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遺産が1億円ほどあって、相続人は配偶者と子ども1人だけ。『うちは何円くらい払うことになるの?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、法定相続分どおりに分けた場合、家族全体で納める相続税は385万円です。この記事では、その計算の中身と、妻の取り分を変えると税額がどう動くかを順番に見ていきます。
配偶者と子1人で1億円を相続すると、相続税はいくら?
遺産1億円を妻と子1人が半分ずつ相続すると、相続税の総額は770万円です。妻は配偶者の税額軽減で0円になり、実際に納めるのは子の385万円だけです。
ここで言う「遺産1億円」は、借入金や葬式費用を引いた後の金額(課税価格の合計)のことです。預金が1億円ある、という意味とは少し違うので注意してくださいね。
例えば、夫が亡くなり、妻と一人息子が相続するケースを考えます。相続人は2人なので、基礎控除は4,200万円です。
1億円から4,200万円を引いた5,800万円に、相続税がかかります。
計算の流れを1行ずつ見るとこうなります
相続税は「全員分をまとめて計算してから、取った割合で分ける」という順番です。少しややこしいので、表にまとめました。
| 計算の段階 | 金額 | メモ |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 1億円 | 債務・葬式費用を引いた後 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | 3,000万円+600万円×2人 |
| 課税遺産総額 | 5,800万円 | 1億円−4,200万円 |
| 妻の法定相続分(1/2) | 2,900万円 | 税率15%・控除50万円で385万円 |
| 子の法定相続分(1/2) | 2,900万円 | 税率15%・控除50万円で385万円 |
| 相続税の総額 | 770万円 | 385万円+385万円 |
| 妻の納付額 | 0円 | 配偶者の税額軽減で0円 |
| 子の納付額 | 385万円 | 総額770万円×1/2 |

実は、2,900万円という取り分は税率15%の段に収まっています。相続人が2人いるおかげで、1人で受け取るよりも低い税率で済んでいるんです。
『じゃあ妻の分の385万円はどこへ行ったの?』と思いますよね。妻が受け取った分には配偶者の税額軽減が効くので、その385万円がまるごと差し引かれて0円になります。
妻の取り分を変えると、今回の税額はどう変わる?
配偶者の税額軽減は、妻が取った財産が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までなら、相続税がかからない制度です。
遺産1億円なら、妻が全部受け取っても1億6,000万円に届きません。なので、妻が多く取るほど今回の税額は下がります。
| 分け方のケース | 妻の取得 | 子の取得 | 今回の納付額 |
|---|---|---|---|
| 妻が全部 | 1億円 | 0円 | 0円 |
| 半分ずつ(法定相続分) | 5,000万円 | 5,000万円 | 385万円 |
| 妻1/4・子3/4 | 2,500万円 | 7,500万円 | 577万5,000円 |
| 子が全部 | 0円 | 1億円 | 770万円 |
『だったら全部妻にすれば0円で終わり?』と考える方もいるはずです。ただ、ここで止めると判断を誤りやすいんです。
子が1人だと二次相続で税率が上がる
妻がいずれ亡くなった時、今度は子1人だけが相続人になります。これが二次相続です。
二次相続では配偶者の税額軽減がありません。さらに相続人が1人なので、基礎控除は3,600万円に下がります。
妻自身の財産が無く、受け取った財産が増えも減りもしないと仮定して、一次と二次を合わせた税額を計算してみました。
| 分け方のケース | 今回(一次)の税額 | 妻が亡くなった時(二次)の税額 | 合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 妻が全部 | 0円 | 1,220万円 | 1,220万円 | 子1人で1億円を受け取り税率30%の段に入る |
| 半分ずつ | 385万円 | 160万円 | 545万円 | 二次は5,000万円を子1人が相続 |
| 妻1/4・子3/4 | 577万5,000円 | 0円 | 577万5,000円 | 二次の2,500万円は基礎控除以内 |
