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家庭裁判所で相続放棄が受理されて、ひと安心。そう思っていたら、市役所から固定資産税の通知が届いた。『放棄したのに、なぜ私に?』と戸惑いますよね。
結論から言うと、放棄した人は固定資産税を払う立場にはありません。市役所が放棄をまだ知らないだけのことが多いんです。この記事では、亡くなった時期のケース別に、払う必要があるかと市役所への伝え方を見ていきます。
放棄したのに通知が来た。払う必要はある?
相続放棄が受理されていれば、放棄した人は相続人ではないので、故人の土地や家の固定資産税を払う必要はありません。通知が来たら払わずに、市役所の税務担当へ「相続放棄が受理された」と伝え、受理通知書の写しか受理証明書を出します。
固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)に、登記簿などに所有者として載っている人にかかります。所有者が1月1日より前に亡くなっていると、その日に現に所有している人、つまり相続人に課税する仕組みです(地方税法 第343条・総務省「固定資産税」)。
市役所は戸籍から相続人を調べて通知を出します。でも、家庭裁判所での放棄は市役所に自動では伝わりません。だから、放棄した人にも届いてしまうことがあるんです。
亡くなった時期で、通知の意味が変わる
同じ「固定資産税の通知」でも、いつ亡くなったかで中身が違います。ケースで比べてみてください。
| ケース | 放棄した人の支払い | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 1月1日より前に亡くなり、その年度の納税通知書が届いた | 払わなくてよい | 課税の相手は相続人。放棄した人は相続人でない |
| 年の途中で亡くなり、その年度分の残りの納付書が届いた | 払わなくてよい | 故人に課税済みの税で、故人の借金にあたる |
| 「相続人代表者指定届」や「現所有者申告書」が届いた | 出さずに放棄を伝える | 相続人として手続きする立場にない |
| 放棄後も実家に住み続けている | 払う義務はないが保存義務は残る | 税と管理の義務は別の話 |

例えば、父が12月に亡くなり、子2人が3月に放棄したケースです。翌年度の納税通知書が子あてに届いても、子は相続人ではないので払う必要はありません。
市区町村は、死亡した所有者の家を現に所有している人に、住所や氏名などを申告させることができます(地方税法 第384条の3)。いわゆる現所有者申告です。放棄した人は現所有者ではないので、この申告書は出さずに放棄を伝えましょう。
注意したいのは、故人の預金から税金を払ってしまうケースです。故人の財産を使うと、放棄の前なら単純承認とみなされるおそれがあります。放棄が終わるまでは、故人のお金で払わないでおきましょう。
市役所への伝え方と、出す書類
『電話で何と言えばいいの?』と迷う方も多いはずです。伝える内容は、実はシンプルです。
- 通知書の宛名・年度・物件の所在地を確かめる
- 家庭裁判所の受理通知書を用意する。原本が要る時は受理証明書を取る
- 通知書に書かれた税務担当の窓口へ電話する
- 「〇年〇月に家庭裁判所で相続放棄が受理されました」と伝える
- 案内に沿って、受理通知書の写しか受理証明書を郵送か窓口で出す
- ほかの相続人も放棄したかを分かる範囲で伝える
電話ではこんなふうに話せば伝わります。
「父の固定資産税の通知が届きましたが、私は相続放棄をしていて、家庭裁判所で受理されています」
「では、受理通知書の写しをお送りください。こちらで相続人の記録を直します」
受理証明書は、受理した家庭裁判所に申請すれば、1通150円分の収入印紙で交付されます。郵送で頼む時は返信用の切手も添えます(裁判所「家事事件Q&A」)。
家族全員が放棄して相続人がいなくなる時は、固定資産税の扱いも含めて相続財産清算人の話になります。費用の考え方は相続財産清算人の予納金の目安、住み続けている家の管理は相続放棄後の管理義務のケース別確認を見てみてください。
一部の相続人だけが放棄して、残った人が土地や家を相続するケースもあります。相続した人は登記や税の手続きを進めることになり、不動産が多いと相続税がかかるかどうかの判断も必要です。こうしたケースは、相続に詳しい税理士に財産全体を見てもらうと手続きの順番がはっきりします。
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よくある質問
相続放棄したのに固定資産税を払ってしまいました。戻ってきますか?
自分のお金で払った場合の扱いは、市区町村の税務担当に事情を伝えて確かめてみてください。故人の預金から払った場合は、放棄の前なら単純承認とみなされるおそれがあるので注意が必要です。
市役所への連絡は電話だけで済みますか?
電話のあと、受理通知書の写しか受理証明書の提出を求められることが多いです。案内された方法で出しておきましょう。
放棄した家に住み続けていたら、固定資産税はかかりますか?
放棄した人は所有者でも相続人でもないので、課税の相手にはなりません。ただ、放棄の時に現に占有していた家は、引き渡すまで保存義務が残ります。
まとめ
- 相続放棄が受理されていれば、固定資産税を払う必要はない
- 固定資産税は1月1日の所有者、亡くなっていればその日の現所有者にかかる
- 通知が来たら払わずに、市役所の税務担当へ放棄を伝える
- 受理通知書の写しか、1通150円の受理証明書を出す
- 故人の預金から税金を払わない




