配偶者と親が遺産1億円を相続するケースの相続税額と内訳

配偶者と親が遺産1億円を相続するケースの相続税を計算する記事のアイキャッチ

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子どものいない夫婦で、夫が先に亡くなった。相続人は妻と、まだ健在の夫の両親。こうなると『義理の両親にも財産が行くの?』と戸惑う方も多いはずです。

結論から言うと、遺産1億円を法定相続分どおりに分けた場合、納める相続税は合計2,222,000円で、払うのは両親だけです。この記事では、その内訳と、分け方を変えた時の税額の違いを見ていきます。

目次

配偶者と親が遺産1億円を相続すると、相続税はいくら?

このケースの結論

相続人が妻と夫の両親2人なら、基礎控除は4,800万円、相続税の総額は6,666,400円です。法定相続分どおりなら妻の納付額は配偶者の税額軽減で0円、両親はそれぞれ1,111,000円を納めます。妻が全部を取得すれば納付額は0円ですが、その場合も申告は必要です。

子どもがいない場合、配偶者と一緒に相続人になるのは亡くなった人の父母(直系尊属)です。兄弟姉妹は、父母も祖父母もいない時に初めて相続人になります。

取り分は、配偶者が2/3、親が1/3。親が2人なら1/3を半分ずつ分けるので、1人1/6になります。

ここが意外なところなんです。妻にとっては義理の両親でも、法律上は夫の相続人として同じテーブルにつくことになります。

配偶者と夫の両親が相続人になる時の家系図と法定相続分

基礎控除から各人の納付額まで、計算の流れを全部見せます

計算の流れを1本の表にまとめました。課税価格の合計1億円は、借入金や葬式費用を引いた後の金額という前提です。

手順内容金額
1課税価格の合計1億円
2基礎控除(3,000万円+600万円×3人)4,800万円
3課税遺産総額5,200万円
4妻の法定相続分(2/3)で分けた額と税額34,666,000円、税額4,933,200円
5父・母の法定相続分(各1/6)で分けた額と税額各8,666,000円、税額各866,600円
6相続税の総額(4と5の合計)6,666,400円
7妻の納付額(配偶者の税額軽減を適用)0円
8父・母の納付額(総額の各1/6)各1,111,000円
9納付税額の合計2,222,000円

妻の分は「3,000万円超5,000万円以下」の区分なので税率20%・控除額200万円、親の分は「1,000万円以下」で税率10%です。手順4と5の金額は千円未満を切り捨てています。

『親は子より遠い相続人だから、2割加算がつくのでは?』と心配になりますよね。

実は、父母は子と同じ一親等の血族なので2割加算の対象外です。2割加算がかかるのは、兄弟姉妹や甥姪、孫養子などが取得した時なんです。

親が1人だけの時と2人の時で、税額はどう違う?

夫の父がすでに亡くなっていて、母だけが健在というケースもよくありますよね。この場合、親の取り分1/3を母1人が受け取ります。

ケース基礎控除相続税の総額親の納付額納付税額の合計
妻と両親2人4,800万円6,666,400円各1,111,000円2,222,000円
妻と母1人4,200万円8,133,100円2,711,000円2,711,000円

親が1人だと相続人が1人減るので、基礎控除が600万円小さくなります。そのうえ母1人の取り分(19,333,000円)が「3,000万円以下」の区分に上がり、税率15%がかかるんです。

その結果、親が受け取る財産の合計は同じ1/3でも、納付税額は2,711,000円に増えます。親の人数が税額にここまで響くのは、少し意外かもしれません。

妻が多めに取得すると、税額はどこまで下がる?

このケースで大きな差が出るのは、妻と親の取り分をどう分けるかです。相続税の総額6,666,400円は変わりませんが、妻の取得分には配偶者の税額軽減がかかるので、納付額の合計が大きく変わります。

分け方(妻・父・母)妻の納付額父・母の納付額納付税額の合計理由・注意
妻が全部取得0円0円0円1億6,000万円までは軽減で0円。申告は必要
法定相続分(2/3・1/6・1/6)0円各1,111,000円2,222,000円親の分だけ課税される
妻が半分(1/2・1/4・1/4)0円各1,666,600円3,333,200円親の取り分が増えるほど税額も増える
妻と両親の取り分を変えた時の納付税額の合計を比べた分岐表