| 子が全部 | 770万円 | 0円 | 770万円 | 二次で受け取る財産が無い前提 |

この仮定だと、合計が最も小さくなるのは半分ずつのケースです。妻が全部受け取るケースと比べると、675万円の差がつきます。
ただ、現実には妻自身の預金や年金の積み上がりもあります。妻の年齢や、生活費にいくら必要かでも答えは変わるんです。
例えば、こんな会話になりがちです。
「お母さんが全部もらえば税金ゼロなんでしょ?」
「今はね。でも次にあなたが1人で受け取る時に、まとめてかかってくるのよ」
二次相続の詳しい考え方は、相続税の計算シミュレーションを自分でやる手順でも家族構成別に紹介しています。
自宅がある場合は、分け方で結論が変わります
遺産1億円の中に自宅の土地が入っているなら、小規模宅地等の特例も考えに入れておきましょう。自宅の土地(特定居住用宅地等)は330㎡まで評価額が80%減ります。
ケースを2つ並べてみます。どちらも夫が亡くなり、妻と子1人が法定相続分どおりに相続する前提です。
| ケース | 課税価格の合計 | 相続税の総額 | 納付額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 財産は預貯金と株式が中心 | 1億円 | 770万円 | 385万円 | 特例を使える土地が無い |
| 評価額5,000万円の自宅の土地を妻が相続 | 6,000万円 | 180万円 | 90万円 | 4,000万円減額。妻は同居などの要件を問われない |
自宅の土地を妻が受け取る場合、配偶者は同居や保有の要件がかかりません。ここが子が受け取る場合との大きな違いなんです。
一方で、子が自宅の土地を受け取るなら、同居していたか、いわゆる家なき子に当たるかといった要件を満たす必要があります。要件を満たすかは、税理士に確認してみてください。
- 遺産の金額は、借入金と葬式費用を引いた後で1億円か
- 妻自身の預金や不動産はどのくらいあるか
- 自宅の土地を誰が受け取るか、330㎡に収まるか
- 生命保険金があるか(500万円×2人の1,000万円まで非課税)
- 申告期限の10か月以内に分け方を決められそうか
0円でも申告が要るので、手続きの段取りは早めに
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告して初めて使えます。妻の納付額が0円になる場合でも、申告書は出さなければいけません。
期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。提出先は亡くなった人の住所地の税務署です。
『税額が少ないなら自分たちでできるかも』と思う方もいますよね。ただ、このケースは二次相続まで見た分け方の判断と、土地の評価が絡みます。
自宅の土地がある、妻の財産も多い、期限まで半年を切っている。そんな家は、相続税に強い税理士に一度試算してもらうと、分け方の比較までまとめて任せられます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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基礎控除の人数別の早見は、相続人1人〜5人の基礎控除早見表で確認できます。子が2人の家の数字は配偶者と子2人で遺産1億円を相続するケースと比べてみてください。
よくある質問
遺産1億円・配偶者と子1人なら、相続税の申告は必要ですか?
必要です。基礎控除4,200万円を超えているので、妻の納付額が0円でも申告をしないと配偶者の税額軽減が使えません。
妻が全部相続すれば相続税はかかりませんか?
今回の相続では0円になります。ただし妻が亡くなった時に子1人が1億円を受け取ると、この記事の仮定では1,220万円の相続税がかかります。
遺産分割が10か月以内にまとまらない時はどうなりますか?
いったん法定相続分で分けたものとして申告します。「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておけば、分割が決まった後に配偶者の税額軽減などを受け直せます。
まとめ
- 遺産1億円を妻と子1人で相続すると、相続税の総額は770万円
- 法定相続分どおりなら妻は0円、子が385万円を納める
- 妻が全部受け取ると今回は0円でも、二次相続で子1人に1,220万円かかる仮定になる
- 自宅の土地を妻が受け取ると小規模宅地等の特例で税額が大きく下がる
- 0円になる場合も、特例を使うには申告が必要




