遺言書で一人に相続させても遺留分は請求される?兄弟の例で

遺言書で一人に相続させても兄弟が遺留分を請求できるかを、ケース別の計算で解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

父の遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書いてあった。『遺言があるなら、もう何も言えないの?』と戸惑っている方もいるはずです。

結論から言うと、遺言書で一人に相続させても、ほかの子は遺留分を請求できます。この記事では、兄弟の例で遺留分がいくらになるのか、いつまでに請求するのかをケース別に計算していきます。

目次

遺言で長男に全部と書かれたら、ほかの兄弟は何ももらえない?

このケースの結論

母が先に亡くなり、父が「6,000万円の遺産を全部長男に」と遺言を残したケース。次男と長女は、それぞれ1,000万円まで遺留分として長男にお金を請求できます。遺言そのものは有効でも、遺留分を侵害した部分はお金で取り戻せるんです。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められた「最低限の取り分」です。遺言の内容がどうであれ、この取り分までは主張できます。

ただし、請求しなければ何も起きません。遺言どおりに長男がすべて受け取り、そのまま終わります。

計算の流れはシンプルです。まず遺産全体の遺留分を出し、それを法定相続分で分けます。

計算の段階遺産6,000万円・子3人のケース
全体の遺留分(相続人が子なので2分の1)3,000万円
1人あたりの法定相続分3分の1
次男の遺留分(3,000万円 × 3分の1)1,000万円
長女の遺留分(3,000万円 × 3分の1)1,000万円
遺産6,000万円を長男に全部相続させる遺言があるケースで、次男と長女がそれぞれ1,000万円の遺留分を持つことを示した家系図

家族構成が違うと遺留分はどう変わる?

『うちは母がまだ元気なんだけど』という家庭もありますよね。遺留分は、誰が相続人になるかで割合が変わります。

例えば、母が健在で子が2人。父が「8,000万円の遺産を全部長男に」と遺言を残したケースを見てみましょう。

全体の遺留分は2分の1で4,000万円です。法定相続分は母2分の1、子が4分の1ずつなので、母の遺留分は2,000万円、次男は1,000万円になります。

ケース遺言の内容遺留分を請求できる人と金額
母は死亡・子3人・遺産6,000万円長男に全部次男1,000万円、長女1,000万円
母が健在・子2人・遺産8,000万円長男に全部母2,000万円、次男1,000万円
子のいない夫・妻と夫の兄弟妻に全部兄弟姉妹には遺留分がないので請求できない
独身の子が死亡・相続人は両親だけ友人に全部両親に遺留分あり(全体は3分の1)

3つ目のケースは、兄弟の相続でよく出てくる場面です。子のいない夫が「全部妻に」と遺言を書いておけば、夫の兄弟姉妹は遺留分を主張できません。家族構成ごとに誰が相続人になるかは、法定相続人の家族図で確認できます。

金額をもっと細かく出したい時は、遺留分はいくらかのケース別計算も参考にしてみてください。

遺留分はいつまでに、どうやって請求する?

ここが大事なところです。遺留分の請求には期限があります。

遺留分侵害額請求は、相続の開始と、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年で消えます。知らなかったとしても、相続開始から10年で請求できなくなります。

遺留分を請求する流れ
  1. 遺言書の内容と遺産の全体を確認する
  2. 自分の遺留分の金額を計算する
  3. 遺言で多くもらった相手に、請求の意思を書面で伝える
  4. 話し合いで決まらなければ、家庭裁判所の調停などで解決を図る

2019年7月1日以降の相続では、遺留分はお金で請求します。実家の土地を分けてほしい、という形ではなく、侵害された額を払ってもらう形です。

例えばこんなやり取りになります。

「お父さんの遺言だから、全部ぼくのものでしょ?」
「遺言は尊重するよ。ただ、遺留分の1,000万円だけは払ってほしい」

『兄弟で請求し合うなんて気まずい』という気持ちも自然です。ただ、期限を過ぎると話し合いの余地すらなくなるので、意思だけは早めに伝えておきましょう。

遺留分を請求された側・した側の税金は?

遺言で全部受け取った長男も、遺留分を払うと実際の取り分が減ります。その分、相続税の負担も変わります。

払った側は相続税を納めすぎた形になり、更正の請求で戻してもらえることがあります。受け取った側は、受け取った額に応じて申告が必要になることがあります。

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺留分の話し合いが長引いても、この期限は動きません。

遺産に土地や自宅があって評価が難しい、遺留分の額を正確に出したい、申告期限が迫っている。こんなケースは、財産の評価と申告を税理士に頼むと楽です。請求の交渉そのものは弁護士の担当なので、役割を分けて相談するとスムーズです。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう

(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

よくある質問

遺言書で「長男に全部」と書かれていたら、遺言は無効になりますか?

無効にはなりません。遺言は有効なまま、ほかの子が遺留分の範囲でお金を請求できる形になります。

兄弟姉妹には遺留分がないのですか?

はい、ありません。亡くなった人の兄弟姉妹(甥姪を含む)が相続人の場合、遺言で外されても遺留分は請求できません。

遺留分の請求期限を過ぎたらどうなりますか?

知った時から1年、または相続開始から10年を過ぎると請求できなくなります。迷っている間に期限が来ないよう、意思だけでも早めに伝えてみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 遺言で一人に相続させても、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を請求できる
  • 子3人・遺産6,000万円なら、外された子の遺留分は1,000万円ずつ
  • 兄弟姉妹には遺留分がない
  • 請求は知った時から1年、相続開始から10年以内。お金で請求する
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次