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子供のいない夫婦で、夫が亡くなった。『財産は全部、妻の私が相続するんだよね?』と思っている方は多いはずです。
結論から言うと、妻だけが相続人になるとは限りません。夫の親が健在なら親と、親が亡くなっていれば夫の兄弟姉妹と、妻が一緒に相続します。
この記事では、夫の親・兄弟がいるケースごとに妻の取り分と相続税を比べ、兄弟に財産が渡らないようにする方法まで確認します。
子供がいない夫婦で夫が亡くなったら、誰が相続人になる?
例えば、子供のいない夫婦で夫が亡くなり、夫の母が健在なケースです。相続人は妻と夫の母の2人で、妻の取り分は3分の2、母は3分の1です。夫の両親がすでに亡くなり、夫に兄が1人いるなら、妻が4分の3、兄が4分の1になります。親も兄弟姉妹も甥姪もいなければ、妻が1人で全部を相続します。
妻(配偶者)は、どのケースでも相続人です。そのうえで、子供がいない時は、次の順番で「妻と一緒に相続する人」が決まります。
- 第1順位 子(子供がいない夫婦では該当なし)
- 第2順位 夫の父母(父母がいなければ祖父母)
- 第3順位 夫の兄弟姉妹(亡くなっていればその子の甥姪)
上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。夫の父が亡くなっていても母が健在なら、兄弟姉妹は相続人にならないんです。

『夫の兄弟とは、ほとんど付き合いがないのに』と戸惑いますよね。ただ、付き合いの深さは関係ありません。法律上の順番で決まります。
ほかの家族構成も含めた相続人の決まり方は、家族図で見る法定相続人の10パターンで確認できます。
夫の親がいる・兄弟がいるで、妻の取り分はここまで変わる
妻の取り分(法定相続分)は、一緒に相続する人によって変わります。
| ケース | 相続人 | 妻の取り分 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 夫の父母が2人とも健在 | 妻・父・母 | 3分の2 | 父母は3分の1を2人で分け、6分の1ずつ |
| 夫の母だけ健在 | 妻・母 | 3分の2 | 母が3分の1 |
| 父母は亡く、夫に兄と妹がいる | 妻・兄・妹 | 4分の3 | 兄弟は4分の1を2人で分け、8分の1ずつ |
| 兄は先に亡くなり、兄の子が2人 | 妻・妹・甥・姪 | 4分の3 | 甥姪が兄の分を代わりに受け取る |
| 親も兄弟姉妹も甥姪もいない | 妻だけ | 全部 | 妻が1人で相続する |
法定相続分は、遺産分割の話し合いがまとまらない時の目安です。相続人全員が納得すれば、妻が全部を取得する分け方もできます。
夫の兄弟が先に亡くなっていたら甥姪へ
夫の兄弟姉妹がすでに亡くなっていると、その子供である甥・姪が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。
兄弟姉妹の場合、代わりに相続できるのは甥姪までです。甥姪の子は相続人になりません。
例えば、夫の兄が亡くなり、兄に子が2人いるケースです。兄の取り分を、甥と姪が半分ずつ受け取ります。詳しくは兄弟の相続は甥姪のどこまでかで確認できます。
父か母が違う兄弟がいるケース
夫に、父母の片方だけが同じ兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)がいることもあります。この場合、半血の兄弟の取り分は、父母とも同じ兄弟の2分の1です。
再婚家庭だと、妻が存在を知らない兄弟がいることもあります。戸籍を集めて、相続人を確かめるところから始めましょう。
兄弟姉妹が相続人になると、戸籍集めが大変になる
『戸籍なんて、夫の分だけ取ればいいんでしょ?』と思いますよね。実は、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、集める戸籍がぐっと増えます。
夫の出生から死亡までの戸籍に加えて、夫の父母の出生から死亡までの戸籍も必要です。父母に別の子がいないか、父母が亡くなっているかを確かめるためなんです。甥姪が代わりに相続するなら、亡くなった兄弟の戸籍も要ります。
- 夫の出生から死亡までの戸籍を集める(2024年3月からは本籍地以外の窓口でもまとめて請求できる)
- 夫の父母の戸籍で、兄弟姉妹が何人いるか、亡くなった兄弟に子がいるかを確かめる
- 法務局で法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してもらう
- 相続人全員の連絡先を確かめ、遺産分割の話し合いを始める
法定相続情報一覧図の写しがあれば、銀行や相続登記、相続税の申告で、戸籍の束の代わりに使えます。相続人が多くなりやすい子供のいない夫婦の相続では、作っておくと手間がかなり減ります。
ただ、広域交付は請求できる人と戸籍の範囲が決まっていて、郵送や代理人による請求もできません。夫の父母や兄弟の戸籍まで取れるかは、窓口に行く前に確かめておきましょう。
遺産1億円なら相続税はいくら?親がいる場合と兄弟がいる場合
次に相続税です。夫の遺産(課税価格の合計)が1億円のケースで、親2人がいる場合と、兄弟2人がいる場合を、法定相続分どおりに分けたとして比べます。
| 計算の段階 | 妻+夫の父母2人 | 妻+夫の兄弟2人 |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 1億円 | 1億円 |
| 基礎控除(相続人3人) | 4,800万円 | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 5,200万円 | 5,200万円 |
| 相続税の総額 | 666万6,400円 | 710万円 |
| 妻の取得額と納付税額 | 6,666万6,666円・0円 | 7,500万円・0円 |
| 親・兄弟1人あたりの納付税額 | 111万1,000円 | 106万5,000円(2割加算) |
| 納付税額の合計 | 222万2,000円 | 213万円 |

同じ1億円でも、相続税の総額が違います。法定相続分で分けたと仮定して税率をかけるので、取り分の割合が変わると総額も変わるんです。
妻の納付税額は、どちらも0円です。配偶者の税額軽減で、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
兄弟姉妹の納付税額には2割加算がかかります。親(一親等の血族)には2割加算はありません。
妻が全部を取得すると、相続税はどうなる?
