生活保護を受けている人が相続人になった時の注意点

生活保護を受けている人が相続人になった時の注意点を解説する記事のアイキャッチ

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生活保護を受けている中で、離れて暮らす親が亡くなった。『遺産を受け取ったら保護が打ち切られるの?黙っていたほうがいいの?』と悩む方も多いはずです。

結論から言うと、遺産は受け取れます。ただ、福祉事務所への届け出が要り、受け取った額によっては保護費の返還や保護の停止につながります。この記事では、遺産の中身ごとにどうなるかを見ていきます。

目次

生活保護を受けていても遺産は受け取れる?

このケースではこうなる

生活保護を受けていても相続人になれますし、遺産も受け取れます。ただし相続で入る財産は、生活保護では収入や資産として扱われます。相続が分かった時点で福祉事務所に届け出て、遺産で生活できる間は保護が止まる、亡くなった日以降に受けた保護費の返還を求められる、といった扱いになることがあります。

生活保護法では、使える資産や能力を生活のために活用することが保護の前提になっています。相続した預金や土地も、その「使える資産」に入るんです。

また、収入や生計の状況が変わった時は、すみやかに届け出ることが法律で決められています。相続はまさにその変化にあたります。

『少しの額なら言わなくてもいいのでは』と思うかもしれません。ただ、届け出ないまま保護を受け続けると、不正に保護を受けたとして扱われるおそれがあるんです。

その場合は、受けた保護費を徴収されるうえに、その額の4割以下の金額を上乗せして徴収されることがあります。黙っておくと、結果的に負担がずっと重くなりかねません。

預金・実家・借金。遺産の中身でどう変わる?

同じ「相続人になった」でも、遺産の中身で対応が変わります。よくあるケースを表にしました。

ケース結論理由・注意
親の預金を相続した届け出たうえで受け取る。保護費の返還や保護の停止になることがある資力があるのに保護を受けた分は、返還を求められます
実家の土地建物を相続した売って生活費にあてるよう求められることがある自分が住む家かどうか、売れる物件かどうかで福祉事務所の判断が分かれます
親の借金のほうが多い相続放棄を考える3か月以内に家庭裁判所へ申述します
プラスの遺産が多いのに取り分をゼロにした資産を活用していないと見られることがある遺産分割の内容も、事前にケースワーカーに相談しておきましょう

保護費の返還は、遺産を実際に受け取った日ではなく、亡くなった日にさかのぼって求められることがあります。

例えば、親が亡くなってから遺産分割がまとまるまで数か月かかったケースです。その間に受けていた保護費が返還の対象になる場合があるんです。

ケースワーカーとは、例えばこんなやり取りになります。

「父が亡くなって、私も相続人になりました。まだ分け方は決まっていません。」
「届け出ありがとうございます。遺産の額が分かったら、書類を持ってきてくださいね。」

まだ金額が分からなくても、相続人になったことだけ先に伝えておく。これが後で困らないコツです。

遺産の中身が預金か実家か借金かで、生活保護を受けている相続人の対応が分かれることを示したケース別の分岐表

相続放棄をしてもいい?届け出の流れは?

親に借金が多い場合、相続放棄はごく自然な選択です。生活保護を受けているかどうかに関係なく、家庭裁判所に申述すればできます。

期限は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です。費用は申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手、戸籍謄本などの取得費です。

ただ、プラスの財産のほうが多いのに放棄する場合は話が別です。資産を活用していないと見られることがあるので、事前に福祉事務所へ相談しておきましょう。

相続人になった時の流れ
  1. 親が亡くなり相続人になったことを、ケースワーカーに伝える
  2. 遺産の中身(預金・不動産・借金)を調べる
  3. 借金が多ければ、3か月以内に相続放棄を検討する
  4. 遺産を受け取ったら、額が分かる書類を福祉事務所に出す
  5. 保護の停止や返還の額について、福祉事務所の説明を受ける

相続税は、遺産全体が基礎控除を超えなければかかりません。基礎控除は3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数です。例えば、相続人が子2人なら4,200万円です。

実家の評価や、ほかの相続人との分け方が絡むケースは、税理士など相続の専門家に間に入ってもらうと楽です。遺産全体が基礎控除を超えそうな場合は、相続税の申告も合わせて相談できます。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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借金を抱えている相続人のケースは、債務整理中の人が相続人になった時に気をつけることや自己破産の手続き中に親が亡くなったら相続はどうなる?でも確認してみてください。

よくある質問

遺産を受け取ったら生活保護はすぐに打ち切られますか?

遺産の額や生活の状況で変わります。遺産で生活できる間は保護が止まり、使い切った後に改めて申請するという流れになることもあります。具体的な扱いは福祉事務所に確認してみてください。

生命保険金の受取人になっていた場合も届け出が要りますか?

生命保険金は相続放棄をしても受け取れる受取人自身の財産ですが、生活保護では収入として扱われます。受け取ったら福祉事務所に届け出ておきましょう。

親の家を相続したら、住み続けられませんか?

自分が住む家として持ち続けることが認められる場合もあります。物件の価値や生活の状況で判断が変わるので、相続する前にケースワーカーに相談しておくと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 生活保護を受けていても相続人になれ、遺産も受け取れる
  • 相続が分かった時点で福祉事務所に届け出る。黙っていると不正受給として扱われるおそれがある
  • 保護費の返還は、亡くなった日にさかのぼって求められることがある
  • 借金が多ければ3か月以内に相続放棄。プラスが多い時の放棄は事前に相談を
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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