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親が亡くなってから、遺産の話し合いをしないまま何年もたってしまった。そんな状況で「相続にも時効があるの?」と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、遺産を分けること自体には期限がありません。ただ、取り戻す権利や主張できる中身には、それぞれ期限があるんです。
この記事では、放置したケース・勝手に相続されたケースごとに、何年で何ができなくなるのかを確認していきます。
何年も放置した相続は、時効で消える?
例えば、父が亡くなり、母と子2人が遺産分割をしないまま10年たったケースです。遺産を分ける話し合いは今からでもできます。ただ、相続開始から10年を過ぎているので、「生前に兄だけ援助を受けていた」「私が介護した」といった事情は原則として主張できず、法定相続分で分けることになります。
『10年もたったら、もう何もできないのでは』と思いがちですよね。
実は、遺産分割には法律上の期限がありません。相続人全員がそろって合意すれば、何年たってからでも分けられます。
ただ、2023年4月1日に施行された改正民法で、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなりました。生前の援助や介護の貢献を反映させたいなら、10年より前に話し合う必要があります。
放置すると困ることは、ほかにもあります。
- 相続登記: 2024年4月1日から義務化。不動産を取得したと知った日から3年以内。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料
- 2024年4月1日より前の相続も対象で、2027年3月31日まで(または知った日から3年以内の遅い方)
- 相続税: 申告期限から原則5年、不正があれば7年が課税できる期間
相続税の期間は相続税の時効をケース別に確認した記事で詳しく見ています。
ケース別に見る、相続の「期限」と「時効」
『うちのケースはどれに当たるんだろう』と思いますよね。よくある場面を表にしました。
| ケース | 期限・時効 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 遺産分割をしないまま放置 | 期限なし | 10年を過ぎると特別受益・寄与分は原則主張できない |
| 兄弟に勝手に名義を変えられた | 知った時から5年・相続開始から20年 | 相続回復請求権の期間(民法第884条) |
| 遺言で取り分がほとんどなかった | 知った時から1年・相続開始から10年 | 遺留分侵害額請求の期間 |
| 借金があるので相続放棄したい | 知った時から3か月 | 家庭裁判所への申述。期間の伸長も申し立てられる |
| 相続人でない親族が介護していた | 知った時から6か月・相続開始から1年 | 特別寄与料の請求期間 |

勝手に相続された時の「相続回復請求権」とは
相続回復請求権とは、本当の相続人が、相続人ではない人や権利以上に取った人から、遺産を取り戻す権利です。
民法第884条では、相続権を侵害された事実を知った時から5年、または相続開始から20年で時効により消えるとされています(e-Gov法令検索 民法)。
例えば、こんな場面です。
「実家の名義、いつの間にか兄だけになってたんだけど」
「私、遺産分割協議書にハンコを押した覚えはないよ」
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。一人でも抜けていれば、話し合いは成り立ちません。気づいた時点で、早めに弁護士に相談しておきましょう。
長く住んでいる家は「時効取得」できる?
兄弟の一人が親の家に何十年も住み続けているケースもよくあります。『住んでいる自分のものになるのでは』という声も聞きますよね。
民法第162条の取得時効では、自分の物として平穏・公然と20年占有すると所有権を取得できます。占有を始めた時に善意で過失がなければ10年です。
ただ、相続人の一人が住んでいるだけでは、ほかの相続人との共有の家に住んでいるとも見られます。時効取得が認められるかは事情によって判断が分かれる難しい問題なので、弁護士に確認しておきましょう。
後から財産が出てきた時は?
遺産分割のあとに、知らなかった預金や株が見つかることもあります。その財産については、相続人で改めて分け方を話し合います。
相続税の申告が必要な遺産なら、出てきた財産を加えて修正申告が必要になることも。後から出てきた財産の額が大きい、土地の評価がからむ、相続税の申告期限から時間がたっている。そんなケースは、相続税に詳しい税理士に見てもらうと手続きの順番が分かりやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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話し合いをこじらせない進め方は、相続で兄弟仲が悪くなる前に知っておきたい話し合いの順番も参考にしてみてください。
よくある質問
相続の時効は何年ですか?
何の請求かで変わります。遺産分割そのものに期限はありません。相続回復請求権は5年・20年、遺留分侵害額請求は1年・10年、相続放棄は3か月です。
相続を10年放置すると、どうなりますか?
遺産は今からでも分けられますが、特別受益や寄与分は原則主張できず、法定相続分で分けることになります。不動産があれば相続登記の義務もあります。
時効で取り戻せなくなる前に、何をすればいいですか?
まず戸籍で相続人を確定し、財産の一覧を作りましょう。権利を侵害されている時は、期限内に相手へ請求の意思を伝えることが大切です。具体的な進め方は弁護士に相談してみてください。
まとめ
- 遺産分割そのものに期限はないが、10年を過ぎると特別受益・寄与分は原則主張できない
- 勝手に相続された時の相続回復請求権は、知った時から5年・相続開始から20年
- 遺留分は1年・10年、相続放棄は3か月、特別寄与料は6か月・1年
- 相続登記は知った日から3年以内が義務
- 長く住んだだけで時効取得できるとは限らない





