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夫が亡くなり、夫名義の通帳を確かめた。長年2人で貯めてきたお金だから、『半分はもともと私のものでしょう?』と思いますよね。
結論から言うと、相続では夫名義の預金は全額が夫の財産として扱われます。「半分は妻のもの」として先に差し引くことはできないんです。
逆に、妻名義の預金でも夫の財産と見られることがあります。この記事では、名義とお金の出どころごとに、どう扱われるかを見ていきます。
夫名義の預金は、半分が妻のものになる?
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続人で、夫名義の預金が6,000万円あるケースです。相続財産は6,000万円の全額で、基礎控除4,800万円を超えるので申告が要ります。「半分の3,000万円だけが遺産」と考えると、基礎控除以下に見えて申告を見落とします。
『夫婦で築いたお金なのに』という気持ちは、もっともです。離婚の財産分与では、夫婦が一緒に築いた財産を分けるという考え方をします。
ただ、相続は仕組みが違います。亡くなった人の名義の財産は、いったん全部が遺産になるんです。
そのうえで、妻は配偶者として法定相続分を受け取ります。子がいるなら、妻の法定相続分は2分の1です。「半分」のイメージは、ここと混ざりやすいんですね。
| 考え方 | 遺産の額 | 基礎控除(3人) | 申告 |
|---|---|---|---|
| 誤解「半分は妻のもの」 | 3,000万円 | 4,800万円 | 不要に見える |
| 実際の相続の扱い | 6,000万円 | 4,800万円 | 必要 |
実際の扱いで、法定相続分どおりに分けると、相続税の総額は120万円です。妻は配偶者の税額軽減で0円、子はそれぞれ30万円を納めます。
妻名義の預金なら、妻のもの?
ここも誤解が多いところです。名義が妻でも、お金の出どころが夫の収入なら、夫の財産とされることがあります。いわゆる名義預金です。
例えば、夫の給与から毎月妻名義の口座に移して、2,000万円貯まっていたケースです。妻が自分で管理していなかったり、贈与の取り決めがなかったりすると、この2,000万円は夫の相続財産になります。

| ケース | 相続財産になるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 夫名義の預金 | 全額なる | 名義人の財産として扱われる |
| 妻名義・夫の給与から貯めた | なる可能性が高い | 実質は夫の財産(名義預金) |
| 妻名義・妻のパート収入から貯めた | ならない | 妻自身の財産 |
| 妻名義・妻が親から相続した分 | ならない | 妻が自分で取得した財産 |
| 妻名義・毎年の贈与を契約書で残した | ならないことがある | 贈与が成立していれば妻の財産 |
先ほどのケースで、夫名義6,000万円に名義預金2,000万円が加わると、遺産は8,000万円です。法定相続分どおりなら、相続税の総額は350万円になります。
妻は0円のままですが、子はそれぞれ87万5,000円です。名義預金が見つかるかどうかで、子の税額が変わるんです。
税務署はどこを見る?
「妻の口座のお金まで、調べられるんですか?」
「お金の出どころや、誰が通帳を管理していたかを確かめられることがあります」
こんなやりとりは、申告の相談でよくあります。相続税の実地調査では、申告漏れなどが見つかる割合が高いことも知られています。
- 口座に入ったお金は、妻自身の収入や相続から来ているか
- 通帳と印鑑を、妻本人が管理してきたか
- 夫から移したお金なら、毎年の贈与契約書を作っていたか
- 贈与の年は、受け取る人ごとの基礎控除110万円を超えていないか
毎年同じ額を約束して渡していた場合は、まとめて贈与したとみなされるおそれもあります。判断に迷う預金があれば、税理士に確かめてみてください。
預金をどう分けるか決まるまで、お金は引き出せる?
夫の口座は、亡くなったことを銀行が知ると動かせなくなります。葬儀代や生活費で困ることもありますよね。
この時に使えるのが、預貯金の仮払い制度です。1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額×1/3×その相続人の法定相続分」まで、上限150万円で単独で払い戻せます。
例えば、夫名義の預金が1つの銀行に6,000万円あり、妻の法定相続分が2分の1なら、計算上は1,000万円です。ただ上限があるので、妻が引き出せるのは150万円までになります。
妻名義の預金に夫の収入から貯めた分がある・預金が複数の銀行に分かれている・申告が要るか分からない。こんなケースは、預金の洗い出しから申告まで税理士に頼むと安心です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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相続人が妻だけになるケースは、妻だけが相続人の時の相続税と申告の記事で詳しく見ています。家族構成ごとの取り分は、家族構成から取り分を計算する方法で確かめてみてください。
よくある質問
夫婦の預金は、相続の時に半分が妻のものとして差し引けますか?
差し引けません。夫名義の預金は全額が夫の相続財産です。そのうえで、妻は配偶者として法定相続分を受け取ります。
妻名義の預金も相続財産になりますか?
夫の収入から貯めた分で、妻が管理していなかったり贈与の取り決めがなかったりすると、名義預金として相続財産になります。妻自身の収入や相続で得た分はなりません。
財産分与と相続の違いは何ですか?
財産分与は離婚の時に夫婦で築いた財産を分ける仕組みです。相続では、亡くなった人の名義の財産がいったん全部遺産になり、法定相続分や遺産分割で分けます。
まとめ
- 相続では、夫名義の預金は全額が夫の財産になる
- 「半分は妻のもの」と差し引くと、申告の要否を見誤る
- 妻名義でも、夫の収入から貯めた分は名義預金として遺産になる
- 妻自身の収入や相続で得た預金は、妻の財産のまま
- 分ける前でも、仮払い制度で1金融機関あたり上限150万円まで引き出せる