配偶者の税額軽減は、妻の取得額が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までなら税額がかかりません。遺産1億円なら、妻が全部を受け取っても0円の範囲に収まります。

『じゃあ、全部妻が相続すればいいのでは?』と思いますよね。税金だけを見ればそうですが、話はそこで終わりません。

親には遺留分があるので、全部を妻にできるとは限らない

親には遺留分があります。配偶者と親が相続人の場合、遺留分は財産全体の1/2で、それを法定相続分で分けます。親の遺留分は全体の1/6、2人なら1人1/12です。

遺言で「全財産を妻に」と書いてあっても、親が遺留分侵害額請求をすれば、その分をお金で渡すことになります。遺産分割協議で妻が全部を取得する場合も、両親の合意が必要です。

例えば、こんなやり取りになることがあります。

「お嫁さんが住む家は残してあげたい。でも、私たちの老後のお金も少し気になる」

「では、自宅は私が引き継いで、預貯金の一部をお義父さんとお義母さんに」

こうして気持ちよく話がまとまれば、税額が少し増えても十分に意味のある分け方です。

親が受け取った財産は、次の相続でまた課税される

もう一つの視点が、親自身の相続です。両親が受け取った財産は、両親が亡くなった時にまた相続財産になります。

10年以内に続けて相続があった場合は相次相続控除があり、前回払った相続税の一部が差し引かれます。ただ、税額のかかり方は前回の内容で変わるので、親が高齢の場合は分け方を決める前に試算しておくと安心です。

子どもがいない夫婦の場合、妻が亡くなった後の相続人は妻の側の親や兄弟姉妹になります。夫の財産をどちらの家に残したいかも、分け方を考える材料になりますよね。

配偶者と親の相続で、申告までに確認しておきたいこと

このケースでは「妻の税額が0円」になりやすいぶん、手続きの見落としが起きがちです。

配偶者と親で相続する時のチェック
  • 配偶者の税額軽減で妻の税額が0円でも、相続税の申告書の提出が必要
  • 申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
  • 分割がまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく
  • 自宅の土地は、妻が取得すれば小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減額)を検討できる
  • 生命保険金の非課税枠は500万円×3人=1,500万円(相続人が受け取った分)
  • 父母がすでに亡くなっていれば、相続人は妻と夫の兄弟姉妹に変わる

特に注意したいのが、分割見込書の出し忘れです。期限内に分割が決まらず、見込書も出していないと、あとで配偶者の税額軽減を受けられなくなるおそれがあります。

親が相続人ではなく兄弟姉妹が相続人になるケースは、配偶者と兄弟姉妹で遺産1億円を相続するケースで計算しています。兄弟姉妹は2割加算の対象になるので、結果がかなり違います。

専門家に頼むと楽なのはこんなケース

義理の両親と分け方を話し合う必要がある場合や、自宅の土地に特例を使いたい場合は、税理士に入ってもらうと話が進めやすくなります。税額の試算を第三者から示してもらえると、家族の間で数字の話がしやすいからです。

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ほかの家族構成と比べたい方は、家族構成と財産を入れて自分で試算する手順も参考にしてみてください。

よくある質問

配偶者と親が遺産1億円を相続すると、相続税はいくらですか?

親が2人で法定相続分どおりに分けた場合、相続税の総額は6,666,400円です。妻の納付額は配偶者の税額軽減で0円、両親は各1,111,000円で、合計2,222,000円になります。

親が相続する場合、2割加算はかかりますか?

かかりません。父母は一親等の血族なので2割加算の対象外です。兄弟姉妹や甥姪が相続した場合は2割加算がかかります。

妻が全部を相続して税額0円なら、申告しなくていいですか?

申告は必要です。配偶者の税額軽減は申告して初めて使える制度なので、税額が0円になる場合でも期限内に申告書を出します。

まとめ

この記事の要点
  • 妻と両親が相続人なら基礎控除は4,800万円、相続税の総額は6,666,400円
  • 法定相続分どおりなら妻は0円、両親は各1,111,000円で合計2,222,000円
  • 親が母1人だけだと基礎控除が減り、納付額は2,711,000円に増える
  • 妻が全部取得すれば0円だが、親の遺留分と申告の必要がある点に注意
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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