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親の家の名義変更を自分でやろうと決めた。でも『法務局まで行く時間がない、オンラインで済ませられる?』と考えている方も多いはずです。
結論から言うと、相続登記はオンラインでも申請できますが、戸籍などは書面で法務局へ届ける必要があり、ネットだけでは完結しません。この記事では、窓口・郵送・オンラインの3つを、ケースごとにどれが楽かで比べていきます。
結局どの申請方法が楽?
実家が遠方で、パソコン操作に慣れていない人が自分で相続登記をするなら、郵送申請が手間の少ない方法です。オンライン申請は、マイナンバーカードと読み取り機器がそろっている人向けで、戸籍などは結局書面で送ることになります。
相続登記の申請方法は、法務局の窓口に持っていく、郵送で送る、登記・供託オンライン申請システムで送る、の3つです。どの方法でも、出す先は「不動産の所在地を管轄する法務局」になります。
ここが意外と知られていないところなんです。自分の家の近くの法務局ではなく、相続した家や土地がある場所の法務局が提出先です。
| 方法 | 向いているケース | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 窓口に持参 | 実家の近くに住んでいて、平日に法務局へ行ける | 不安な点をその場で聞きやすい。開庁時間内に行く必要がある |
| 郵送 | 実家が遠方、または平日に休めない | 書留で送れば出向かずに済む。書類の不備は電話などでやり取りになる |
| オンライン | マイナンバーカードと読み取り機器があり、パソコン操作に慣れている | 申請用総合ソフトが必要。戸籍などは書面で別に届ける |

例えば、東京に住んでいて、地方の実家を相続したケース。窓口に行くには交通費と休みが要るので、郵送かオンラインが現実的です。
逆に、実家と同じ市に住んでいるなら、窓口に一度持っていくのが早いこともあります。
オンライン申請で準備するものは?
『オンラインならスマホで全部できるのでは?』と期待しますよね。ただ、相続登記のオンライン申請は、思ったより準備が多いんです。
法務省の案内では、個人がオンラインで申請する時は、公的個人認証サービスの電子証明書(マイナンバーカードに入っているもの)で電子署名をします。カードを読み取るICカードリーダライタなども必要です。
申請書は、登記・供託オンライン申請システムのホームページからダウンロードする申請用総合ソフトで作って送ります。利用できる時間は、平日が8時30分から23時00分まで、休日が8時30分から18時00分までです(年末年始を除く)。
オンラインでも戸籍は書面で送る
ここが大事なところです。オンライン申請の添付書類は、原則として作成者の電子署名がついた電子データでなければいけません。
ところが戸籍の証明書は、今のところ市区町村長の電子署名つきの電子データでは発行されていません。なので、相続登記はオンラインだけで完結できないんです。
そこで使うのが、添付書類だけを書面で出す方法(特例方式)です。戸籍などの書面は、申請の受付の日から2日以内に法務局へ届くよう、持参するか書留郵便などで送ります。
この2日は、受付の日を数えず、土日祝日などの休日にあたる時は翌日が期限になります。申請ボタンを押す前に、送る書類を封筒に入れて準備しておくと慌てずに済みますよ。
期限の日が休日なら翌日にずれるとはいえ、ぎりぎりを狙うより、申請したらすぐ書留で出してしまう方が安心です。郵便が遅れることもあるので、余裕を持って動いておきましょう。
マイナンバーカードがない時はどうする?
『カードは作っていない』『読み取り機器を買うほどでもない』という方もいますよね。その場合は、無理にオンラインにこだわらず郵送を選んでみてください。
オンラインの良さは、申請書の送信だけなら夜でもできることです。とはいえ、相続登記は一生に何度もする手続きではありません。機器やソフトの準備の手間と比べると、郵送で十分なケースが多いんです。
郵送で申請する時の封筒と返信用封筒は?
「郵送って、普通の封筒で送っていいの?」
「戻ってくる書類はどうやって受け取るの?」
郵送で申請する時は、申請書と添付書類を入れた封筒の表に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります。
登記が終わった後の書類を郵送で受け取りたい時は、宛名を書いた返信用封筒と、書留郵便の分の切手を同封しておきます。返信用封筒を入れ忘れると、受け取りのために法務局へ出向くことになりかねません。
- 不動産の所在地を管轄する法務局の住所に宛てている
- 封筒の表に「不動産登記申請書在中」と書いた
- 書留郵便で送る手配をした
- 宛名を書いた返信用封筒と、書留の分の切手を入れた
- 登録免許税の金額を計算し、納付の準備をした
- 申請書と添付書類の控えをコピーして手元に残した
登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。例えば、評価額が1,000万円の家と土地なら4万円になります。固定資産税評価額は、毎年届く固定資産税の納税通知書で確かめられることが多いので、手元にないか探してみてください。
戸籍集めを楽にする方法はある?
どの申請方法を選んでも、戸籍集めはついて回ります。実家が遠方だと、本籍地の役所に請求するのも一苦労ですよね。
2024年3月1日からは、戸籍証明書の広域交付が始まりました。本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できます。ただし、郵送や代理人での請求はできず、窓口に本人が行く必要があります。
もう1つ便利なのが、法定相続情報証明制度です。法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で出してもらえ、相続登記や銀行の手続きで戸籍の束の代わりに使えます。
『銀行と登記で同じ戸籍を何セットも取るの?』と思っていた方は、一覧図を先に作っておくと手間が減ります。提出先ごとの書類の有効期限は印鑑証明・戸籍の有効期限で確認してみてください。
不動産が複数の場所にあるケース
実家の土地と、別の県にある山林を相続したケースもあります。管轄の法務局が違う不動産は、それぞれの法務局に申請することになります。
この場合は、近い方を窓口で、遠い方を郵送で、と組み合わせるのも1つの方法です。管轄は法務局のホームページの管轄一覧で調べられます。
相続した不動産が多い、評価額が高く相続税の申告も必要になりそう、相続人の間で分け方を決めかねている。こんなケースは、登記より先に相続税の見通しを立てておくと、全体の段取りが楽になります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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登記を誰がいつ進めるかは相続登記は誰がいつやるかで、期限の数え方は土地の名義変更の期限で確認できます。
よくある質問
相続登記はどこの法務局に出せばいいですか?
相続した不動産の所在地を管轄する法務局です。自分の住所の近くの法務局ではないので、法務局のホームページの管轄一覧で確認してから申請しましょう。
オンライン申請なら書類を郵送しなくていいですか?
戸籍の証明書は電子データで発行されていないため、書面で届ける必要があります。申請の受付の日から2日以内(受付日を数えず、休日は翌日へ)に、持参か書留郵便などで法務局へ届けます。
郵送申請で、登記が終わった書類を受け取るにはどうすればいいですか?
宛名を書いた返信用封筒と、書留郵便の分の切手を申請書と一緒に入れておきます。入れていないと、法務局の窓口で受け取ることになります。
まとめ
- 相続登記の申請方法は窓口・郵送・オンラインの3つで、出す先は不動産の所在地の法務局
- 実家が遠方でパソコンに慣れていないなら、郵送が手間の少ない選び方
- オンライン申請はマイナンバーカードと読み取り機器、申請用総合ソフトが必要
- オンラインでも戸籍などは書面で、受付の日から2日以内に法務局へ届ける
- 郵送は「不動産登記申請書在中」と書いて書留で送り、返信用封筒と切手を同封する




