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父の遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書いてあった。『遺言があるなら、もう何も言えないの?』と戸惑っている方もいるはずです。
結論から言うと、遺言書で一人に相続させても、ほかの子は遺留分を請求できます。この記事では、兄弟の例で遺留分がいくらになるのか、いつまでに請求するのかをケース別に計算していきます。
遺言で長男に全部と書かれたら、ほかの兄弟は何ももらえない?
母が先に亡くなり、父が「6,000万円の遺産を全部長男に」と遺言を残したケース。次男と長女は、それぞれ1,000万円まで遺留分として長男にお金を請求できます。遺言そのものは有効でも、遺留分を侵害した部分はお金で取り戻せるんです。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められた「最低限の取り分」です。遺言の内容がどうであれ、この取り分までは主張できます。
ただし、請求しなければ何も起きません。遺言どおりに長男がすべて受け取り、そのまま終わります。
計算の流れはシンプルです。まず遺産全体の遺留分を出し、それを法定相続分で分けます。
| 計算の段階 | 遺産6,000万円・子3人のケース |
|---|---|
| 全体の遺留分(相続人が子なので2分の1) | 3,000万円 |
| 1人あたりの法定相続分 | 3分の1 |
| 次男の遺留分(3,000万円 × 3分の1) | 1,000万円 |
| 長女の遺留分(3,000万円 × 3分の1) | 1,000万円 |

家族構成が違うと遺留分はどう変わる?
『うちは母がまだ元気なんだけど』という家庭もありますよね。遺留分は、誰が相続人になるかで割合が変わります。
例えば、母が健在で子が2人。父が「8,000万円の遺産を全部長男に」と遺言を残したケースを見てみましょう。
全体の遺留分は2分の1で4,000万円です。法定相続分は母2分の1、子が4分の1ずつなので、母の遺留分は2,000万円、次男は1,000万円になります。
| ケース | 遺言の内容 | 遺留分を請求できる人と金額 |
|---|---|---|
| 母は死亡・子3人・遺産6,000万円 | 長男に全部 | 次男1,000万円、長女1,000万円 |
| 母が健在・子2人・遺産8,000万円 | 長男に全部 | 母2,000万円、次男1,000万円 |
| 子のいない夫・妻と夫の兄弟 | 妻に全部 | 兄弟姉妹には遺留分がないので請求できない |
| 独身の子が死亡・相続人は両親だけ | 友人に全部 | 両親に遺留分あり(全体は3分の1) |
3つ目のケースは、兄弟の相続でよく出てくる場面です。子のいない夫が「全部妻に」と遺言を書いておけば、夫の兄弟姉妹は遺留分を主張できません。家族構成ごとに誰が相続人になるかは、法定相続人の家族図で確認できます。
金額をもっと細かく出したい時は、遺留分はいくらかのケース別計算も参考にしてみてください。
遺留分はいつまでに、どうやって請求する?
ここが大事なところです。遺留分の請求には期限があります。
遺留分侵害額請求は、相続の開始と、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年で消えます。知らなかったとしても、相続開始から10年で請求できなくなります。
- 遺言書の内容と遺産の全体を確認する
- 自分の遺留分の金額を計算する
- 遺言で多くもらった相手に、請求の意思を書面で伝える
- 話し合いで決まらなければ、家庭裁判所の調停などで解決を図る
2019年7月1日以降の相続では、遺留分はお金で請求します。実家の土地を分けてほしい、という形ではなく、侵害された額を払ってもらう形です。
例えばこんなやり取りになります。
「お父さんの遺言だから、全部ぼくのものでしょ?」
「遺言は尊重するよ。ただ、遺留分の1,000万円だけは払ってほしい」
『兄弟で請求し合うなんて気まずい』という気持ちも自然です。ただ、期限を過ぎると話し合いの余地すらなくなるので、意思だけは早めに伝えておきましょう。
遺留分を請求された側・した側の税金は?
遺言で全部受け取った長男も、遺留分を払うと実際の取り分が減ります。その分、相続税の負担も変わります。
払った側は相続税を納めすぎた形になり、更正の請求で戻してもらえることがあります。受け取った側は、受け取った額に応じて申告が必要になることがあります。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺留分の話し合いが長引いても、この期限は動きません。
遺産に土地や自宅があって評価が難しい、遺留分の額を正確に出したい、申告期限が迫っている。こんなケースは、財産の評価と申告を税理士に頼むと楽です。請求の交渉そのものは弁護士の担当なので、役割を分けて相談するとスムーズです。
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よくある質問
遺言書で「長男に全部」と書かれていたら、遺言は無効になりますか?
無効にはなりません。遺言は有効なまま、ほかの子が遺留分の範囲でお金を請求できる形になります。
兄弟姉妹には遺留分がないのですか?
はい、ありません。亡くなった人の兄弟姉妹(甥姪を含む)が相続人の場合、遺言で外されても遺留分は請求できません。
遺留分の請求期限を過ぎたらどうなりますか?
知った時から1年、または相続開始から10年を過ぎると請求できなくなります。迷っている間に期限が来ないよう、意思だけでも早めに伝えてみてください。
まとめ
- 遺言で一人に相続させても、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を請求できる
- 子3人・遺産6,000万円なら、外された子の遺留分は1,000万円ずつ
- 兄弟姉妹には遺留分がない
- 請求は知った時から1年、相続開始から10年以内。お金で請求する




