃除」があります。どちらも相続権を失う点は同じですが、決まり方がまったく違います。
| 比べる点 | 相続欠格 | 相続廃除 |
|---|---|---|
| きっかけ | 民法891条の5つの行為 | 親への虐待・重大な侮辱・著しい非行 |
| 手続き | 不要。行為があれば当然に失う | 親が家庭裁判所に請求(遺言でもできる) |
| 親の意思 | 関係ない。許しても欠格のまま | 親が決める。取消しの請求もできる |
| 対象になる人 | 相続人になるはずの人すべて | 遺留分のある相続人(兄弟姉妹は対象外) |
| 子の代襲相続 | ある | ある |
ざっくり言うと、欠格は「法律が自動で外す」、廃除は「親が裁判所を通して外す」というイメージです。
暴力や浪費などで親が外したいと考えるケースは、廃除の話になります。詳しくは相続人を廃除できるケースの記事でまとめています。
欠格が分かったら、相続人と手続きはどう変わる?
欠格の人がいると、相続人の顔ぶれと取り分が変わります。順番に見ていきましょう。
欠格になった人の子どもは相続できる?
実は、ここが見落とされやすいポイントです。欠格になった人に子どもがいれば、その子が代わりに相続人になります(代襲相続)。
| ケース | 相続人になる人 | 取り分の考え方 |
|---|---|---|
| 母と兄と自分が相続人。兄が欠格、兄に子なし | 母・自分 | 母1/2、自分1/2 |
| 母と兄と自分が相続人。兄が欠格、兄に子2人 | 母・自分・兄の子2人 | 母1/2、自分1/4、兄の子は1/8ずつ |
| 母はすでに死亡。兄と自分が相続人で兄が欠格、兄に子1人 | 自分・兄の子 | 自分1/2、兄の子1/2 |

『兄を外したのに、兄の子が出てくるの?』と驚く方もいるかもしれません。
欠格のペナルティは本人だけにかかるもので、子どもには及ばないんです。家族の中で誰が相続人になるか迷ったら、相続順位を家系図で確認する記事も合わせて見てみてください。
遺産分割や相続税の申告はどうなる?
例えば、欠格の兄を入れたまま遺産分割協議書を作っていたケース。相続人ではない人が加わった協議になるので、話し合いのやり直しが必要になることがあります。
「兄が認めないなら、銀行も登記も進まないよね」
「そうなんです。まず欠格かどうかをはっきりさせる必要があります」
こんなふうに、本人が欠格を認めない時は手続きが止まりがちです。兄が欠格を認める書面を用意できるかどうかで、その後の進め方が変わります。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。分割がまとまらない時は法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておけば、分割後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられます。
欠格で相続人が入れ替わり、しかも土地がある、期限が近いといったケースでは、申告の組み立てを税理士に任せるとかなり楽になります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
親が「遺言書を隠したことは許す」と言っていた場合も欠格ですか?
欠格は親の意思とは関係なく、法律上当然に相続権を失う制度です。親が許すかどうかで外せるのは相続廃除の方です。個別の事情がある時は弁護士に確認してみてください。
相続欠格になった人は遺留分を請求できますか?
欠格の人は相続人ではなくなるので、遺留分もありません。ただし、その人の子が代襲相続人になる場合は、子に遺留分があります。
欠格かどうかは戸籍に載りますか?
欠格は戸籍に記載されません。そのため、銀行や登記の手続きでは、本人が欠格を認める書面や、欠格を確認した判決などが求められることがあります。
まとめ
- 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した人は相続欠格になり、手続きなしで相続権を失う
- だましたり脅したりして遺言を書かせた・妨げた場合も欠格に当たる
- うっかりの紛失や検認前の開封は、それだけで欠格になるとは限らない
- 欠格の人に子がいれば、その子が代わりに相続する
- 欠格は法律が自動で外す、廃除は親が裁判所を通して外す制度