兄弟2人のケースで、遺産分割の話し合いか遺言によって妻が1億円を全部取得したとします。相続税の総額は710万円のままですが、妻の分は配偶者の税額軽減で0円になり、納付税額の合計も0円です。
ただし、配偶者の税額軽減は申告して初めて使えます。0円でも、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要です。
「全部私が相続すれば税金ゼロなら、申告もいらないよね」
「軽減を使うには、0円でも申告書を出さないといけないんだって」
こういう行き違いが起きやすいので、注意しておきましょう。妻が全部を取得した後のこと(二次相続)は、配偶者が全部相続した時の二次相続の税額比較も参考になります。
夫の兄弟との話し合いが必要、土地の評価が絡む、申告期限まで時間がない。こんなケースは、税理士に計算と申告を任せると負担がぐっと減ります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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遺産6,000万円・自宅が中心の家はどうなる?
遺産が自宅と預金で6,000万円のケースも見てみます。基礎控除は相続人3人で4,800万円なので、課税遺産総額は1,200万円です。
| ケース | 相続税の総額 | 妻 | 親・兄弟の納付税額 |
|---|---|---|---|
| 妻+夫の父母2人(法定相続分どおり) | 120万円 | 4,000万円取得・0円 | 1人20万円・合計40万円 |
| 妻+夫の兄弟2人(法定相続分どおり) | 120万円 | 4,500万円取得・0円 | 1人18万円・合計36万円(2割加算) |
| 妻が全部を取得 | 120万円 | 6,000万円取得・0円 | 0円 |
このケースで悩ましいのは、税金より「家」です。遺産の大半が自宅だと、兄弟の取り分を渡すために家を売るか、妻が手元のお金で払うかを迫られることがあります。
『夫と暮らした家に、このまま住み続けたい』と思うのは当然ですよね。
こういう時に使えるのが、2020年4月に始まった配偶者居住権です。妻が家に住み続ける権利を取得し、家の所有権は別の相続人が持つ形にもできます。
例えば、夫の兄弟2人が法定相続分どおりの取り分を求めたとします。6,000万円の4分の1は1,500万円で、1人750万円ずつです。預金がそれより少なければ、妻は家を手放すか、自分のお金で差額を払うことになります。
配偶者居住権を使えば、妻が取得する財産の評価が自宅の所有権より低くなり、その分預金を多く受け取れる形にもできます。どう分けるのがいいかは、家の評価額や預金の額で変わります。
また、夫と同居していた妻が自宅の土地を取得するなら、小規模宅地等の特例で330㎡まで評価額を80%減らせることがあります。特例を使えるかは、要件を満たすかを税理士に確認してみてください。
夫の兄弟に財産を渡したくないなら、遺言が効く
ここが大事なところです。子供がいない夫婦の相続では、遺言があるかどうかで結果が大きく変わります。
兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)がありません。夫が「全財産を妻に相続させる」と遺言を残しておけば、兄弟姉妹は何も請求できないんです。
一方、夫の親には遺留分があります。妻と親が相続人の場合、全体の遺留分は2分の1で、それを法定相続分で分けるので、親の遺留分は遺産の6分の1です。
| ケース | 「全財産を妻へ」の遺言があったら | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 妻+夫の兄弟姉妹(甥姪) | 妻が全部を受け取れる | 兄弟姉妹・甥姪には遺留分がない |
| 妻+夫の父母 | 親は遺産の6分の1まで請求できる | 請求は相続と侵害を知った時から1年 |
| 遺言がない | 法定相続分を目安に話し合い | 兄弟や甥姪全員の合意が要る |
遺言がないと、遺産分割協議に夫の兄弟や甥姪全員の合意が必要になります。疎遠な甥姪に連絡を取り、実印をもらう手間は想像以上です。
遺言の方式は、主に次の3つです。
- 自筆証書遺言: 全文・日付・氏名を自書し押印。家庭裁判所の検認が要る
- 自筆証書遺言書保管制度: 法務局で保管、手数料は1通3,900円。検認は不要
- 公正証書遺言: 公証役場で証人2人の立ち会いのもと作る。検認は不要
遺言で外された人の遺留分の計算は、遺留分はいくらかのケース別計算で確認できます。
遺言は夫婦それぞれが書いておく
『夫だけ書いておけば十分?』と思いがちですが、実は妻の分も大事です。
夫が先に亡くなるとは限りません。妻が先に亡くなれば、今度は夫が、妻の親や兄弟姉妹と一緒に相続することになります。お互いに「全財産を配偶者へ」と書いておくと、どちらが先でも同じ結果にできます。
妻が後で亡くなったら、財産は最後にどこへ行く?
