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亡くなった人に相続人が見当たらない。家や預金が宙に浮いたままで、誰が片付けるのか分からない。そんな状況で困っている方も多いはずです。
結論から言うと、相続人がいない時は、家庭裁判所に「相続財産清算人」を選んでもらって財産を片付けます。この記事では、ケースごとに誰が申し立てるか、費用はどこにかかるかを見ていきます。
相続人がいない時、財産は誰が片付けるの?
相続人がいない時は、お金を貸していた人などの利害関係人か検察官が、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。裁判所が選んだ相続財産清算人が借金を払い、残った財産は特別縁故者への分与がなければ国のものになります。
相続財産清算人は、2023年4月の改正で「相続財産管理人」から名前が変わった役割です。古い資料では管理人と書かれていることもあります。
『親族がいるんだから、誰かが勝手に片付けてもいいのでは?』と思いますよね。ただ、相続人でない人が財産を処分することはできないんです。
申し立てるのは誰?ケース別に見てみよう
相続人がいない状態には、いくつかのパターンがあります。ケースで、申し立てる人や目的が変わります。
| ケース | 申し立てる人の例 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 独身で子も兄弟姉妹もいない叔父が亡くなった | お金を貸していた人、家の管理に困る近所の地主など | 債権の回収や、家の整理を進めるため |
| 子どもが全員相続放棄し、次の順位の人も放棄した | 債権者など | 放棄した人も、現に預かっている財産は引き渡すまで保存する義務がある |
| 内縁の妻が一緒に暮らした家に住み続けたい | 内縁の妻(特別縁故者として) | 内縁の配偶者は相続人ではない。清算人の選任が分与の前提になる |
| 長く介護をしていた甥の妻が財産を受け取りたい | 介護をしていた人 | 療養看護に努めた人は特別縁故者になれる可能性がある |
例えばこんなやりとりもよくあります。
「おばの家、誰も相続しないなら放っておけばいい?」<br>「放置すると管理の問題が残ります。清算人を選んでもらう方法を考えましょう」
相続放棄した後に預かっている家がある時は、清算人に引き渡すまで目を離せません。全員が放棄する前に、誰が家の鍵を持っているかも確かめておきましょう。

清算人の選び方と、予納金などの費用は?
清算人は、申立書に候補者を書いておけます。ただ、誰を選ぶかを決めるのは家庭裁判所です。
財産や借金の状況によっては、弁護士などの専門職が選ばれることもあります。『親族の自分がやりたい』という場合も、裁判所の判断を待つことになります。
申立てでかかる費用は次のとおりです。
| 費用 | 金額 | 注意 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 800円分 | 申立書に貼る |
| 連絡用の郵便切手 | 裁判所ごとに違う | 各裁判所の案内で確認 |
| 官報公告料 | 5,582円 | 家庭裁判所の指示があってから納める |
| 予納金 | 必要に応じて裁判所が決める | 財産が少なく、清算人の報酬などをまかなえない時に求められることがある |
予納金は、事件ごとに裁判所が決めます。財産が預金だけで多めにあるケースと、古い家しかないケースでは、扱いが変わることも。
このほか、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、父母や兄弟姉妹の戸籍など、相続人がいないことを示す書類が要ります。集める戸籍が多いので、早めに動いておきましょう。
選ばれた後はどう進む?特別縁故者の申立てまで
清算人が選ばれると、家庭裁判所が官報で公告します。「相続人がいれば6か月以上の期間内に名乗り出てください」という内容です。
その期間の中で、清算人は債権者に向けて、2か月以上の期間を決めて申し出るよう公告します。申し出た人に借金を払っていきます。
- 利害関係人か検察官が家庭裁判所に申し立てる
- 清算人が選ばれ、裁判所が相続人を探す公告をする(6か月以上)
- 清算人が債権者への公告をし、借金を払う(2か月以上の期間)
- 名乗り出る相続人がいなければ、期間満了後3か月以内に特別縁故者が分与を申し立てる
- 残った財産は国庫に入る
ここが大事なところです。特別縁故者の申立ては、公告の期間が終わってから3か月以内しかできません。収入印紙800円分と郵便切手で申し立てます。
分与を受けた財産には、相続税がかかることがあります。分与は遺贈で受け取ったものとみなされ、相続人がいないので基礎控除は3,000万円です。
さらに、亡くなった人の配偶者や子・父母ではないので、税額は2割増しになります。家や預金の分与を受けそうなケースでは、申告が要るかを税理士に確かめておくと安心です。
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相続人の一部と連絡が取れないだけなら、手続きは別になります。不在者財産管理人を選ぶ流れを確認してみてください。
借金が多いか分からず相続人が迷っている段階なら、限定承認の手続きの流れも選択肢です。
よくある質問
相続人が全員相続放棄した後、家はどうなりますか?
相続人がいない状態になり、利害関係人などの申立てで清算人が選ばれます。放棄した人も、家を預かっているなら清算人に引き渡すまで保存する義務があります。
内縁の妻は財産を受け取れますか?
相続人ではないので、そのままでは受け取れません。清算人が選ばれ、公告の期間が終わった後3か月以内に、特別縁故者として分与を申し立てる道があります。
予納金はいくらですか?
必要に応じて家庭裁判所が事件ごとに決めます。財産の内容によって違うので、申立て先の裁判所に確認してみてください。
まとめ
- 相続人がいない時は、利害関係人か検察官が清算人の選任を申し立てる
- 候補者は書けるが、選ぶのは家庭裁判所
- 費用は収入印紙800円分、郵便切手、官報公告料5,582円、必要なら予納金
- 特別縁故者の申立ては公告期間の満了後3か月以内。分与には相続税がかかることがある





