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父の机の引き出しから、封筒に入った手書きの遺言書が出てきた。『すぐに開けて中身を確かめたい』と思うのは自然なことですよね。
結論から言うと、自筆の遺言書は家庭裁判所の検認を受けてからでないと、登記や預金の手続きに使えません。この記事では、検認を早く済ませるための準備と、当日に何が起きるかを見ていきます。
自筆の遺言書が見つかったら、まず何をする?
例えば、父が亡くなり、自宅で封をした自筆の遺言書が見つかったケースです。封は開けずに保管し、父の最後の住所地の家庭裁判所に検認を申し立てます。申立てをするのは、遺言書を保管している人か、見つけた相続人です。
封のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立ち会いのもとで開ける決まりです。うっかり開けても遺言が無効になるわけではありません。ただ、過料の対象になることがあるので、そのまま持っていきましょう。
検認は、遺言書の形や日付、署名などの状態を記録して、後から書き換えられないようにする手続きです。遺言の内容が有効かどうかを判断する場ではない、という点も知っておくと安心です。
誰が相続人かで、準備の手間はどう変わる?
検認を早く済ませるカギは、戸籍集めです。相続人が誰かで、そろえる戸籍の量が大きく変わります。
| ケース | 主な必要書類 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 妻と子が相続人 | 遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍 | 比較的そろえやすい |
| 子がなく、妻と父母が相続人 | 上に加え、父母の戸籍など | 相続人の順位で追加の書類が要る |
| 子も父母もなく、兄弟姉妹が相続人 | 上に加え、父母の出生から死亡までの戸籍など | 集める戸籍が多く、時間がかかりやすい |
| 法務局で保管された遺言・公正証書遺言 | 検認は不要 | すぐに登記や預金の手続きに使える |
『戸籍って本籍地ごとに取り寄せるの?』と心配になりますよね。2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、本人や配偶者、父母、子などの戸籍をまとめて請求できるようになりました。
ただ、兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外なので、郵送などで別に集めることになります。兄弟姉妹が相続人のケースは、ここに時間を見込んでおきましょう。
申立てを早くするために、先にやっておくこと
実は、書類集めより前にやっておくと早いことがあります。
- 誰が相続人になるかを、手書きの家系図で書き出しておく
- 相続人全員の連絡先を確認し、検認の予定を伝えておく
- 連絡用の郵便切手の額を、申し立てる家庭裁判所に確認する
- 遺言書は封のまま、なくさない場所に保管する
家系図を書いてみると、どの戸籍が足りないかが見えてきます。『あの叔父さんも相続人?』という見落としも、この段階で気付けるんです。

検認当日はどんな流れ?欠席してもいい?
費用は、遺言書1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です(裁判所 遺言書の検認)。
- 戸籍などの書類をそろえ、家庭裁判所に検認を申し立てる
- 家庭裁判所から相続人に検認期日の通知が届く
- 当日、申立人が遺言書を持参して提出する
- 出席した相続人の立ち会いのもと、裁判官が遺言書を開けて状態を確認する
- 検認済証明書を申請する(1通につき収入印紙150円分)
当日は、遺言書と申立人の印鑑を忘れずに持っていきます。申立人以外の相続人は、出席するかどうかを自分で決めてかまいません。
「遠方なので行けない」という兄弟がいても、検認は進められます。ただ、内容を一緒に確かめたいなら、日程を早めに共有しておくと後のもめごとを防げます。
検認の後は何から手を付ける?
検認済証明書が付いた遺言書で、不動産の名義変更や預金の解約を進めます。登記の段取りは相続登記は誰がいつやるかで確認できます。
ご自身が遺言を残す側なら、法務局の自筆証書遺言書保管制度(手数料1通3,900円)を使うと、家族は検認をしなくて済みます。
検認に時間がかかっても、相続税の申告期限(知った日の翌日から10か月以内)は待ってくれません。遺言で自宅や土地を受け取る人がいて、相続税がかかりそうな場合は、検認と並行して税理士に相談しておくと楽です。
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よくある質問
検認を受けないと遺言は無効になりますか?
無効にはなりません。ただ、検認済証明書がないと、相続登記や預金の手続きで遺言書を使えないのが普通です。
検認の当日、申立人以外は欠席してもいいですか?
かまいません。申立人以外の相続人が出席するかは各人の判断とされています。
遺言書に書かれていない保険金はどうなりますか?
受取人が指定された生命保険金は、遺言とは別に受取人が請求できます。順番は生命保険を請求する順番で確認してみてください。
まとめ
- 封のある自筆の遺言書は開けずに、最後の住所地の家庭裁判所へ
- 兄弟姉妹が相続人のケースは戸籍集めに時間がかかりやすい
- 費用は遺言書1通につき印紙800円分と切手。証明書は1通150円分
- 申立人以外の相続人は、当日欠席しても検認は進む




