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親が亡くなって、実家の名義を自分に変えないといけない。司法書士に頼むほどでもない気がするけど、自分でできるものなのか不安、という方も多いはずです。
結論から言うと、家の名義変更(相続登記)は、相続人が少なく書類がそろうケースなら自分でもできます。法務局には予約制の相談窓口もあるので、そこを使うのが近道です。
この記事では、自分で相続登記をする手順と、法務局で差し戻されやすい点をケース別に確認していきます。
親の家の名義は、自分で変えられる?
はい、自分で変えられます。相続人が自分1人のケースや、遺産分割協議で誰が家を取得するかが決まっているケースなら、戸籍などの書類を集めて登記申請書を作り、法務局に出せば完了します。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%で、評価額1,200万円の家なら4万8,000円です。
相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。
不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料の対象になります。施行日より前の相続も対象なので、昔のままになっている実家も放っておけないんです。
『自分でやって失敗したら、どうなるの?』と思いますよね。
書類に不備があると、法務局から連絡が来て「補正」を求められます。直して出し直せば登記はできるので、取り返しのつかない失敗になることはあまりありません。
自分でやりやすいケース、頼んだ方が楽なケース
| ケース | 自分でやる難しさ | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 相続人が自分1人 | やりやすい | 協議書が要らない。戸籍で相続人が1人だと示すだけ |
| 遺産分割協議で自分が家を取得 | やりやすい | 協議書と相続人全員の印鑑証明書が要る |
| 公正証書遺言で自分が家を取得 | やりやすい | 遺言書を添付する。協議書は要らない |
| 何代も前から名義が変わっていない | 難しい | 亡くなった人ごとに相続人を戸籍で確定させる必要がある |
| 相続人に海外在住の人や連絡がつかない人がいる | 難しい | サイン証明の手配や、話し合いそのものが進まないことがある |
下の2つに当てはまる時は、司法書士への依頼も考えてみてください。
一方で、上の3つなら、時間さえ取れれば自分で十分に進められます。

自分で相続登記をする手順
全体の流れは次のとおりです。
- 家の登記事項証明書(登記簿)を取り、今の名義人と土地・建物の内容を確認する
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍を集める
- 亡くなった人の住民票の除票と、家を取得する人の住民票を取る
- 市区町村で固定資産評価証明書を取る
- 遺言書か遺産分割協議書を用意する(相続人1人なら不要)
- 登記申請書を作る
- 法務局の窓口・郵送・オンラインのどれかで申請する
- 登記完了後に「登記識別情報通知」を受け取る
1の登記事項証明書は、意外と大事です。
自宅の土地が何筆にも分かれていたり、前の道路(私道)の持分を親が持っていたりすることがあります。これを申請書に書き漏らすと、その部分だけ親の名義のまま残ってしまうんです。
固定資産税の納税通知書に「非課税」として載っている私道の土地もあるので、市区町村で「名寄帳」を取って確認しておくと漏れを防げます。
戸籍集めは、法定相続情報一覧図の写しを取っておくと、銀行や証券会社でも使い回せます。相続人が1人の場合の流れは相続人が1人だけの場合の手続きにまとめています。
登記申請書には何を書く?
登記申請書は、法務局のホームページに相続のケース別の様式と記載例があります。自分のケースに一番近いものを選んで、そのとおりに書き写すのが確実です。
主に書く項目は次のとおりです。
| 項目 | 書く内容 |
|---|---|
| 登記の目的 | 所有権移転 |
| 原因 | 亡くなった日と「相続」 |
| 相続人 | 亡くなった人の氏名と、取得する人の住所・氏名 |
| 添付情報 | 登記原因証明情報(戸籍・協議書など)、住所証明情報(住民票) |
| 課税価格 | 固定資産評価証明書の価格 |
| 登録免許税 | 課税価格の0.4% |
| 不動産の表示 | 登記簿のとおりに所在・地番・家屋番号などを書く |
登録免許税は、評価額によって次のようになります。
| 固定資産税評価額(土地と建物の合計) | 登録免許税(0.4%) |
|---|---|
| 1,200万円 | 4万8,000円 |
| 2,500万円 | 10万円 |

登録免許税は、収入印紙を申請書に貼って納めるのが一般的です。端数の扱いは、法務局の記載例で確認してみてください。
法務局で相談する時、予約は要る?
多くの法務局では、登記の手続案内を予約制で行っています。
電話かWebで予約してから行くと、書類の不足をその場で教えてもらえます。『いきなり窓口に行っても大丈夫?』という方もいますよね。予約なしだと待ち時間が長くなったり、相談できなかったりすることもあるので、先に予約しておきましょう。
相談の時は、作りかけの申請書と集めた書類を全部持っていくのがコツです。
例えば、こんなやりとりになることも。
「この私道の土地は、申請書に入っていませんね」
「固定資産税がかかっていなかったので、親のものだと気づきませんでした」
「名寄帳に載っていますので、一緒に申請しておきましょう」
法務局で差し戻されやすい点
- 不動産の表示が、登記事項証明書の表記と一字一句同じになっているか
- 亡くなった人の登記簿上の住所と、住民票の除票の住所がつながっているか
- 協議書の不動産の書き方が、登記簿の表記どおりか
- 協議書に相続人全員が署名し、実印を押しているか
- 申請書の各ページに押印や契印が要るか、記載例で確認したか
2つ目は見落としやすい点です。
親が登記した後に引っ越していると、登記簿の住所と最後の住所が違います。その時は、住所のつながりが分かる戸籍の附票などを添えます。
共有で登記するか、遺言がある時にどう進めるかは、相続登記を誰がいつやるかのケース別の手順も見てみてください。
期限内に話し合いがまとまらない時
相続人が複数いて、3年以内に誰が家を取得するか決まらないこともあります。
その場合は「相続人申告登記」で、自分が相続人であることを法務局に申し出れば、登記の義務を果たしたことになります。分け方が決まったら、あらためて相続登記をします。
家のほかに預金や株もあり、遺産全体が相続税の基礎控除を超えそうなら、登記と並行して相続税の申告も準備が要ります。自宅の土地に小規模宅地等の特例を使えるかどうかも含めて、税理士に相談しておくと進めやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続登記を自分でやると、どれくらい費用がかかりますか?
主な費用は登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書などの取得費です。司法書士の報酬はかかりません。
家の名義変更は、相続税の申告より先にやった方がいいですか?
順番の決まりはありません。相続税の申告は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内、相続登記は取得を知った日から3年以内なので、期限の近い相続税を優先する人が多いです。
登記が終わると、何が届きますか?
登記完了証と、新しい名義人あての登記識別情報通知が交付されます。登記識別情報は、将来家を売る時などに使う大切な情報なので、なくさないよう保管しておいてください。
まとめ
- 相続人1人・協議済み・公正証書遺言ありのケースなら、相続登記は自分でもできる
- 登記簿と名寄帳で、私道や別の筆の土地まで漏れなく確認する
- 申請書は法務局のケース別の記載例を写すのが確実
- 登録免許税は評価額の0.4%。評価額1,200万円なら4万8,000円
- 法務局の手続案内は予約制が多い。書類一式を持って相談する




