限定承認の手続きの流れと相続人全員でやる理由、かかる費用の目安

限定承認の流れと費用を家族のケース別に確認する記事のアイキャッチ

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親が亡くなったあとで、知らない借金の督促状が届いた。でも自宅は手放したくない。そんな時に出てくるのが限定承認ですよね。

結論から言うと、限定承認は相続人全員がそろって、3か月以内に家庭裁判所へ申し出る手続きです。この記事では、家族のケースごとに「できる・できない」と、申述後の流れや費用を見ていきます。

目次

妻と子2人で限定承認したい時、何から始める?

このケースの答え

夫が亡くなり、妻と子2人が相続人なら、3人全員で一緒に限定承認を申述します。期限は相続の開始を知った時から3か月以内で、申述先は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。1人でも反対すると限定承認はできません。

限定承認は、プラスの財産の範囲でだけ借金を引き継ぐ方法です。財産より借金が多くても、足りない分を自分のお金で払う必要はありません。

例えば、自宅と預金はあるけれど、事業の借入れがどれだけ残っているか分からないケースです。全部を放棄すると自宅も手放すことになります。

『だったら、とりあえず限定承認にしておけば安心では?』と思いますよね。ただ、手間と費用は相続放棄よりずっとかかるんです。

なぜ相続人全員でないとできないの?

民法で、相続人が何人かいる時は「全員が共同してのみ」限定承認ができると決められています。1人だけが限定承認を選ぶことはできません。

理由は、限定承認では財産をまとめて清算するからです。相続人ごとに選び方がバラバラだと、借金の払い方を決められなくなってしまいます。

ここが大事なところです。家族のケースで、できるかどうかが変わります。

ケース限定承認できるか理由・注意
妻と子2人の全員が賛成できる3人で申述書を出す。財産目録も一緒に作る
子のうち1人が反対できない全員の共同が条件。話し合いがまとまらなければ、各自で放棄か承認を選ぶ
子のうち1人が先に相続放棄した残りの2人でできる放棄した人は初めから相続人でなかった扱いになる
相続人の1人が亡くなった人の預金を使ってしまったできなくなるおそれ財産の処分は単純承認とみなされることがある。弁護士などに確認を
3か月以内に財産調査が終わらない期間を延ばせる家庭裁判所に期間伸長を申し立てる

『兄がどうしても話に乗ってくれない…』という場合もありますよね。その時は、兄だけ相続放棄してもらい、残りの相続人で限定承認する形も考えられます。

相続人全員の同意が必要な限定承認の家系図と、1人が放棄した時の人数の変わり方

申述してから終わるまでの流れは?

限定承認は、申述が受理されたら終わりではありません。むしろ、そこからが本番なんです。

限定承認の流れ
  1. 財産と借金を調べて、相続人全員で限定承認するか決める
  2. 財産目録を作り、3か月以内に家庭裁判所へ申述する
  3. 相続人が複数なら、家庭裁判所が相続人の中から相続財産の清算人を選ぶ
  4. 官報で公告し、債権者に「2か月以上の期間内に申し出てください」と知らせる
  5. 分かっている債権者には個別に連絡する
  6. 財産を換金し、申し出た債権者に払う
  7. 残った財産を相続人で分ける

公告の期限は、相続人が1人なら限定承認の後5日以内です。相続人が複数なら、清算人が選ばれた後10日以内になります。

財産を売る時は、原則として競売です。自宅を残したい時は、家庭裁判所が選んだ鑑定人の評価額を払って競売を止める方法があります。

例えばこんなやりとりになることも。

「家は残したいんだけど、どうすればいい?」<br>「鑑定で出た金額を家族で用意できれば、競売にかけずに残せます」

自宅を残す方法については、相続登記を誰がいつやるかのケース別手順とあわせて考えておきましょう。

費用と税金はどれくらいかかる?

家庭裁判所に納める費用は、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。切手の額は裁判所ごとに違います。

このほか、戸籍謄本などの取得費や、官報公告の費用もかかります。専門家に頼むと、その報酬も必要です。

見落としやすいのが所得税です。限定承認では、亡くなった人が財産を時価で売ったものとみなされます。

値上がりした土地や株があると、亡くなった人の所得税が出ることがあるんです。この場合、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をします。

ケース所得税の心配注意
預金と借金だけほぼない預金は値上がりしない財産
昔買った土地・自宅がある出ることがある買った時より今の価値が高いと、差額に所得税
上場株式を持っていた出ることがある含み益があると対象

さらに、財産が基礎控除を超えれば相続税の申告も必要です。所得税と相続税の両方を見ながら進めることになります。

限定承認を考えるほど財産と借金が入り組んでいて、土地や株も残っている。そんなケースは、税金の計算まで含めて専門家に見てもらうと進めやすいです。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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相続税の払い方は、相続税の納付方法と払い忘れを防ぐ段取りで確認しておきましょう。

よくある質問

限定承認の期限の3か月は、いつから数えますか?

自分のために相続の開始があったことを知った時からです。財産の調査が間に合わない時は、期限内に家庭裁判所へ期間伸長を申し立てられます。

相続人の中に未成年の子がいる場合はどうなりますか?

親と子の利害がぶつかる場面では、特別代理人が必要になることがあります。手続きの流れは別の記事で確認してみてください。

限定承認の申述にかかる裁判所の費用はいくらですか?

収入印紙800円分と、裁判所ごとに決まる郵便切手です。ほかに戸籍の取得費や官報公告の費用、専門家に頼む場合はその報酬がかかります。

まとめ

この記事の要点
  • 限定承認は相続人全員で、3か月以内に家庭裁判所へ申述する
  • 1人が反対するとできない。先に放棄した人は人数に入らない
  • 申述後は官報公告、債権者への弁済、残りの分配まで続く
  • 値上がりした土地や株があると、亡くなった人の所得税がかかることがある
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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