亡くなった親のスマホは解約していい?中のデータと相続

亡くなった親のスマホを解約していいか、中のデータと相続を解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなって、毎月のスマホ代だけが引き落とされ続けている。早く解約したいけれど、中の写真や連絡先はどうなるのか気になりますよね。

結論から言うと、スマホは解約して大丈夫です。ただし、ネット銀行やネット証券を使っていた形跡があるなら、解約の前に中身を確かめておくのがおすすめです。

この記事では、解約のタイミングで結論が変わるケースと、中のデータと相続の関係を見ていきます。

目次

亡くなった親のスマホはすぐ解約していい?

このケースの結論

スマホの契約は、携帯会社に亡くなったことを伝えれば解約できます。ただ、解約すると電話番号が使えなくなり、ショートメッセージでの本人確認も受け取れなくなります。ネット銀行・ネット証券・電子マネーなどを使っていたなら、それを確かめてから解約するほうが安心です。

最近は、銀行の口座やポイントがスマホの中だけにある、ということも多いですよね。

紙の通帳が無いネット銀行や、アプリだけで取引するネット証券は、家族が存在に気づきにくいんです。こうしたスマホやパソコンの中にある財産や情報は、デジタル遺品と呼ばれます。

ネット銀行の預金やネット証券の株式は、ふつうの預金や株式と同じ相続財産です。見落とすと遺産分割のやり直しや、相続税の申告漏れにつながることも。

『写真や連絡先も相続財産になるの?』と思う方もいるはずです。

写真や連絡先そのものに財産としての値段はつきません。ただ、連絡先は葬儀の連絡や、取引先を探す手がかりになります。

ケース別:解約の前にやっておくこと

親のスマホの使い方で、解約前にやることが変わります。

ケース解約前にやること理由・注意
電話とメールくらいしか使っていない連絡先と写真を残して解約毎月の料金を早めに止められる
ネット銀行・ネット証券を使っていた形跡があるアプリや郵便物で取引先を確かめてから解約預金や株式は相続財産。見落とすと申告漏れになる
端末代の分割払いが残っている残りの金額を携帯会社に確かめる残りは亡くなった人の借金として相続人が引き継ぐ
家族が電話番号を引き継ぎたい解約ではなく契約を引き継ぐ手続きを相談解約すると番号は戻らない

ネット銀行やネット証券の取引先は、スマホを開けなくても手がかりが見つかることがあります。

例えば、郵便で届く取引報告書や、紙の通帳に残った振込の記録です。メールの通知が家族のパソコンに転送されていることもあります。

親のスマホの使い方で、解約前にやることが変わるケース別の分岐表

スマホのロックが開けられない時は?

『パスワードが分からなくて、スマホが開かない…』という方もいるはずです。

ここで気をつけたいのは、思いつく番号を何度も入れてみることです。機種や設定によっては、何度も間違えると操作できなくなったり、中のデータが消えたりすることがあります。

例えばこんな会話になることもあります。

「お母さんのスマホ、誕生日で開くかな」
「何回も間違えると開かなくなるかもしれないから、先にほかの手がかりを探そう」

ロックが開かなくても、取引先は郵便物や通帳、家にあるメモから探せることがあります。分からない時は、携帯会社の窓口やメーカーに相談してみてください。

また、亡くなった人のスマホは、遺産分割が終わるまでは相続人全員のものと考えておくと安心です。誰か1人が先に処分してしまうと、後で「中を確かめたかった」と揉めることもあります。

端末代の残りや料金は相続とどう関係する?

ここが大事なところです。亡くなった時点で残っていた端末代の分割払いや、未払いの通信料は、亡くなった人の借金です。

相続人が法定相続分に応じて引き継ぎ、相続税の計算では債務として遺産から差し引けます。

一方で、相続放棄を考えているなら注意が必要です。亡くなった人の財産を処分したり使ったりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。端末を売ったり、遺産から料金を払ったりする前に一度立ち止まりましょう。

カードで料金を払っていた場合の扱いは亡くなった親のクレジットカードの支払い、スマホで契約していた月額サービスはサブスクや定期購入を止める方法で見ています。

ネット証券や暗号資産などがあって、遺産の全体がつかめないケースもありますよね。財産を洗い出したうえで相続税がかかるか見てほしい時は、相続税に詳しい税理士に頼むと進めやすくなります。

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よくある質問

亡くなった親のスマホはいつ解約すればいいですか?

期限は決まっていません。ネット銀行やネット証券などを使っていた形跡があるなら、取引先を確かめてから解約するほうが安心です。解約すると電話番号でのショートメッセージ認証が受けられなくなります。

スマホの端末代が残っていたら誰が払いますか?

亡くなった時点で残っていた端末代の分割払いは、亡くなった人の借金として相続人が引き継ぎます。相続放棄をした人は払う義務がありません。

スマホの中のネット銀行の預金も相続財産ですか?

相続財産です。紙の通帳が無くても、ふつうの預金と同じく遺産分割や相続税の計算の対象になります。取引先を見落とさないよう、解約前に確かめておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 亡くなった親のスマホは解約してよいが、解約すると番号での本人確認が受けられなくなる
  • ネット銀行・ネット証券などのデジタル遺品は、ふつうの預金や株式と同じ相続財産
  • ロックを無理に開けようとして何度も間違えるのは避ける
  • 端末代の残りや未払いの料金は、相続人が引き継ぐ借金で相続税では債務として引ける
  • 相続放棄を考えているなら、端末を売ったり遺産から払ったりする前に立ち止まる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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