夫の財産を全部相続した妻が、後で亡くなったケースを考えます。
妻にも子供がいなければ、妻の財産は妻の親、親がいなければ妻の兄弟姉妹(甥姪)へ行きます。夫の兄弟には戻りません。
「夫の実家から受け継いだ土地なのに、私の兄弟に行くの?」
「遺言がなければ、そうなるみたい。夫の甥に残したいなら遺言で書いておかないと」
こんな会話になる家族もいます。夫側の親族に残したい財産があるなら、妻が遺言で「遺贈する」と書いておく必要があります。
妻の兄弟2人が1億円を相続した時の相続税
例えば、妻が亡くなり、妻の両親はすでに亡く、妻の兄弟2人が1億円を相続するケースです。相続人2人で基礎控除は4,200万円、課税遺産総額は5,800万円になります。
| 計算の段階 | 金額 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 1億円 |
| 基礎控除(相続人2人) | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 5,800万円 |
| 相続税の総額 | 770万円 |
| 兄弟1人あたりの納付税額 | 462万円(2割加算) |
| 納付税額の合計 | 924万円 |
夫が亡くなった時は0円だったのに、妻の時には924万円になるわけです。配偶者の税額軽減がなく、兄弟姉妹には2割加算がかかるためです。
夫の相続から10年以内に妻が亡くなった場合は、相次相続控除で税額が減ることがあります。
妻に相続人が誰もいない場合は、家庭裁判所が相続財産清算人を選び、財産を清算します。生前に支えてくれた人がいれば特別縁故者として財産分与を申し立てる道もありますが、最後に残った財産は国庫に入ることがあります。
夫の相続の分け方で、妻の時の税額まで変わります。二次相続まで見て分け方を決めたい、遺言の中身を相談したい、という時は税理士に一度試算してもらうと安心です。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
子供がいない夫婦で、夫の親も兄弟も亡くなっていたら、妻が全部相続できますか。
兄弟姉妹の子(甥姪)がいれば、甥姪が妻と一緒に相続人になります。甥姪もいなければ、妻が1人で全部を相続します。
夫の兄弟に相続放棄してもらうことはできますか。
兄弟本人が、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で申述すればできます。放棄は本人の意思なので、妻が代わりに手続きすることはできません。
夫の兄弟姉妹が相続人の場合、基礎控除は何人分になりますか。
法定相続人の数で計算するので、妻と兄弟2人なら3人分の4,800万円です。兄弟が相続放棄しても、基礎控除の人数には数えます。
夫婦で住んでいた家が夫婦の共有名義の場合はどうなりますか。
相続の対象になるのは夫の持分だけです。夫の持分について、妻と夫の親や兄弟姉妹が相続します。
遺言がなく、妻が全部を取得したい時はどうすればいいですか。
夫の親や兄弟姉妹全員と遺産分割協議をし、妻が全部を取得する内容で合意します。合意できなければ家庭裁判所の調停で話し合います。
まとめ
- 子供がいない夫婦では、妻と一緒に夫の親か兄弟姉妹(甥姪)が相続人になる
- 妻の取り分は親と相続するなら3分の2、兄弟姉妹と相続するなら4分の3
- 遺産1億円なら、法定相続分どおりで納付税額の合計は親2人で222万2,000円、兄弟2人で213万円
- 兄弟姉妹には遺留分がないので、「全財産を妻へ」の遺言が効く。夫婦それぞれが書いておく
- 妻が後で亡くなると、財産は妻の親や兄弟姉妹へ行き、夫の兄弟には戻らない




