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親の遺言を開けたら「全財産を長男に」と書かれていた。介護を続けてきたのに、取り分はほかの兄弟と同じ。そんな時、『自分はもう何ももらえないの?』と落ち込みますよね。
結論から言うと、立場によって使える手段が違います。子どもなら遺留分、介護などで貢献した相続人なら寄与分、相続人でない親族なら特別寄与料です。
この記事では、どのケースでどの手段が使えて、いつまでに動けばいいのかを見ていきます。
遺言で「全部長男に」と書かれていたら、何ももらえない?
子どもや配偶者には遺留分があるので、遺言で取り分がゼロにされても、一定額を長男に請求できます。例えば母がすでに亡くなり、父の遺産6,000万円を子3人が相続するケースなら、次男の遺留分は1,000万円です。請求は、相続の開始と遺留分を侵害されたことを知った時から1年以内に行います。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低限の取り分です。遺言があっても、この分までは取り戻せるんです。
計算は、まず全体の遺留分を出して、それを法定相続分で分けます。親だけが相続人の時は財産の3分の1、それ以外は2分の1が全体の遺留分です。
| ケース | 全体の遺留分 | 請求する人の遺留分 |
|---|---|---|
| 父の遺産6,000万円、相続人は子3人、遺言で長男に全部 | 6,000万円の2分の1 | 次男・三男それぞれ1,000万円 |
| 父の遺産6,000万円、相続人は母と子2人、遺言で母に全部 | 6,000万円の2分の1 | 子それぞれ750万円 |
| 子のいない夫の遺産、相続人は妻と夫の兄、遺言で妻に全部 | 兄弟姉妹には遺留分なし | 兄は請求できない |

2019年7月1日以降に開始した相続では、遺留分の請求はお金で行います。『実家の持分を返して』ではなく、『その分のお金を払って』と求める形なんですね。
期限も短めです。知った時から1年、相続開始から10年を過ぎると請求できなくなります。迷っているうちに過ぎてしまうことも。
『まだ気持ちの整理がつかない』という方も多いはずです。ただ、遺留分は請求する意思を相手に伝えておけば、金額の話し合いはその後でも進められます。まずは期限内に意思だけでも伝えておきましょう。
もう1つ知っておきたいのが、生前に多額の贈与を受けた兄弟がいるケースです。一定の贈与は遺留分を計算する時の財産に含まれることがあるので、親の通帳の出入りも確かめておくと安心です。
介護をしてきたのに、取り分が同じなのはおかしい?
『ずっと介護してきたのに、何もしていない兄弟と同じなの?』と感じる方も多いはずです。そんな時に主張できるのが寄与分です。
寄与分は、親の財産を維持したり増やしたりすることに特別に貢献した相続人が、その分を多めに受け取れる仕組みです。遺産分割の話し合いの中で主張します。
例えば、こんなやり取りになりがちです。
「お母さんの介護は私がほとんど1人でやってきたから、その分は考えてほしい」
「でも、家族なんだから介護するのは当たり前じゃない?」
ここが大事なところです。寄与分は、家族として普通に期待される程度の手助けでは認められにくいんです。介護のために仕事を辞めた、ヘルパー代を払わずに済んだ、という具体的な事情が要ります。
- 介護をした期間と、1日の流れが分かる日記やメモ
- 介護保険の認定の記録や、通院の付き添いの記録
- 介護のために自分が負担したお金の領収書
- 親の預金を管理していた場合は、その出入りの記録
もう1つ気をつけたいのが期限です。遺産分割そのものに期限はありませんが、相続開始から10年を過ぎると、寄与分を主張できなくなります。
話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停、さらに審判へと進みます。
例えば、兄弟3人のうち1人だけが親と同居して介護していたケースと、3人で交代しながら介護していたケースでは、寄与分が認められる見込みも変わります。誰がどれだけ担ったかを、記録で見せられるかがポイントです。
『記録なんて残していない』という方も、今からできることはあります。通院の付き添いの日付をカレンダーから書き出す、介護サービスの利用明細を集める、といった形で後から形にしていきましょう。
相続人ではない嫁や孫が介護していたら?
長男の妻が義父を介護していた、というケースはよくありますよね。長男の妻は相続人ではないので、寄与分は主張できません。
その代わりに、2019年7月1日から特別寄与料という仕組みができました。相続人でない親族が、無償で介護などをして貢献した場合に、相続人へお金を請求できるんです。
| ケース | 使える手段 | 期限・注意 |
|---|---|---|
| 子が親を介護してきた | 寄与分(遺産分割で主張) | 相続開始から10年を過ぎると主張できない |
| 長男の妻が義父を介護してきた | 特別寄与料(相続人に請求) | 相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年 |
| 内縁の妻で、相続人がいない | 特別縁故者として財産分与を申し立てる | 家庭裁判所に申し立てる |
特別寄与料の期限は、とても短いんです。相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年を過ぎると請求できません。
内縁の配偶者は相続人ではなく、特別寄与料の対象にもなりません。相続人がいない場合に、特別縁故者として家庭裁判所に財産の分与を申し立てる道があります。
もう1つ、受取人が決まっている生命保険金は、受取人の固有の財産として扱われます。遺産分割の対象にはならないので、『保険金も分けてほしい』という話は通りにくいことを知っておきましょう。
遺産分割の話し合いから外されていたら?
『兄弟だけで勝手に分けられていた』というケースもあります。遺産分割協議は相続人全員の合意が要るので、1人でも外して決めた協議は成り立ちません。
まずは、自分が相続人として何を受け取れるのかを確かめましょう。親の預金の残高や不動産の評価額が分からなければ、相続人として金融機関に残高証明を請求することもできます。取り分の目安は家族構成から取り分を計算する方法で出せます。
話し合いが進まない時は、家庭裁判所の調停を使えます。全体の流れは亡くなった日から遺産を分けるまでのケース別の流れで確かめてみてください。
遺留分や代償金でお金を受け取ると、相続税の計算にも影響します。遺産に土地があって評価額が分からない、受け取る額が決まったら申告が要るか知りたい、という場合は専門家に見てもらうと安心です。なお、遺留分の請求や調停の代理は弁護士の仕事なので、相談先は内容で分けておきましょう。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
兄弟姉妹が相続人の場合も、遺留分を請求できますか?
兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言で取り分がゼロにされても請求はできません。子のいない人が「配偶者に全部」と遺言を書くと、その配偶者がすべてを受け取ることになります。
遺留分を請求する期限を過ぎそうな時はどうすればいいですか?
期限内に、相手に遺留分を請求する意思を伝えておくことが大事です。内容証明郵便で送る方法がよく使われます。具体的な進め方は弁護士に相談してみてください。
特別寄与料は、相続人でなければ誰でも請求できますか?
対象は相続人ではない親族で、無償で介護などをして財産の維持や増加に貢献した人です。内縁の配偶者や友人は対象になりません。
まとめ
- 遺言で取り分がゼロでも、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を請求できる
- 遺留分の請求は、知った時から1年・相続開始から10年が期限で、お金で求める
- 介護などで貢献した相続人は、遺産分割で寄与分を主張できる(相続開始から10年まで)
- 相続人でない親族の介護には特別寄与料があり、期限は6か月・1年と短い
- 兄弟姉妹には遺留分がない




