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独身で子どももいなかった兄が亡くなった。『兄の財産って、弟の自分が相続するの?』と戸惑っている方も多いはずです。
結論から言うと、兄弟が相続人になるのは、亡くなった人の親や祖父母がすでにいない時だけです。親が健在なら、相続するのは親になります。
この記事では、親がいる・いない、兄弟の誰かが先に亡くなっている、というケースごとに相続人と取り分、相続税を見ていきます。
独身の兄弟が亡くなったら相続人は誰になる?
例えば、独身で子のいない兄が亡くなり、両親はすでに他界、弟と妹がいるケースです。相続人は弟と妹の2人で、2分の1ずつ。もし母が健在なら、母が1人で全部を相続し、弟と妹は相続人になりません。
相続人には順位があります。配偶者は常に相続人で、それ以外は第1順位が子、第2順位が親などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
独身で子がいない人は、配偶者も子もいません。だから、親がいれば親へ、親も祖父母もいなければ兄弟姉妹へ、と順番に回ってくるんです。
| ケース | 相続人 | 取り分 |
|---|---|---|
| 両親とも健在 | 父と母 | 2分の1ずつ |
| 母だけ健在 | 母 | 全部 |
| 両親とも他界・兄弟2人 | 兄弟2人 | 2分の1ずつ |
| 両親とも他界・兄弟3人 | 兄弟3人 | 3分の1ずつ |
| 兄弟の1人が先に他界・その子2人 | 残る兄弟と甥姪2人 | 兄弟2分の1、甥姪4分の1ずつ |

独身の人の相続人の決まり方全体は独身の人が亡くなった時の相続人でも確認できます。
親が健在なら兄弟は相続できない?
『兄の面倒を見ていたのは自分なのに』と感じる方もいますよね。ただ、親が1人でも健在なら、兄弟姉妹は相続人になりません。
例えば、独身の兄が亡くなり、高齢の母が健在のケース。相続人は母1人で、兄の財産はすべて母が受け取ります。
「兄さんの預金、弟の俺が手続きするんだよね?」
「いや、相続人はお母さんだけ。手続きもお母さんの名前でやるんだよ」
母が高齢で判断が難しい場合は、手続きが進められないこともあります。その時の対応は相続人が認知症で判断できない時のケース別対応を見てみてください。
母が後で亡くなったら兄の財産は?
母が受け取った兄の財産は、母の財産になります。その後、母が亡くなると、母の子である弟や妹が相続することになります。
結果として兄の財産は兄弟に渡りますが、相続が2回起きるので、手続きも2回必要になるわけです。
兄弟だけが相続人なら取り分はどうなる?
両親も祖父母も亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人です。人数で均等に分けるのが基本です。
ただし、父母の片方だけが同じ兄弟、いわゆる半血の兄弟姉妹は、父母の両方が同じ兄弟の2分の1になります。
| ケース | 取り分 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 両親が同じ弟1人と妹1人 | 2分の1ずつ | 人数で均等 |
| 両親が同じ弟1人と、父だけ同じ妹1人 | 弟3分の2、妹3分の1 | 半血は全血の2分の1 |
父が再婚していて異母きょうだいがいる場合は、この計算になります。再婚家庭の相続の考え方は前妻の子がいるケースも参考になります。
遺産6,000万円なら相続税はいくら?
例えば、課税価格の合計が6,000万円で、法定相続分どおりに分けたケースで比べてみます。
| ケース | 基礎控除 | 相続税の総額 | 納付税額の合計 |
|---|---|---|---|
| 両親が相続(2人) | 4,200万円 | 180万円 | 180万円 |
| 兄弟2人が相続 | 4,200万円 | 180万円 | 216万円 |
| 兄弟3人が相続 | 4,800万円 | 120万円 | 144万円 |

親2人と兄弟2人は、基礎控除も相続税の総額も同じです。それでも兄弟の方が納める額が多いのは、兄弟姉妹は2割加算の対象だからなんです。
兄弟2人のケースなら、1人あたり90万円が2割増しの108万円になります。兄弟3人なら、1人あたり48万円です。
兄弟が先に亡くなっていたら甥姪が相続する?
ここが大事なところです。相続人になるはずの兄弟が先に亡くなっていると、その子である甥姪が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。
例えば、独身の兄が亡くなり、両親は他界、弟は健在、妹はすでに亡くなっていて妹に子が2人いるケース。相続人は弟と甥姪2人の3人です。
| 相続人 | 取り分 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 弟 | 2分の1 | 兄弟としての取り分 |
| 妹の子(甥姪)1人目 | 4分の1 | 妹の分を2人で分ける |
| 妹の子(甥姪)2人目 | 4分の1 | 妹の分を2人で分ける |
相続人は3人なので、基礎控除は4,800万円です。甥姪も2割加算の対象になります。
ただし、兄弟姉妹の代襲は甥姪までです。甥姪も亡くなっていても、その子には回りません。どこまで回るかは兄弟の相続はどこまでかで詳しく見ています。
兄弟も甥姪もいない時はどうなる?
親も兄弟姉妹も甥姪もいなければ、相続人がいないことになります。この場合は、家庭裁判所が相続財産清算人を選び、財産を整理することがあります。
内縁の相手は相続人ではありませんが、特別縁故者として家庭裁判所に財産分与を申し立てる道があります。
また、甥姪の子のように相続人ではない親族に残したい時は、本人が生前に遺言を書いておくことが大事な備えになります。
兄弟が相続する時に気をつけたいこと
『遺言で全部を友人に、と書いてあったら?』と気になりますよね。実は、兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言の内容が優先され、兄弟姉妹は取り戻しを求められないんです。
一方で、独身の兄弟に借金があったケースも少なくありません。財産より借金が多そうなら、相続放棄を考えることになります。
- 亡くなった兄弟の出生から死亡までの戸籍で、子がいないかを確認したか
- 親と祖父母が全員亡くなっていることを戸籍で確認したか
- 先に亡くなった兄弟に子(甥姪)がいないかを確認したか
- 遺言書が残っていないか、自宅や法務局の保管制度を確認したか
- 借金がある場合、相続を知った時から3か月以内に放棄するかを決めたか
兄弟が相続人になると、亡くなった人の戸籍だけでなく、親の戸籍もさかのぼって集めることになります。法務局で法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してもらうと、銀行などの手続きで戸籍の束の代わりに使えます。
兄弟や甥姪が相続人になるケースは、集める戸籍が多く、相続人同士が遠方に住んでいることもよくあります。相続税がかかりそう、甥姪が加わって人数が多い、申告期限の10か月が近い、という場合は専門家に任せると楽です。
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よくある質問
独身の兄弟が亡くなり、親が健在の場合、兄弟は相続できますか?
できません。親が1人でも健在なら親が相続人になり、兄弟姉妹は相続人になりません。親が受け取った後に親が亡くなれば、その時に子として相続することになります。
兄弟が相続すると相続税は高くなりますか?
兄弟姉妹と甥姪は2割加算の対象なので、同じ取り分でも親や子が相続する時より税額が2割増しになります。
甥姪の子も相続人になりますか?
なりません。兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までで、甥姪の子は代襲しません。
まとめ
- 独身で子のいない人が亡くなったら、親が健在なら親、いなければ兄弟姉妹が相続人
- 兄弟だけが相続人なら人数で均等、半血の兄弟姉妹は全血の2分の1
- 遺産6,000万円を兄弟2人で分けると、2割加算で納付税額の合計は216万円
- 兄弟が先に亡くなっていれば甥姪が代わりに相続し、甥姪の子には回らない
- 兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言の内容が優先される





