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相続放棄をすれば、実家のことはもう関係ない。そう思っていたのに『放棄しても管理の責任が残るって本当?』と不安になった方も多いですよね。
結論から言うと、管理が残るのは、放棄した時にその家を現に占有していた人だけです。遠くに住んでいて実家に関わっていなかった人には、原則この義務はかかりません。
この記事では、実家との関わり方ごとに、管理が要るかどうかと、いつまで続くかを見ていきます。
放棄した後も管理が要るのはどんな人?
例えば、母が亡くなり、実家で母と同居していた長女と、遠方に住む長男が2人とも相続放棄したケースです。実家に住んでいた長女は、次の相続人か相続財産清算人に家を引き渡すまで、自分の物と同じくらいの注意で保存する義務があります。実家に住んでいなかった長男には、この保存義務はかかりません。
2023年4月1日施行の改正民法で、放棄した人の管理のルールが変わりました。いまは「放棄の時に相続財産を現に占有しているか」で分かれます。
| ケース | 放棄後の管理 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 親と同居していた子 | 引き渡すまで保存義務あり | 家を現に占有している |
| 遠方に住み、実家に関わっていない子 | 原則なし | 占有していない |
| 鍵を預かり、ときどき様子を見ていた子 | 事情で判断が分かれうる | 弁護士に確認を |
| 親の車を自分で使っていた子 | 車について保存義務がありうる | 使い方しだいなので確認を |

『鍵を持っているだけでもダメなの?』と気になりますよね。占有しているかは、実際にどう使い、どう管理していたかで見られます。迷う時は、自分で決めつけずに弁護士へ相談してみてください。
保存義務がある時、何をすればいい?
保存義務は、家を傷めない程度に守る役目です。直したり売ったりして財産を増やす義務ではありません。
例えば、雨漏りで家が傷みそうな時に応急の手当てをする、窓が割れていたら塞いでおく、といった範囲です。
隠したり勝手に使ったりしない
ここが大事なところです。放棄した後でも、遺産を隠したり勝手に使ったりすると、単純承認したものとみなされることがあります。
「家財を片付けて、ついでに売れる物は売っておこうか」
「それは処分になるかもしれないから、待ったほうがいいよ」
こんなやりとりは、実際によくある場面です。善意の片付けでも、価値のある物を売ると問題になりかねません。
いつまで続く?
保存義務は、次の相続人か相続財産清算人に財産を引き渡すまで続きます。『いつまでも終わらないのでは』という不安はもっともです。
次の順位の人が相続を受け入れたら、その人に引き渡せば終わりです。
例えば、子が全員放棄して、母の兄弟姉妹が次の相続人になったケースです。叔母が相続すると決めたら、実家の鍵や書類を叔母に渡した時点で役目は終わります。
『叔母が遠方で、すぐに受け取れないと言っている』という時もありますよね。その間は保存の役目が続くので、引き渡しの日取りを早めに相談しておきましょう。放棄の連鎖で誰が次の相続人になるかは自分が相続放棄した時の家族や親戚への影響で確認できます。
放棄する前にできること
放棄するかまだ迷っている段階なら、先に財産を調べることができます。相続の承認か放棄かを決める前に、相続財産を調査することは民法でも認められています。
調べてもまだ判断できない時は、3か月の期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てられます。期限の数え方は相続放棄の期限はいつから数えるかで確認できます。
全員が放棄して、引き渡す相手がいない時は?
子も、親も、兄弟姉妹も全員が放棄すると、引き渡す相続人がいなくなります。この場合は、家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらう道があります。
清算人は、利害関係人などの申立てで家庭裁判所が選びます。2023年4月の改正で、以前の「相続財産管理人」から名前が変わりました。
実家に住んでいた人が清算人の選任を申し立てて家を引き渡せば、保存義務から外れる形になります。申立ての費用や手間がかかるので、家庭裁判所に事前に確認してみてください。
放棄すると、預金などのプラスの財産も一緒に手放します。実家の土地の評価が高そう、財産と借金のどちらが多いか分からない。こんなケースは、放棄の前に税理士に財産を見てもらうと、相続したほうがいいかの判断材料がそろいます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続放棄した実家の固定資産税は払う必要がありますか?
放棄した人は初めから相続人でなかったことになります。固定資産税の通知が届いた時は、放棄したことを市区町村の税務担当に伝え、扱いを確認してみてください。
遠方に住んでいて実家に行っていなかった場合も管理が要りますか?
放棄の時に実家を現に占有していなければ、保存義務は原則としてかかりません。鍵を預かっていたなど事情がある時は、弁護士に確認しておくと安心です。
相続財産清算人は誰が申し立てられますか?
利害関係人や検察官が家庭裁判所に申し立てます。実家に住んでいて保存義務がある人も、引き渡し先をつくるために申し立てを考えることがあります。
まとめ
- 放棄後の管理が要るのは、放棄の時に遺産を現に占有していた人だけ
- 管理は傷めない程度に守る役目。遺産を隠したり勝手に使ったりすると単純承認とみなされることがある
- 次の相続人か相続財産清算人に引き渡すまで続く
- 全員が放棄したら、家庭裁判所に清算人を選んでもらう道がある





