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親が亡くなって、銀行に連絡したら口座が止まってしまった。『何を持っていけば預金を下ろせるの?』と困っている方も多いはずです。
結論から言うと、銀行の相続手続きで出す書類は「遺言書があるか」「遺産分割協議書ができているか」でほぼ決まります。この記事を読めば、自分の家がどのケースで、何をそろえればいいかが分かります。
うちの場合、銀行には何を持っていけばいい?
父が亡くなり、母と子2人が相続するケースです。遺言書がなく、遺産分割協議書もまだなら、まずは「父の出生から死亡までの戸籍」と「相続人全員の戸籍」を集めるところから始まります。協議書ができたら、全員の実印と印鑑証明書をそろえて銀行に出せば、口座の預金を払い戻せます。
銀行は、口座の持ち主が亡くなったと知った時点で口座を止めます。いわゆる「死亡凍結」です。
止めるのは、相続人の誰か1人が勝手に下ろしてしまうのを防ぐためなんです。ですから、凍結を解くには「この人が受け取っていい」と銀行が確認できる書類が要ります。
その書類の中身が、ケースごとに違います。ざっくり分けると、次の3つです。
| ケース | 主に出す書類 | 受け取る人 |
|---|---|---|
| 遺言書がある | 遺言書、亡くなった人の死亡が分かる戸籍、受け取る人の印鑑証明書 | 遺言で預金をもらう人、または遺言執行者 |
| 遺言書がなく、遺産分割協議書がある | 遺産分割協議書、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍と印鑑証明書 | 協議書で預金をもらう人(代表者がまとめて受け取ることも多い) |
| 分け方が決まる前に一部だけ下ろしたい | 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、払戻しを受ける人の印鑑証明書 | 仮払いを受けたい相続人 |

どのケースでも、銀行所定の「相続届」のような用紙と、通帳・キャッシュカードは用意しておきましょう。用紙の名前や細かい書類は銀行ごとに少しずつ違うので、最初の連絡の時に一覧をもらうのが早いです。
遺言書がある場合は書類が少なくて済む?
実は、遺言書があるケースは、銀行の手続きがいちばん軽くなりやすいです。遺言で預金をもらう人が決まっているので、相続人全員の印鑑証明書を集めなくていい場合が多いからです。
ただ、遺言書の種類によって、追加で必要な物が変わります。
| 遺言書の種類 | 銀行に出す前にやること | 注意 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 | そのまま出せる | 家庭裁判所の検認は不要 |
| 法務局で保管している自筆証書遺言 | 法務局で遺言書情報証明書を取る | 検認は不要 |
| 自宅で保管していた自筆証書遺言 | 家庭裁判所で検認を受け、検認済証明書を付ける | 検認の申立てには収入印紙800円(1通)がかかる |
『父の机から手書きの遺言が出てきたけど、そのまま銀行に持って行っていい?』。そう思うのは自然です。
ただ、自宅で見つかった自筆の遺言は、先に家庭裁判所の検認を受けないと、銀行は受け付けてくれません。封がしてあるなら、開けずに検認に出しておきましょう。
遺言で「遺言執行者」が決められているケースでは、執行者が窓口になって払戻しを進めます。執行者の印鑑証明書を出すことになるので、誰が執行者か遺言書で確認しておくと話が早いです。
遺産分割協議書で分ける場合は何通そろえる?
遺言書がないケースで、相続人全員の話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作ります。銀行に出す書類が一番多くなるのが、このケースです。
例えば、母と子2人が相続人なら、3人全員の実印を協議書に押し、3人分の印鑑証明書を付けます。
- 遺産分割協議書(相続人全員が署名し、実印を押したもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 預金を受け取る人の本人確認書類
- 通帳・キャッシュカード・銀行所定の相続届
口座が複数の銀行にあると、この書類の束を銀行ごとに出すことになりますよね。
多くの銀行は、戸籍や印鑑証明書の原本を確認したあと返してくれます。1行ずつ順番に回るなら1セットで足りますが、同時に進めたいなら銀行の数だけ取ることになります。
戸籍の束を何度も出すのが大変なら、法務局で無料で出してもらえる「法定相続情報一覧図の写し」を使う方法があります。どんな家なら使った方が得かは法定相続情報証明制度を使うべきケースで比べています。
「協議書のコピーでもいいですか?」
「原本を見せてください。確認したらお返ししますね」
銀行の窓口では、こんなやり取りになることが多いです。コピーだけで済ませようとせず、原本を持って行きましょう。
話し合いがまとまる前にお金が必要な時は?
