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兄弟は遠方、親の家の近くに住んでいるのは自分だけ。『結局、相続の手続きは全部こっちがやるのかな』とため息が出る方も多いですよね。
結論から言うと、財産が預金だけで相続税がかからない家なら、1人でも十分こなせます。銀行が多い、実家がある、相続税の申告も要る家になると、回る窓口と期限が一気に増えます。
この記事では、ケースごとに「どこへ何回行くことになるか」を数えて、1人でやれるかどうかの目安を見ていきます。
1人でやれる家と、手が足りなくなる家の違いは?
例えば、母が亡くなり、財産は1つの銀行の預金だけ、相続人は子2人というケースです。回る窓口は、市区町村役場・年金の窓口・銀行の3か所が中心です。基礎控除は4,200万円なので、預金がそれ以下なら相続税の申告も要りません。平日に何度か休みを取れれば、1人で進められる量です。
相続の手間は、時間の長さで言い切るのが難しいんです。役所の混み具合や、書類の不足で出直す回数が家ごとに違うからです。
そこでこの記事では、回る窓口の数と、守る期限の数で比べてみます。
| ケース | 回る窓口 | 守る期限 |
|---|---|---|
| 預金が1つの銀行だけ・相続税なし | 役所・年金の窓口・銀行 の3か所 | 死亡届7日、年金10日か14日、健康保険14日 |
| 銀行3つ・実家あり・相続税の申告あり | 役所・年金の窓口・銀行3つ・法務局・税務署 の7か所 | 上の3つに加え、準確定申告4か月、相続税10か月、相続登記3年 |
| 借金がありそうで放棄を考える | 上に家庭裁判所が加わる | 相続放棄の3か月が加わる |

同じ窓口でも、書類がそろわず2回、3回と行くことがあります。銀行は口座のある支店ごとに手続きが要ることも多いんです。
預金だけの家なら、1人で回せる?
『仕事を休める日が限られているんだけど』という方もいますよね。
預金だけの家なら、平日に動く日は多くありません。死亡届は葬儀社が出してくれることも多く、自分で行くのは役所と年金、銀行が中心です。
役所の窓口では、戸籍もまとめて頼んでおきましょう。2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できます。郵送や代理人ではできないので、行ったついでに済ませるのがコツです。
7日目までの流れは7日目までに出す届と集め始める書類で確認できます。
銀行が多く、実家もある家は何が大変?
ここが大事なところです。窓口の数より大変なのが、同じ書類を何度も出すことなんです。
銀行ごとに戸籍の束を出し、返してもらい、次の銀行へ。実家の名義を変える法務局でも、相続税を申告する税務署でも、また戸籍が要ります。
手間を減らせる仕組み
『戸籍の束を何セットも取るのはつらい』と思いますよね。そこで使いたいのが、法定相続情報証明制度です。
戸籍をそろえて法務局に出すと、「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらえます。銀行・相続登記・相続税の申告で、戸籍の束の代わりに使えます。
葬儀費用など当座のお金が要る時は、預貯金の仮払い制度もあります。1つの金融機関ごとに上限150万円まで、相続人が単独で払い戻しを受けられます。
期限が重なる時期が山場
| 時期 | 重なる手続き | 1人でやる時の注意 |
|---|---|---|
| 亡くなって2週間 | 死亡届・年金・健康保険・世帯主変更 | 役所の窓口でまとめて済ませる |
| 3か月まで | 相続放棄を考えるなら家庭裁判所 | 借金の有無を先に調べる |
| 4か月まで | 準確定申告 | 収入がある親は忘れやすい |
| 10か月まで | 遺産分割・相続税の申告と納付 | 土地の評価に時間がかかる |
準確定申告を過ぎてしまったケースは4か月以内の準確定申告を忘れていた時で確認できます。
どこまで自分でやって、どこから任せる?
全部を1人で抱える必要はありません。手続きごとに、頼める専門家が分かれています。
- 相続税の申告は、税理士の独占業務
- 相続登記の代理は、司法書士
- 遺産分割でもめた時の交渉や調停の代理は、弁護士
- 戸籍集めや遺産分割協議書の作成は、行政書士も扱う
「役所と銀行は自分で回る。相続税だけは税理士さんに頼もう」
「それなら土日に書類だけ集めておけるね」
こんなふうに、平日に動く部分と、専門家に任せる部分を分けると、気持ちの負担もかなり軽くなります。
税理士報酬に公的な基準はありませんが、遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多いです。
銀行が多い、実家の土地がある、相続税の申告が要りそう。こんなケースで平日に動ける日が少ないなら、申告の部分だけでも税理士に頼むと楽になります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続手続きは1人でもできますか?
財産が預金だけで相続税がかからない家なら、1人でも進められることが多いです。銀行が多い、不動産がある、相続税の申告が要る家は、窓口と期限が増えるので専門家に一部を任せることも考えてみてください。
相続手続きで平日に何回くらい休みが要りますか?
家ごとに違うので回数は言い切れません。回る窓口は、預金だけの家で役所・年金の窓口・銀行の3か所が中心で、書類の不足で出直すこともあります。
戸籍を何セットも取らずに済む方法はありますか?
法務局で法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してもらうと、銀行や相続登記、相続税の申告で戸籍の束の代わりに使えます。
まとめ
- 預金だけで相続税がかからない家なら、1人でも回せる量
- 銀行が多く実家もある家は、窓口が7か所ほどに増え期限も重なる
- 戸籍は広域交付でまとめて取り、法定相続情報一覧図で使い回す
- 当座のお金は、預貯金の仮払い制度で1金融機関150万円まで
- 相続税は税理士、登記は司法書士と、任せる先を分けると楽になる





