代襲相続した孫の遺留分はいくら?親が先に亡くなった孫の計算

親が先に亡くなり代襲相続した孫の遺留分を計算する記事のアイキャッチ

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父が早くに亡くなり、祖父の相続で自分が相続人になった。ところが遺言には「全財産を長女に」と書かれていた。『孫の自分は何も言えないの?』と戸惑いますよね。

結論から言うと、親の代わりに相続人になった孫(代襲相続人)にも遺留分があります。その額は、亡くなった親が持つはずだった遺留分を、きょうだいで均等に分けた額です。

この記事では、孫の遺留分を金額で計算し、請求の期限まで見ていきます。

目次

親が先に亡くなった孫の遺留分はいくら?

このケースの結論

祖父の遺産6,000万円を「全部長女に」とする遺言があり、相続人が祖母・長女・亡くなった長男の子2人(孫)のケースでは、孫1人の遺留分は375万円です。祖母がすでに亡くなっていて孫が1人なら、その孫の遺留分は1,500万円まで増えます。家族構成で金額は大きく変わります。

孫が代襲相続人になるのは、親(被相続人の子)が相続開始より前に亡くなった時などです(民法887条)。代襲した孫は、親が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。

遺留分も同じ考え方です。兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、全体の遺留分(この場合は財産の1/2)を法定相続分で分けます。

計算の流れはこうなります。

ステップ中身ケース1の数字
1遺留分を計算するための財産6,000万円(生前贈与がない前提)
2全体の遺留分1/2 で 3,000万円
3亡くなった長男の法定相続分1/4
4長男の分を孫2人で均等に孫1人 1/8
5孫1人の遺留分3,000万円 × 1/8 = 375万円
祖父の遺産6,000万円で、祖母・長女・亡くなった長男の子2人の遺留分を家系図に書き込んだ図

『孫だから、子どもより少なくて当然なのかな』と思う方もいますよね。実は、孫が少なくなるのは「親の分を孫どうしで分ける」からで、孫だから減らされているわけではないんです。

家族構成が変わると孫の遺留分はどう変わる?

同じ遺産6,000万円、「全部長女に」という遺言で、家族構成だけ変えて比べてみます。

ケース相続人孫1人の遺留分理由・注意
1 祖母がいて、孫が2人祖母・長女・孫2人375万円長男の1/4を孫2人で分け、さらに遺留分は1/2
2 祖母が先に亡くなり、孫が1人長女・孫1人1,500万円孫の法定相続分は1/2、遺留分はその半分の1/4
3 祖母がいて、孫が1人祖母・長女・孫1人750万円孫の法定相続分1/4、遺留分1/8
4 亡くなった兄の子(甥姪)が叔父の相続人甥姪など遺留分なし兄弟姉妹には遺留分がなく、代襲した甥姪にもない

ケース1では、祖母の遺留分は3,000万円 × 1/2 = 1,500万円です。長女は遺言で全部受け取るので、祖母と孫2人は合わせて2,250万円まで長女に請求できる計算になります。

『甥や姪にも同じ権利があるはず』と思われがちですが、ケース4は勘違いが多いところです。叔父や叔母の相続で甥姪が代襲しても、遺留分はありません。遺言で外されたら、そのまま遺言のとおりになります。

遺言で外された時の配偶者や子の遺留分は、遺留分をケース別に計算した記事でも金額で比べています。

孫が遺留分を請求する時に気をつけることは?

ここが大事なところです。遺留分は放っておくと消えてしまいます。

請求前に確かめておきたいこと
  • 相続の開始と、遺言で遺留分が侵害されたことを知った時から1年以内か
  • 相続開始から10年を過ぎていないか
  • 祖父から長女への生前贈与など、遺留分の計算に加える財産がないか
  • 親(長男)が相続放棄ではなく、先に亡くなった・廃除された等で代襲しているか

2019年7月1日以降の相続では、遺留分は「お金で払って」と請求する形です(遺留分侵害額請求)。不動産を取り戻すのではなく、侵害された額を金銭で受け取ります。

例えば、こんなやり取りになりがちです。

「おじいちゃんの遺言で、全部叔母さんがもらうことになってるのよ」
「でも、父の代わりに相続人になっているので、遺留分の375万円は払ってもらえませんか」

まずは内容証明郵便など記録が残る形で意思を伝えておくと、期限の面で安心です。

相続税の面では、代襲相続人の孫は2割加算の対象外です(国税庁No.4157)。遺留分を受け取った後、相続税の申告や修正が必要になることもあります。

祖父に土地がある、生前贈与の有無で遺留分の額が変わりそう、叔母と直接話しにくい、というケースは専門家に頼むと楽です。

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よくある質問

親が相続放棄していた場合、孫は代襲相続できますか?

できません。代襲相続が起きるのは、親が相続開始より前に亡くなった時、相続欠格に当たる時、廃除された時です。相続放棄はこれに含まれないので、孫は相続人にならず遺留分もありません。

孫が未成年の場合、遺留分の請求は誰がしますか?

親権者などの法定代理人が代わりに請求します。ただ、親権者自身も相続人で利害がぶつかる時は、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらうことがあります。

孫の遺留分を計算する時、祖父の借金は差し引きますか?

はい。遺留分を計算するための財産は、プラスの財産に一定の生前贈与を加え、借金などの債務を差し引いて出します。

孫がそもそも相続人になるかは、法定相続人の家族図で先に確かめておくと迷いません。

まとめ

この記事の要点
  • 親の代わりに相続人になった孫にも遺留分がある。額は親の遺留分を孫どうしで均等に分けた分
  • 遺産6,000万円・全部長女にの遺言で、祖母と孫2人なら孫1人375万円、孫1人だけなら1,500万円
  • 叔父叔母の相続で代襲した甥姪には遺留分がない
  • 知った時から1年・相続開始から10年で請求できなくなる。請求はお金で受け取る形
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相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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