遺言執行者がいる場合の相続登記|申請できる人と必要書類

遺言執行者がいる場合の相続登記の申請者と書類をケース別に確認する記事のアイキャッチ

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遺言書に「遺言執行者に〇〇を指定する」と書かれていて、『実家の登記は執行者に任せないといけないの?』と迷っていませんか。自分で申請していいのか、執行者を待つべきなのか、分かりにくいですよね。

結論から言うと、申請できる人は遺言の書き方と、受け取る人が相続人かどうかで変わります。この記事では、ケースごとに誰が申請して、どんな書類が要るのかが分かります。

目次

遺言執行者がいたら、相続登記は誰が申請する?

このケースの答え

「長男に相続させる」のように相続人に渡す遺言なら、受け取る相続人が自分で申請できます。2019年7月1日以降に作られた遺言なら、遺言執行者も単独で申請できます。相続人以外の人に「遺贈する」遺言では、受け取る人と遺言執行者が一緒に申請します。

遺言の書き方と受け取る人の組み合わせで、申請できる人をまとめました。

ケース申請できる人理由・注意
「自宅を長男に相続させる」と書かれている長男本人、または遺言執行者執行者が単独で申請できるのは2019年7月1日以降に作られた遺言
「自宅を長男に遺贈する」と書かれている(長男は相続人)長男本人相続人への遺贈は、受け取る人が単独で申請できる
「自宅を孫に遺贈する」と書かれている(孫は相続人でない)孫と遺言執行者の共同申請遺言執行者がいなければ、相続人全員が孫と一緒に申請する
遺言執行者が指定されていない受け取る人(遺贈は相続人全員と共同)家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできる
遺言の書き方と受け取る人の組み合わせで相続登記の申請者が変わる分岐表

ここが大事なところです。遺言書に「相続させる」とあるか「遺贈する」とあるかで、手続きが大きく変わるんです。まずは遺言書のその一文を確かめてみてください。

遺言執行者にはどんな権限がある?

遺言執行者は、遺言の中身を実現するために財産の管理や名義変更を進める人です。執行者がいる間、相続人は遺言の実現をじゃまするような財産の処分ができません。

『執行者がいるなら、相続人は何もしなくていいの?』と思う方も多いはずです。実は、相続させる遺言の登記は、受け取る相続人が自分で申請しても構いません。執行者と受け取る人のどちらが動くか、最初に話しておくと二度手間を防げます。

「執行者の先生に頼むのと、自分で出すのとどっちがいいかな」

「どっちでも登記はできるみたい。費用と手間で決めて、先に先生に伝えておこう」

遺言執行者の報酬は、遺言書に書かれていればその金額、書かれていなければ家庭裁判所に決めてもらうことができます。登記を司法書士に頼むなら、その報酬は別にかかります。

相続人の一人が遺言執行者になっているケース

例えば、父の遺言で長女が遺言執行者に指定され、自宅は長男に相続させると書かれていたケースです。長女は執行者として、長男の代わりに登記を申請できます。

ただ、執行者になった人は、ほかの相続人に遺言の内容を知らせる役目もあります。『自分だけで進めて大丈夫かな』と不安な時は、遺言書の写しを相続人全員に送っておくと、後から行き違いが起きにくくなりますよ。

遺言書で登記する時の必要書類は?

遺言書を使った相続登記では、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書は要りません。その代わりに、遺言書そのものが中心になります。

遺言書で相続登記をする時にそろえる書類
  • 遺言書(自筆で自宅保管なら検認済のもの、法務局保管なら遺言書情報証明書、公正証書なら正本か謄本)
  • 亡くなった人の死亡が分かる戸籍と、住民票の除票
  • 不動産を受け取る人の住民票
  • 受け取る人が相続人の時は、相続人であることが分かる戸籍
  • 固定資産税評価額が分かる書類(評価証明書など)
  • 相続人以外への遺贈で共同申請する時は、遺言執行者の印鑑証明書と、亡くなった人の登記識別情報(権利証)

相続による登記の登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%です。相続人以外への遺贈は税率が変わるので、申請前に法務局で確認しておきましょう。

住民票の種類で迷った時は相続で使う住民票の使い分けの記事を見てみてください。書類がいつ取ったものまで使えるかは相続登記の必要書類の期限の記事にあります。

期限は遺言があっても同じ

相続登記の義務化は遺言で取得したケースも対象で、取得を知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。

不動産が何か所にもある、相続人以外への遺贈がある、相続税の申告も重なっている。そんなケースは、登記と並行して税理士に相続税を見てもらうと、土地の評価や特例の判断まで一度に進みます。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

遺言執行者を辞退されたらどうなりますか?

指定された人は就任を断ることもできます。その場合は、相続人などが家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てるか、執行者なしで手続きを進めます。

遺言執行者による相続登記申請書はどう書けばいいですか?

申請人欄に受け取る人を書き、執行者が代わりに申請する時はその旨と執行者の氏名を書きます。書き方は法務局の記載例や登記相談で確認してみてください。

遺言執行者に相続人がなってもいいですか?

相続人が遺言執行者に指定されることもあります。未成年者と破産者はなれません。

まとめ

この記事の要点
  • 「相続させる」遺言は、受け取る相続人が自分で登記できる
  • 2019年7月1日以降の遺言なら、遺言執行者も単独で登記できる
  • 相続人以外への遺贈は、受け取る人と遺言執行者の共同申請
  • 遺言があっても、相続登記は取得を知った日から3年以内
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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