葬儀代や当面の生活費で、話し合いがまとまる前にお金が要る家もありますよね。そんな時に使えるのが、預貯金の仮払い制度です。
相続人の1人が、ほかの相続人の同意なしに、1つの金融機関から一定額まで払い戻しを受けられます。上限は次の式で決まり、1金融機関ごとに150万円までです。
相続開始時の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分
母と子2人が相続人のケースで、預金額別に計算するとこうなります。
| ケース(1つの銀行の預金額) | 母(法定相続分1/2) | 子1人(法定相続分1/4) |
|---|---|---|
| 300万円 | 50万円 | 25万円 |
| 900万円 | 150万円 | 75万円 |
| 1,800万円 | 300万円の計算だが上限150万円 | 150万円 |
ここが大事なところです。仮払いで受け取った分は、あとで遺産分割をする時に、その人がすでに受け取った分として扱われます。もらい得になるわけではありません。
それから、仮払いを受けるために預金を使うと、相続放棄を考えている人は注意が要ります。財産を使うと単純承認とみなされることがあるので、放棄を迷っているなら使う前に専門家に聞いておきましょう。
手続きをしないまま放っておくとどうなる?
『預金は少ないし、急がなくてもいいかな』。そう思う方もいるはずです。
銀行の相続手続きそのものには、法律で決まった期限はありません。ただ、放っておくと困る場面が出てきます。
- 銀行に口座の名義人が亡くなったことを伝え、必要書類の案内をもらう
- 遺言書の有無を確認し、戸籍などの書類を集める
- 遺言書がなければ相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作る
- 相続届と書類一式を銀行に出す
- 指定した口座に払い戻される
相続税の申告が要る家なら、亡くなった日の残高を示す「残高証明書」を銀行から取ります。申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内なので、銀行の手続きが止まっていると申告準備も遅れます。
預金のほかに不動産もある家では、登記も3年以内という義務があります。銀行と登記を同じ書類で同時に進めると効率がいいので、相続登記を誰がいつやるかのケース別の手順もあわせて見てみてください。
口座が5つ以上あって銀行を回りきれない、相続人が遠方に散らばっている、相続税の申告も必要そう。こんなケースは、残高証明書の取りまとめから申告まで税理士に頼むと楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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提出先ごとにどの書類が何通いるかは、相続手続きの必要書類を提出先別にまとめた一覧で確認できます。
よくある質問
銀行の相続手続きは自分でできますか?
できます。遺言書か遺産分割協議書があり、戸籍や印鑑証明書をそろえられれば、相続人自身で窓口に出せます。口座の数が多い時や相続人が遠方にいる時は、専門家に頼むと手間が減ります。
亡くなった人の口座からお金を引き出すとどうなりますか?
銀行に知られる前に暗証番号で下ろすと、ほかの相続人とのトラブルのもとになります。相続放棄を考えている場合は、財産を使ったとして単純承認とみなされることもあるので、仮払い制度など正規の手続きを使いましょう。
戸籍や印鑑証明書はコピーでも出せますか?
原本を求める銀行が多いです。原本を見せて、確認後に返してもらう形が一般的なので、窓口で返却をお願いしておきましょう。
まとめ
- 銀行に出す書類は、遺言書がある・協議書がある・仮払いだけ受けたい、の3ケースで変わる
- 自宅で見つかった自筆の遺言は、家庭裁判所の検認を受けてから銀行に出す
- 協議書で払い戻すなら、相続人全員の実印と印鑑証明書が要る
- 仮払いは「預金額 × 1/3 × 法定相続分」で、1金融機関ごとに150万円まで
- 相続税の申告が要る家は、銀行から残高証明書を取っておく




